源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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     先月、基礎控除額等の改正の

  お知らせをしました

    ☟

  令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

 

  ブログの記事では紹介しませんでしたが

  「給与所得控除」についても

  改正がありました

 

  詳細(?)が掲載されている

  「源泉所得税の改正のあらまし」を読んで

  ちょっとした疑問も生じます。

 

   給与所得控除額の改正

 

  昨年、給与所得控除額の

  最低保証(控除)額が

  55万円から65万円に

  増額されましたよね?

 

  今年はさらに

  65万円から

  74万円に増額されました!

  (注意)

    所得税法上の最低保証額は69万円

    差額5万円は 

    措置法による上乗せ

    そして、

    この上乗せは令和8年と9年だけ

 

  最低保証額が変更になったことから

  給与所得控除額は

   給与収入等が

       74万1,000円以上

    219万1,000円未満の場合

     ☟ 給与所得控除後の金額が

    収入金額-74万円

  

    219万1,000円以上

    219万3,000円未満の場合

     ☟ 給与所得控除後の金額が

    145万1,000円

   

    219万3,000円以上

    219万6,000円未満の場合

     ☟ 給与所得控除後の金額が

    145万3,000円

    

    

    219万6,000円以上

    220万円未満の場合

     ☟ 給与所得控除後の金額が

    145万6,000円

  

    となり、

    いずれにしても

    「(年末調整等のための)

     給与所得控除後の給与等の

     金額の表」

    先の割増しなどを加味して

    作成される予定です 

 

    なお、税制改正大綱では

    「給与所得控除額の最低保証額」は

    「年末調整で行う※」とされています。

 

    そこで毎月の給与等の源泉徴収を行う

    「税額表」の改正は今年は行われず

    来年に改訂されることになっています。

    

    ※年末調整の対象外の人は?

     どうなるのでしょね??

    

 

   疑 問

   当該改正は

   令和8年12月1日施行となっています。

 

   また、国税庁HPのお知らせでは

   『基礎控除等の改正の詳細は

    「源泉所得税の改正のあらまし」の

    P1~3を確認するように』との

   説明のため、少々疑問が残ります

 

【疑問内容】   

   「改正のあらまし」には

   令和8年度税制改正のうち

   「源泉徴収」に関する事柄しか

   掲載がないのです

   (当然と言えば当然ですが爆  笑

 

   そのため

   この改正のあらましを読んだ人は

   「家内労働者等の必要経費の特例」や

   「青色申告特別控除額」は

   どうなったのか?

   変更がないか?

   疑問に思うのではないでしょうか。

 

   おそらくですが   

   令和8年度税制改正大綱が

   補正がなく通過していたとすれば

   変更(改正)はあります。

   ※ 改正後の法令を確認

     できていないため

                      このような表現になり

        スミマセン

     

     そのため以下のブログの内容は

     不確実性があり

     実際の申告時の際には

     必ず確認するようにお願いします。

 

 

家内労働者等の必要経費の特例 

 

   令和8年度分税制改正大綱によりますと

             「家内労働者等の必要経費の特例」の

   必要経費に算入する最低保証(控除)額も

   65万円から69万円になると

   記載されていますので

   そのようになると考えらえます。

 

   えっエッ74万円じゃないの?びっくり

   と思われるかもしれませんね

 

   給与所得控除額の74万円は

   最低保証額は69万円で

   上乗せ額5万円を含めて

   74万円になっています。

 

   給与所得控除の上乗せが

   2年間だけの措置であり、

   そのためか

   「家内・・」の改正に関して

   税制大綱に上乗せ分の

   記載がないような・・

   スミマセン、

   読み取れませんでしたショボーン

  

   そのため、   

   『必要経費の特例の控除額も

    65万円から69万円になると

    考えらえます。』としました

 

   また、

   事業所得者にとっては

   青色申告特別控除額の

   割増しの改正がありますが、

   いささかハードルが高いため

   結局は、65万のままのケースが

   多いと考えられ

   少し、不平等のような気がしました。ショボーン

 

 

青色申告特別控除 

 

  青色申告特別控除額の

   最大控除額は

   65万円から75万円に増額

   になると考えられます。

 

   ただし

   このプラス10万円は、

   電子帳簿保存法PC

   遵守した場合であって

   従来の、

   青色決算書にB/Sを添付し

   e-Tax送信した場合で

   電子帳簿等の保存がない場合の

   特別控除額は

   65万円のままになります。

 

   因みに従来の55万円控除は・・・?

   

   税制改正大綱では

   「55万円控除を65万円に改正」

   とされており 

 

   この65万円控除を受けられるのは 

   「青色決算書にB/Sを添付し

    e-Tax送信した場合」となっているため

 

   55万円の控除は

   なくなるのではないか?

   と考えています。(私見です)

 

   しかも

   この改正は

   令和9年分からの適用となり、

   令和8年は従来の金額のままと

   なると考えられます。

 

   ここでも・・・差別ですよねムキー

 

   ※「家内労働者等の必要経費の特例」

      「青色申告特別控除」の情報は

      不確実であるため、

      ご自身で確認したうえで

      実際の申告を行うようにしてください。

 

    

【参考】

 令和8年度分税制改正大綱

 0026004-015.pdf

 

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

 

 「源泉所得税の改正のあらまし」

2026kaisei.pdf

 

 

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     前回は、いつもの前振りの話をせず

  先に「税制改正」の話を紹介しました。

 

  実は、前振りで先日の講演会の話を

  紹介しようと思いましたら

  とんでもなく長くなってしまいましたので

  改めて少し紹介させていただきます。

  

 

   幸田真音 先生

 

  講師は

  TVのコメンテーターや

  ドラマの原作者などとして著名な

  「幸田真音」先生

   

  先生はいわゆる

  「経済 小説家」とよばれ

  国際金融地球札束$コインたち

  世界を題材にした作品を

  数多く世に出された先生です。

  (「先生とは呼ばないで」

   と仰っしゃられましたが

   あえて先生と記載させて

   いただいています)

  

  私の専門の「源泉所得税」というと

  外国の債権や金融関連の

  取引にかかる内容も多く、  

  審理担当の時などは(特に麻布署時代)

  必死に調べて回答したりしましたが・・・

  

  正直、その手の話は苦手意識をもっており

  小説も読んたこともありませんでした。

  実際、株なども「優待券」狙いで購入した位で

  NISAもしていません

 

  何しろ、金融関係の「用語」そのものに

  なじみがなくショボーン

  避けて通ってきた次第です。

 

 

   前を向き、楽しんで進む

 

  講演は、

  「みなさん、隣の人と二人一組になり

    お財布からコインコインを取り出し

   コイントスをしてください」

   

  とのお言葉から始まり

        受講者が準備をしだすと

 

  「実際にすると違法ですので、

   イメージでお願いします」爆  笑

 

  ちょっと笑いがでましたが

  

  「このコイントスの際

    表が出るか裏が出るかそれぞれ

           決めます」

 

  「そして例えば10円をかけて

   負ければ10円あげて

   勝てば10円もらえるとします。」

  

  「それでは、その金額が

   100円だったら?皆さんどうですか?

 

   1,000円だったら?

   10,000円だったら?

   100,000円だったら?

   1,000,000円だったら?

   10,000,000円だったら?

 

  「10,000,000円だったら・・・・

   コイントスをすると決めたなら

   このコイン・・・

   仮に日本の100円玉だとします。

   『日本の100円玉なら

    どちらが出る確率が高いか』と

   調べて、掛ける方を選択しますね

   

   例えば、調べた結果

   「表は50.23%出る」とでたなら

   「表」とするなど

 

   なので、

   できる限りの情報を集めて

   裏が出るか表が出るか・・・」

 

   投資・為替も同じこと

   その仕事・・・

   情報を集めて株や債券などの

   売り買いをするのが

   ディーラーの仕事で

   私は若いとき

   その仕事を米国の証券会社で

   していました」

  

 ・・・この時点で受講者は

   関心のうなり声・・・・

    

  為替や債券の取引を

  素人に分かりやすく・・・というか

  感覚的に受け入れやすくさせつつ

  ご自身の基本的な考え方の

  基礎が作られた、原点について

  受講者が受入れることができる

  ’つかみ’から始められ

 

  女性として大変だったことも

  踏まえながら

   「大変だったけど楽しかった」

  

  そして

   「ここにいる皆さんも

    大変だったけど楽しかったからこそ

   このお仕事(税務職員から税理士)を

   されているのですよね」

 

   ここで、受講者(特に女性)の心は

   わしづかみにされました爆  笑

    

  コイントスの話でも

   「しかし、結局は

    『コイントス』をしなければ

    表になるか裏になるかは

    分かりませんよね。

    どれだけ情報を集めても

    最終的にはやってみないと

    結論はでませんね」
  

  う~~~ん

  情報を集めても

  それだけでは・・・

 

   「日本人はファーストペンギンに

   なる人が少ない

   本当は、ファーストペンギンが

   一番利益を得るのに」

   

  これは、最後の方の言葉でしたが

  この言葉、

  自分の臆病さを

  見抜かれた気がしました。

 

  ここで講義内容を

  すべてお伝えするのは

  不可能ですが

      

  幸田先生は、

  常に1歩前を歩いている 

  ではなく

  常に10年先を見据えて

  進んでいる方であったということ

 

  30年前にも

  当時、インターネットや

  パソコンも浸透していなかったころから

  この新しい技術は、

  「絶対にこれから必要になる」

  と考え、果敢に挑まれ

  HPの作成や、著作権の権利関係や

  そのほか、経済的なコンサルタントの

  先駆けにもなられた方

 

  その土台を作ったのは

  証券会社のディーラーとして

  長年培った「先を見る」ことを

  仕事とされていたことに

  基因するようでした

 

  しかしそれ以上に、

  常に前に向かって

  「楽しんで」歩み続けていることで

  若々しさに満ち溢れていました。

  (雑談で、もうじき後期高齢者と

  言っていましたが全然見えない)

  

  最後としてこんな言葉を

  紹介してくださいました。

 

  「鏡の国のアリスの女王の言葉として

  『同じ場所にとどまるには、

   全力で走らなければならない

   前に進むには

   その倍走らなければならない』」

 

  あともう一つあったのですが・・・

 

  正確ではありませんが

  こんな話

  「アメリカ(の雑談?)でいわれることは

   『本当の愚か者とは

    毎日同じことをして過ごしているのに

    少しもよくならないと

   嘆いている者である』」

 

  う~~~ん耳が痛いガーン

 

  とりあえず

  先生著作の「日本国債」を

  読んでみたいと思い

  早速Amazonで

  文庫版を注文しました。

  

  因みに、幸田先生

  最初のコイントス(著作にもありますね)  

  の話から

  ご自身が携わった

  「円・ドル買い」取引の話をされ

  その流れから

  ペンネームである

  ‘真音・・マイン※・・・’の

  由来を説明してくださいました。ウインク

 

  ※売り買いの際に

   「自分が買う」と意思表示する時

   「Main(マイン)」と言います

 

 

  ワクワク

 

  このキーワードは、

  経営計画書コンサルタント養成塾や

  未来会計コンサルタント養成塾の際に

  講師の先生から言われた言葉です

 

  会社で働く人が、

  ワクワクして働くことが

  できるように

  

  会社の未来、社員の未来を

  提示して(経営計画書)

  会社を、社員がより成長できる

  (数字・・未来会会計)

 

  言い換えれば

  「前を向いて楽しんで」

  仕事ができるように

  なっていただくために、

  「税理士・会計士」は

  どのような仕事ができるか?

 

  数字からアプローチしながらも

  経営者の方が「数字に強くなり」

  「正しい経営」をするお手伝いを

  どのように進めていけるか・・・・

  初心を取り戻した、講演会でした

 

蛇足

  昨日の講演会は「六本木」の

  「霞会館」で行われました。

 

  麻布税務署に勤務していたので

  久しぶりに、ヒルズや税務署近くを散策し

  昔よく行った飲食店などを探しましたが・・・

  さすがに15年以上たったので

  様変わりしていました。ガーン

 

  いつものコーヒーコーヒーが飲みたかった

 

  変わらないのは税務署と

  町全体(というかヒルズ)の

  「香り」でした。

  懐かしいお店はなくなって

  少し寂しかったものの

  その「街」特有の空気感や香りは

  そのままでした。ウインク

 

  本当に懐かしかった

 

         

    

       

   六本木ヒルズの名所

   ルイーズ・ブルジョワ作 「ママン」

   通称「巨大クモ」

 

  因みに先日の講演会は

  税理士桜友会の

  「女性会員の会」で企画し 

  女性のなかで活躍している方を招いて

  講演をしていただいた

  初めての「講演会」となります。

  

 【桜友会とは】

  税理士の中には

  国税OB(OG)が中心とした

  「桜友会」という団体があります。

  この会は社会貢献を目的として、

  人材情報の共有や会員同士の交流や

  研修などを促進している団体です

 

  この団体のなかで、一昨年より

  「女性会員」による会が発足し

  今年は、単なる懇親会だけではなく

  女性のなかで活躍している方を

  招いて講演をしていただくことになり

  初めての「講演会」となります。

  

  税理士OB(OG)にご興味のある方は

  桜友会のHPをご覧ください。

 

  例の「マルサの女」のモデルになった

  方も、会員ですよ爆  笑

 

【参考】

 幸田真音 - Wikipedia

 

 税理士桜友会 (国税OBの税理士の会)

 

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     今日は早速

  標題のお話を

    ☟

  令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

 

   基礎控除額の改正

 

  昨年、

  基礎控除額の改正がありましたが

  今年も、更なる改正となりました。

  

  基礎控除の基本額が  

   改正前58万円 ⇒ 62万円

   改正されています

   ※ 合計所得金額

     655万円超2350万円以下の方

     が控除額62万円になります

 

  そのうえで、

  合計所得金額655万円以下の方には

  租税特別措置法の割増があり

 

  令和8年と9年は

   合計所得金額

   489万円以下の方

    控除額は104万円

 

   合計所得金額489万円超

   655万円以下の方

    控除額は67万円

  改正されています。

 

  なお、

  令和10年

   合計所得金額

   132万円以下の方

    控除額は99万円

   合計所得金額

   132万円超の方

    控除額は62万円となります。

 

 

  ※ それぞれの基礎控除額は

     62万円 + 租税特別措置の割増額

    となっています。

 

 

 

  注意すべき事項

 当該改正は

 令和8年12月1日施行となっています。

 

 このため、

 毎月の源泉徴収事務の変更はなく

 年末調整時に改正された

 基礎控除額で行うことになります

 

【注意事項】

 注意しなければならないことは

 昨年同様

 11月までに海外に

 出向するなどして

 出国前年末調整を行う人や

 育休等で12月中の給与のない人の

 年末調整は

 改正前の基礎控除額

 行うことになると考えられます。

 

 Q&Aは5月下旬に予定されていますので

 掲載され次第お知らせいたします。

 

 

 

【参考】

 

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

 

 「源泉所得税の改正のあらまし」

2026kaisei.pdf

 

 

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