源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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源泉所得税のプロ 米森まつ美のブログ

「人を大切にする経営」

 

             改め 

 

「人が大切にされていると実感できる経営」

 

 

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未来会計・経営計画

コンサルタント&税理士の米森です。

 

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  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)   

 

  時々税務相談の際には

  あまり聞きなれない言葉・・・

      いわゆる「横文字」が並ぶことがあります

 

  今回はそんな話

  

 

   出張 + 私的旅行の場合の旅費

  

  当社は業務上の出張の前後に、

  休日が含まれる時や

  1日程度の有休をとった私的旅行を

  組み入れることを認めています。
  

  この場合、

  往復の旅費新幹線飛行機 は

  どのように

  取り扱えばよいでしょうか

 

 

 業務部分は非課税の旅費 私的部分は給与課税 

   

  原則として

  私的旅行に要した部分の費用は

  給与課税の対象となり

  その旅行費用は、

  旅行期間などで案分計算されます。

 

  ただし、

  「その旅行の直接の動機が

  業務遂行のためであり、

  その旅行を機会に観光を

  併せて行うものである場合」は、

  その往復の旅費

  非課税の「旅費」として

  取り扱われます。

  

   取引先の取材地等で

    その業務を遂行するまでのもの

    に限ります

 

   考え方

 

  ブレジャーとは

  Business(ビジネス)と

  Leisure(レジャー)を

  組み合わせた造語です。

 

  出張等の機会を活用し、

  出張先等で滞在を延長するなどして

  余暇を楽しむことを言います

 

  そのため、

  業務の遂行上、

  直接必要と認められる旅行と

  認められない旅行とを

  併せて行った場合の旅費については

 

  原則  

  直接必要と認められる旅行の期間と

  認められない旅行との期間との

  比などで案分(期間案分)して

  前者が非課税の旅費

  後者が給与課税の対象 とします。

  

  ただし、

  主となる旅行が

  「(その旅行の直接の動機が)

  業務遂行のため=出張であり、

  その旅行を機会に観光を

  併せて行うものである場合」

  であるならば

  通常かかるであろう、

  往復の旅費などは

  非課税の旅費として

  取り扱うことができると

  考えられています。

 

  なお 

  「その旅行の直接の動機が

  業務遂行のためであり、

  その旅行を機会に観光を

  併せて行うものである場合」

  該当するかどうかは

 

  その旅行の目的

  旅行先

  旅行経路

  旅行期間等、

  個々の事実関係に基づき

  総合的に判断されます

  

  ただし、 

  あくまでも     

  その業務を遂行するまでのもの

  が、非課税の旅費として取り扱われるため

  取引先の取材地等に旅行するための

  「往復旅費」は非課税と考えられましたが

  

  私的旅行のために係る

  旅費(移動費)や宿泊費などを

  会社が負担した場合は

  当然に給与課税の対象になります  

 

 

  

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米森まつ美税理士事務所

  

  当ブログの内容は正確性の確保には努めていますが、

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  千葉県柏市の未来会計・

  経営計画コンサルタント&

  税理士事務所です

 

 

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       先日、

   オンライン調査のお話をしましたが

    7/13の国税庁HPの新着情報に

    『「税務行政のオンラインツールの

   利用についてページ」が更新しました。』と

   ありましたのでお知らせいたします。

         ☟

   税務行政におけるオンラインツールの利用について|国税庁

  

 

 

   オンラインツールは 合意があって利用します

 

  税務調査の連絡などは

  最初は「電話」が入ります。

 

  決して、

  税務調査を行う旨を

  メールやLINEで

  お知らせすることはありません。

  

  そのうえで

  利用者(納税者・税理士など)の

  合意を得るのですが

 

  「オンラインツールの利用に関する同意事項」の

  内容の同意をいただくことになります。

 

 

 決められたフォーマットがある 

 

  同意を得ましたら、

  オンラインツールの利用の際に使用する

  メールアドレスなどの登録をしますが

 

  必ず

  国税庁HPに掲載されている

   リンクからツールを

   使用するようにしてください。

 

         国税局・税務署ごとに

  フォーマット・ツールがありますので

  間違えないように

    ☟ これは、東京国税局の

      税務署のツール

   tokyo.pdf 

 

  気を付けるべきなのは

  勝手に、アドレスを聞いて

   メールを送ってくる、

 

  LINEに誘導する 

  

  などは詐欺と思ってください

 

 

 

 

【参考】

  国税庁HP 

 

   税務行政におけるオンラインツールの利用について|国税庁 

  Ⅲ 納税者サービスの充実と行政効率化|国税庁

 

  税務署の内部事務のセンター化について(東京国税局業務センターのご案内)|東京国税局

 

  

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  令和8年9月24日

   国税システムの更新予定

 

  前回(7/10)のブログで

  『国税庁ではいわゆる

   「効率化・高度化」を目指して

   様々な取り組みをしており、

   令和8年から

   ・・・というか今日から本格的に

   始動するようです。』

  とお伝えしました。

 

  そのなかで

  「ksk2への移行」の話もしましたが

  これに関連して「様式」も様々変更となっています。

 

  既に変更となり、

  変更後の様式での提出となっている書式や

  これから・・7月ごろ・・

  様式の変更が予定されています。

 

  特に令和8年9月24日以降は

  大幅なシステムの更新で

  新様式での提出が必須となります。

     

 

   納付書(領収済通知書)や 源泉所得税の納付書 (徴収高計算書)も変更

 

   令和8年9月から変更になります。

 

    源泉所得税の納付書

      ☟ 

   所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた|国税庁 

   

    その他の納付書

      ☟ 記載例はこちら

   0026006-054.pdf

 

   どこが変更になるか?

   

   「整理番号」が

    ⇒ 「お問い合わせ番号又は法人番号」(13桁)

 

   「納期等の区分」に

    ⇒ 元号を追記

    ※ 令和が始まって8年

      ・・・今後を見据えてかしら?

   

   「郵便番号」欄を追加

    税務署から送られてくる納付書には

    郵便番号が記載されているから

    そのあたりの統合化も

 

   ただし

   従来の納付書もしばらくは

  使用できるそうですウインク

 

  なお、

  源泉所得税の納付書は

  令和10年9月までは

  利用できるそうです。ウインク

 

   だって、送ってこない納付書

   報酬料金等の納付書

   非居住者の納付書なんかは、

   先に多めに入手しているでしょうからね


 

   申告様式などの変更

 

  変更となる様式メモはなにか?

   ☟ 詳しくはこちら

  国税システムの更改について|国税庁

 

  「公表時期・受付開始時期(Excel)」を

  選択(ダウンロード)して、

  必要な税目を選択すると

  変更となる様式が表示され

  公表時期や受付開始時期を

  確認することができます。

 

  書面提出にあたって

  注意してほしいことは

    ☟  こちら

  0026004-138_01.pdf

 

  1 A4印刷で

  2  「白黒印刷」

  3   両面印刷するときは、

                透けるような紙はNG

  4 ホッチキス止めはNG

                  クリップ等で止めること

 

        この辺がポイントになります。  

 

  それにしても「青色申告」

 

  シャウプ勧告が1949年8月に

  発表されてから77年

  

  申告書を「青色」として

  「白色」と区分けすることもなくなり、

  「言葉」だけ残る形になりました 

 

 

 

   様式について 雑感

  

  私は高校卒業し、

  国税(庁)に入所して

  すぐに1カ月の研修を受けた後

  税務署に配属されました

 

  配属先は、

  江東西税務署の

  総務課総務係

   仕事は

   総務係の文書担当! でした

  あとはお茶くみ

 

  郵便物や提出物(申告など)に

  受付印(収受印)を押印し

  税目ごとの各部門に配付するのですが

 

  税目と部門について

  入所してすぐの人間が

  分かるはずがないガーンガーン

 

  そこで教わったのは

  様式の罫線の色による区分(見分け方)

 

  青色・・・所得税部門

  茶色・・・資産税部門

  緑色・・・源泉所得税担当

  黒色・・・ほぼ法人税部門

 

  ※ 郵便で「領収済通知書」と

    印字されたものは

    封も明けずに「管理部門」へなど

 

  その後、数十年がたち

  法人課税課に転嫁し、

  その中でも

  源泉所得税が専門になったため

  特に「緑色」

  親和性が高くなったようです爆  笑

  

  それと、私は経験がないのですが

  申告書(所得税)の様式が

  法律で定められていなかった頃には

  

  「魚うお座」の形をした申告書が

  提出されたこともあったそうなびっくり

  その申告書も「有効」な申告書として

  取り扱われたとの話です。

 

  それと、税務署から送られる

  法人税の申告書の「別表」や

  「内訳明細書」はセロファンのような

  とても薄い紙でしたね?

 

  ある納税者の方が、

  税務署から送られた用紙のあまりを

  下に見本をおいて上からなぞって

  「文字の練習」に使っていると

  自慢げに話をされていました。びっくり

  (嘘のようなホントの話爆  笑

 

  A4、白黒、裏が透けないように・・・

  機械で読み込みをするための

  方策なんでしょうが

  昔の人間にとっては、

  なんだか味気なく感じます。ショック

 

【参考】

  国税庁HP   

  

   国税システムの更改について|国税庁

 

   G-2-8 現金に納付書を添えて納付(金融機関又は税務署の窓口)|国税庁

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