「人を大切にする経営」
改め
「人が大切にされていると実感できる経営」
のお手伝いをする、
未来会計・経営計画
コンサルタント&税理士の米森です。
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暑いですね![]()
少し涼しくなったと思った後の
この暑さ、身体に触ります。
この暑さのなか
令和8年熊本地震
令和8年8月千葉県豪雨の被災者の方は
片付けなど大変なことと存じます
ボランティア活動をされている方も
どうか熱中症にはならぬよう
万全の対策をされてください。
さて今日も災害関係に関する
質疑応答
今日は見舞金の話です。
被災した従業員への見舞金
当社では、
災害等により被災した
従業員や役員に対し、
住宅や家財の損害の程度に応じて
見舞金を支払うことにしました。
この見舞い金については、
給与として源泉徴収が必要でしょうか。
回答
会社が、被災者の所有財産の損害の程度
(全壊、半壊、床上浸水、床下浸水など)
に基づき見舞金の支給額を定めている場合は
「相当の見舞金」として
給与課税の必要はありません。
考え方
個人が心身又は資産に加えられた損害につき
支払いを受ける相当の見舞金
(役務の対価たる性質を有するものを除きます。)
については、所得税は課税されません。
(所法9①十七)
そこで、その見舞金の
「支払根拠」と「額」が
「社会通念上相当」
・・・相当の見舞金・・・であれば、
所得税・・今回のケースでは給与課税の
必要はないと考えらます。
注意すべきこと
慶弔見舞金規程等、
一定の基準を定めて
支給することが重要です
しかし、
その規程(基準)が
不公平なものになってはいけません
支給対象者が
従業員・役員にかかわらず
「被災をされた全社員」であることは
もちろんですが
例えば、
同程度の損害に対して
従業員には
数万円の見舞金の
支給であるにも関わらず
役員には
何百万もの「見舞金」を
支給した場合などは
「役員への恣意的な利益供与」とみなされ
当該見舞金が、役員賞与と取り扱われ
給与課税のみならず、
法人税法上、
損金(税法上の費用)とは認められず
法人税も課税の対象となります。
このあたりの考え方は
永年勤続表彰などと同じですね
蛇 足
仮に、各人に「保険」をかけていた時に
その保険金を原資にしたとしても
保険金額をそのまま支給した場合・・・
その「金額」が社会通念上妥当でないと
否認される可能性が高くなります
平成14年6月13日 国税不服審判所裁決
が有名です
この事例は、役員退職金なども
含まれていますが
その争いとなる内容の一つに
役員への「入院見舞金」の支給に対する
考え方が示されています。
※会社は保険金の半額 399.5万円(総額)を
見舞金(福利厚生費)として計上しましたが
福利厚生費として認められるのは
1回の入院に対し5万円の見舞金が相当
として
399.5万円 - 5万×9回(入院回数)
= 354.5万円 は
役員賞与とされています。
因みに税務署は
1回の入院に対する見舞金の額は
3万円が適正とし、
源泉所得税の告知及び法人税の
更正決定をしましたので
国税不服審判所は
見舞金の額を
1回の入院に対する見舞金の額は
5万円が適正として
源泉所得税の告知が
一部取り消されています。
そのため、見舞金の原資が
保険金だととしても、
支給した見舞金の「金額」が
「社会通念上の金額」よりも高額の場合
否認される可能性が高くなります。
「原資」は関係ないわけです。
因みに裁決では
自身が保険を加入していた場合の
保険金の所得区分(非課税)との
不合理も争っていましたが
「そんなの関係ない」と
一刀両断でした
この事例は「入院」の際の
見舞金となりますが
災害見舞金の場合は
・・・さてどの位かは検討の余地はあります
ただし、見舞金そのものは
「恩恵性を示すのが目的」ですので
昨今の災害による被害等を
加味して決めるべきで
損害の程度に合わせて、
金額を決めるようするなど
合理的に「相当な見舞金額」を
決められることをお勧めします。
なお、見舞金もですが、
片付けなどをするための
「特別休暇」を取れるように
就業規定を改正することも
一つの考え方と思います。
【関連情報】
国税庁hpから
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ
国税不服審判所HPから
(平14.6.13裁決、裁決事例集No.63 309頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

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