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コンサルタント&税理士の米森です。
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☟
先月、基礎控除額等の改正の
お知らせをしました
☟
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
ブログの記事では紹介しませんでしたが
「給与所得控除」についても
改正がありました
詳細(?)が掲載されている
「源泉所得税の改正のあらまし」を読んで
ちょっとした疑問も生じます。
給与所得控除額の改正
昨年、給与所得控除額の
最低保証(控除)額が
55万円から65万円に
増額されましたよね?
今年はさらに
65万円から
74万円に増額されました![]()
(注意)
所得税法上の最低保証額は69万円
差額5万円は
措置法による上乗せ
そして、
この上乗せは令和8年と9年だけ
最低保証額が変更になったことから
給与所得控除額は
給与収入等が
74万1,000円以上
219万1,000円未満の場合
☟ 給与所得控除後の金額が
収入金額-74万円
219万1,000円以上
219万3,000円未満の場合
☟ 給与所得控除後の金額が
145万1,000円
219万3,000円以上
219万6,000円未満の場合
☟ 給与所得控除後の金額が
145万3,000円
219万6,000円以上
220万円未満の場合
☟ 給与所得控除後の金額が
145万6,000円
となり、
いずれにしても
「(年末調整等のための)
給与所得控除後の給与等の
金額の表」に
先の割増しなどを加味して
作成される予定です
なお、税制改正大綱では
「給与所得控除額の最低保証額」は
「年末調整で行う※」とされています。
そこで毎月の給与等の源泉徴収を行う
「税額表」の改正は今年は行われず
来年に改訂されることになっています。
※年末調整の対象外の人は![]()
どうなるのでしょね![]()
![]()
疑 問
当該改正は
令和8年12月1日施行となっています。
また、国税庁HPのお知らせでは
『基礎控除等の改正の詳細は
「源泉所得税の改正のあらまし」の
P1~3を確認するように』との
説明のため、少々疑問が残ります
【疑問内容】
「改正のあらまし」には
令和8年度税制改正のうち
「源泉徴収」に関する事柄しか
掲載がないのです
(当然と言えば当然ですが
)
そのため
この改正のあらましを読んだ人は
「家内労働者等の必要経費の特例」や
「青色申告特別控除額」は
どうなったのか![]()
変更がないか
と
疑問に思うのではないでしょうか。
おそらくですが
令和8年度税制改正大綱が
補正がなく通過していたとすれば
変更(改正)はあります。
※ 改正後の法令を確認
できていないため
このような表現になり
スミマセン
そのため以下のブログの内容は
不確実性があり
実際の申告時の際には
必ず確認するようにお願いします。
家内労働者等の必要経費の特例
令和8年度分税制改正大綱によりますと
「家内労働者等の必要経費の特例」の
必要経費に算入する最低保証(控除)額も
65万円から69万円になると
記載されていますので
そのようになると考えらえます。
えっエッ74万円じゃないの![]()
![]()
と思われるかもしれませんね
給与所得控除額の74万円は
最低保証額は69万円で
上乗せ額5万円を含めて
74万円になっています。
給与所得控除の上乗せが
2年間だけの措置であり、
そのためか
「家内・・」の改正に関して
税制大綱に上乗せ分の
記載がないような・・
スミマセン、
読み取れませんでした![]()
そのため、
『必要経費の特例の控除額も
65万円から69万円になると
考えらえます。』としました
また、
事業所得者にとっては
青色申告特別控除額の
割増しの改正がありますが、
いささかハードルが高いため
結局は、65万のままのケースが
多いと考えられ
少し、不平等のような気がしました。![]()
青色申告特別控除
青色申告特別控除額の
最大控除額は
65万円から75万円に増額
になると考えられます。
ただし
このプラス10万円は、
電子帳簿保存法
に
遵守した場合であって
従来の、
青色決算書にB/Sを添付し
e-Tax送信した場合で
電子帳簿等の保存がない場合の
特別控除額は
65万円のままになります。
因みに従来の55万円控除は・・・![]()
税制改正大綱では
「55万円控除を65万円に改正」
とされており
この65万円控除を受けられるのは
「青色決算書にB/Sを添付し
e-Tax送信した場合」となっているため
55万円の控除は
なくなるのではないか![]()
と考えています。(私見です)
しかも
この改正は
令和9年分からの適用となり、
令和8年は従来の金額のままと
なると考えられます。
ここでも・・・差別ですよね![]()
※「家内労働者等の必要経費の特例」
「青色申告特別控除」の情報は
不確実であるため、
ご自身で確認したうえで
実際の申告を行うようにしてください。
【参考】
令和8年度分税制改正大綱
令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
「源泉所得税の改正のあらまし」

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