源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  暑いですね晴れ

  少し涼しくなったと思った後の

        この暑さ、身体に触ります。

  

  この暑さのなか

  令和8年熊本地震

  令和8年8月千葉県豪雨の被災者の方は

  片付けなど大変なことと存じます

 

  ボランティア活動をされている方も

  どうか熱中症にはならぬよう

  万全の対策をされてください。

 

  さて今日も災害関係に関する

  質疑応答

 

  今日は見舞金の話です。

  

 

   被災した従業員への見舞金

    

  当社では、

  災害等により被災した

  従業員や役員に対し、

  住宅や家財の損害の程度に応じて

  見舞金を支払うことにしました。

  この見舞い金については、

  給与として源泉徴収が必要でしょうか。

 

 

 回答 

    

  会社が、被災者の所有財産の損害の程度

  (全壊、半壊、床上浸水、床下浸水など)

  に基づき見舞金の支給額を定めている場合は

  「相当の見舞金」として

  給与課税の必要はありません。

  

   考え方

  

  個人が心身又は資産に加えられた損害につき

  支払いを受ける相当の見舞金

  (役務の対価たる性質を有するものを除きます。)

  については、所得税は課税されません。

  (所法9①十七)

  

  そこで、その見舞金の

  「支払根拠」と「額」が

  「社会通念上相当」

  ・・・相当の見舞金・・・であれば、

  所得税・・今回のケースでは給与課税の

  必要はないと考えらます。

 

 

   注意すべきこと

 

  慶弔見舞金規程等、

  一定の基準を定めて

  支給することが重要です

  しかし、

  その規程(基準)が

  不公平なものになってはいけません

  

  支給対象者が

  従業員・役員にかかわらず

  「被災をされた全社員」であることは

  もちろんですが

 

  例えば、

  同程度の損害に対して

 

  従業員には

  数万円の見舞金の

  支給であるにも関わらず

 

  役員には

  何百万もの「見舞金」を

  支給した場合などは 

 

  「役員への恣意的な利益供与」とみなされ

  当該見舞金が、役員賞与と取り扱われ

  給与課税のみならず、

  法人税法上、

  損金(税法上の費用)とは認められず

  法人税も課税の対象となります。

 

  このあたりの考え方は

  永年勤続表彰などと同じですね 

  

 

 蛇 足 

 

  仮に、各人に「保険」をかけていた時に

  その保険金を原資にしたとしても

  保険金額をそのまま支給した場合・・・

 

  その「金額」が社会通念上妥当でないと

  否認される可能性が高くなります

 

  平成14年6月13日 国税不服審判所裁決

  が有名です

  この事例は、役員退職金なども

  含まれていますが

  その争いとなる内容の一つに

  役員への「入院見舞金」の支給に対する

  考え方が示されています。

 

  ※会社は保険金の半額 399.5万円(総額)を

   見舞金(福利厚生費)として計上しましたが

   福利厚生費として認められるのは

   1回の入院に対し5万円の見舞金が相当

   として

   399.5万円 - 5万×9回(入院回数) 

      = 354.5万円 は

   役員賞与とされています。

  

   因みに税務署は

   1回の入院に対する見舞金の額は

   3万円が適正とし、

   源泉所得税の告知及び法人税の

   更正決定をしましたので

 

   国税不服審判所は

   見舞金の額を

   1回の入院に対する見舞金の額は

   5万円が適正として  

   源泉所得税の告知が

   一部取り消されています。

 

  そのため、見舞金の原資が

  保険金だととしても、

  支給した見舞金の「金額」が

  「社会通念上の金額」よりも高額の場合

  否認される可能性が高くなります。

 

  「原資」は関係ないわけです。

  

  因みに裁決では

  自身が保険を加入していた場合の

  保険金の所得区分(非課税)との

  不合理も争っていましたが

  「そんなの関係ない」と

  一刀両断でした

  

  この事例は「入院」の際の

  見舞金となりますが

  災害見舞金の場合は

  ・・・さてどの位かは検討の余地はあります

 

  ただし、見舞金そのものは

  「恩恵性を示すのが目的」ですので

  昨今の災害による被害等を

  加味して決めるべきで 

  損害の程度に合わせて、

  金額を決めるようするなど

  合理的に「相当な見舞金額」を

  決められることをお勧めします。

 

  なお、見舞金もですが、

  片付けなどをするための

  「特別休暇」を取れるように

  就業規定を改正することも

  一つの考え方と思います。

 

 

【関連情報】

  国税庁hpから

  令和8年熊本地震に関するお知らせ|国税庁

 

  災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ

  災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ

 

  国税不服審判所HPから

  (平14.6.13裁決、裁決事例集No.63 309頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

 

  

 TODAY'S
 
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  令和8年熊本地震

  そして令和8年8月千葉県豪雨で  

  お亡くなられた方々に

  心からお悔やみ申し上げます。

 

  また、被災された皆様には

  心からお見舞い申し上げるとともに

  これ以上被害が大きくならないよう

  さらには復旧・復興へと進んでいくことを

  心からお祈り申し上げます

 

  今回は災害にともなう

  源泉所得税に関連する話を

  させていただきます。

  

 

   他の交通手段による 交通費の支給

  

  当社は東京に本社を構える法人ですが

  社員の多くは、千葉から通勤しています。

 

  この度の千葉豪雨災害により

  社員の中に

  通勤に利用する鉄道が

  一部区間利用できず、

  バスなどの代替え輸送もなく、

  やむおえず、

  鉄道が運行している途中駅まで

  タクシーを利用した者がおります。

 

  この場合のタクシー代は

  会社が負担しても、

  給与課税の対象とならないでしょうか。

 

  また、豪雨災害が平日であったため

  自宅には帰れずカプセルホテルに

  泊まった者もおりました。

  このカプセルホテル代を負担しても

  給与課税の対象にはなりませんか。

 

 

 回答 

   

  その利用した交通手段が

  合理的なものであれば

  その支給した交通費(タクシー代)は

  旅費に準じて非課税と考えられるため

  給与課税は必要ありません

 

  また、

  交通手段が遮断されたため、

  やむおえず宿泊した場合において

  実費で支給する宿泊費用も  

  給与課税の必要はありません

 

   考え方

 

  非課税とされる「旅費」とは

  

  「給与所得者が勤務をする場所を離れて

    その職務を遂行するための旅行をした場合に

   その旅行必要な支出に充てるために

          支給される金品で

   その旅行に通常必要と認められるもの」は

  非課税とされています。(所法9①四)

 

  通勤に利用する交通手段が災害などにより

  利用することができないため

  他の交通手段を利用した場合に支給する

  実費相当額の交通費については

  非課税の旅費に準じて

  非課税と考えられています。

 

  また、交通手段が遮断されたため、

  やむおえず宿泊した場合において

  実費で支給する宿泊費用も

  同様に取り扱われると考えられます。

 

   ちょっと一言

 

  東日本大震災の時に、

  同様な質問を多く受けました

  すぐではありませんでしたが

  その後、国税局から質疑応答が発表され

  対応をさせていただきましたが、

  その際のベースになったのは

  「阪神淡路大震災」の時の質疑応答でした。

 

  その後も多くの震災がありましたが

  その時の質疑応答(FAQ)から

  今回のブログを作成しています

 

         因みに・・・

  なお東日本大震災の当時は

  私は麻布税務署に勤務していました。

  

  何とか柏の自宅まで戻れたものの

  翌週月曜日は、

  駅のシャッターはしまり!

  電車電車が止まっている。!!びっくり

 

  その日に発行しなければならない

  証明書があり、車車で都内まで・・

  その後運航している電車にのって

  何とか午後に職場に到着

  

  その後ガソリンも使い果たし、

  ガソリンも売り切れ状態

  明日からは、自宅待機と思ったら

  翌日から電車が動き出した・・・爆  笑

 

  この時のガソリン代は、

  当然支給はありませんでしたが

  支給されていたら、

  給与課税の対象ですショボーン

 

【関連情報】

  国税庁hpから

  令和8年熊本地震に関するお知らせ|国税庁

 

  災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ

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  時々税務相談の際には

  あまり聞きなれない言葉・・・

      いわゆる「横文字」が並ぶことがあります

 

  今回はそんな話

  

 

   出張 + 私的旅行の場合の旅費

  

  当社は業務上の出張の前後に、

  休日が含まれる時や

  1日程度の有休をとった私的旅行を

  組み入れることを認めています。
  

  この場合、

  往復の旅費新幹線飛行機 は

  どのように

  取り扱えばよいでしょうか

 

 

 業務部分は非課税の旅費 私的部分は給与課税 

   

  原則として

  私的旅行に要した部分の費用は

  給与課税の対象となり

  その旅行費用は、

  旅行期間などで案分計算されます。

 

  ただし、

  「その旅行の直接の動機が

  業務遂行のためであり、

  その旅行を機会に観光を

  併せて行うものである場合」は、

  その往復の旅費※は

  非課税の「旅費」として

  取り扱われます。

  

  ※ 取引先の取材地等で

    その業務を遂行するまでのもの

    に限ります

 

   考え方

 

  ブレジャーとは

  Business(ビジネス)と

  Leisure(レジャー)を

  組み合わせた造語です。

 

  出張等の機会を活用し、

  出張先等で滞在を延長するなどして

  余暇を楽しむことを言います

 

  そのため、

  業務の遂行上、

  直接必要と認められる旅行と

  認められない旅行とを

  併せて行った場合の旅費については

 

  原則  

  直接必要と認められる旅行の期間と

  認められない旅行との期間との

  比などで案分(期間案分)して

  前者が非課税の旅費

  後者が給与課税の対象 とします。

  

  ただし、

  主となる旅行が

  「(その旅行の直接の動機が)

  業務遂行のため=出張であり、

  その旅行を機会に観光を

  併せて行うものである場合」

  であるならば

  通常かかるであろう、

  往復の旅費などは

  非課税の旅費として

  取り扱うことができると

  考えられています。

 

  なお 

  「その旅行の直接の動機が

  業務遂行のためであり、

  その旅行を機会に観光を

  併せて行うものである場合」に

  該当するかどうかは

 

  その旅行の目的

  旅行先

  旅行経路

  旅行期間等、

  個々の事実関係に基づき

  総合的に判断されます

  

  ただし、 

  あくまでも     

  その業務を遂行するまでのもの

  が、非課税の旅費として取り扱われるため

  取引先の取材地等に旅行するための

  「往復旅費」は非課税と考えられましたが

  

  私的旅行のために係る

  旅費(移動費)や宿泊費などを

  会社が負担した場合は

  当然に給与課税の対象になります  

 

 

  

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