「人を大切にする経営」
改め
「人が大切にされていると実感できる経営」
のお手伝いをする、
未来会計・経営計画
コンサルタント&税理士の米森です。
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時々税務相談の際には
あまり聞きなれない言葉・・・
いわゆる「横文字」が並ぶことがあります
今回はそんな話
出張 + 私的旅行の場合の旅費
当社は業務上の出張の前後に、
休日が含まれる時や
1日程度の有休をとった私的旅行を
組み入れることを認めています。
この場合、
往復の旅費![]()
は
どのように
取り扱えばよいでしょうか
業務部分は非課税の旅費 私的部分は給与課税
原則として
私的旅行に要した部分の費用は
給与課税の対象となり
その旅行費用は、
旅行期間などで案分計算されます。
ただし、
「その旅行の直接の動機が
業務遂行のためであり、
その旅行を機会に観光を
併せて行うものである場合」は、
その往復の旅費※は
非課税の「旅費」として
取り扱われます。
※ 取引先の取材地等で
その業務を遂行するまでのもの
に限ります
考え方
ブレジャーとは
Business(ビジネス)と
Leisure(レジャー)を
組み合わせた造語です。
出張等の機会を活用し、
出張先等で滞在を延長するなどして
余暇を楽しむことを言います
そのため、
業務の遂行上、
直接必要と認められる旅行と
認められない旅行とを
併せて行った場合の旅費については
原則
直接必要と認められる旅行の期間と
認められない旅行との期間との
比などで案分(期間案分)して
前者が非課税の旅費
後者が給与課税の対象 とします。
ただし、
主となる旅行が
「(その旅行の直接の動機が)
業務遂行のため=出張であり、
その旅行を機会に観光を
併せて行うものである場合」
であるならば
通常かかるであろう、
往復の旅費などは
非課税の旅費として
取り扱うことができると
考えられています。
なお
「その旅行の直接の動機が
業務遂行のためであり、
その旅行を機会に観光を
併せて行うものである場合」に
該当するかどうかは
その旅行の目的
旅行先
旅行経路
旅行期間等、
個々の事実関係に基づき
総合的に判断されます
ただし、
あくまでも
その業務を遂行するまでのもの
が、非課税の旅費として取り扱われるため
取引先の取材地等に旅行するための
「往復旅費」は非課税と考えられましたが
私的旅行のために係る
旅費(移動費)や宿泊費などを
会社が負担した場合は
当然に給与課税の対象になります

米森まつ美税理士事務所
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