役職等により支給基準が異なる永年勤続表彰 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  先日ブログに記載した 

  「退職の代行サービス」について

  知人の先生たちが

  ディベートドンッを行ったそうです。

  この話は、最後に紹介します。
 

  さて、本日も

  「永年勤続表彰」関係です。

  

  

   役職等により支給基準が異なる

 

  当社では

  永年勤続者に対し

  次の支給基準によって

  記念品を支給することにしています。

 

  この場合、給与として課税の対象と

  しなくとも構いませんか

 

  勤続年数 35年 

   役員  30万円

   従業員 10万円

 

  勤続年数 25年

   役員  10万円 

   従業員  5万円     

 

   回 答

  

  役員に対する

  記念品の金額相当額

  役員に対する給与(賞与)として

  課税対象となります。

  

 

 解 説 

        

  永年勤続した役員や使用人の表彰にあたり

  その記念品として旅行、観劇等に招待し

  又は記念品※を支給することにより、

  各人が受ける利益で、

  次に掲げる要件の

  すべてを満たしているものは

  課税しなくとも差し支えないことになっています。

  (※現物に代えて支給する金銭は含みません

 

  ① その利益の額が、

    その役員又は使用人の

    「勤続期間等に照らし」、

    社会通念上相当と認められること

  ② その表彰が、

    おおむね10年以上勤務した人を対象とし、

    かつ、2回以上表彰を受ける人については、

    おおむね5年以上の間隔をおいて

    行われるものであること

 

  これらのことから、

  

  同一の勤続年数であれば本来

  役員、従業員を問わず

  同一の基準によって

  記念品等の支給金額を

  決定すべきであるところ

  「役員である」であることのみを理由として

  格差を設けている場合は

  役員への表彰に関しては

  課税の対象となります。

 

   全額か差額か 

  

  役員が30万円で従業員が10万円

  役員が10万円で従業員が5万円

 

  役員と従業員との差額

  20万 5万

 

  一見すると、差額のみ課税対象と

  すればよいのではないかと

  思われますが、

 

  従業員の10万円、5万円は、

  決して非課税枠などではなく

  その「記念品」の支給による

  「利益の額」が、

  社会通念上妥当であるか否か

  検討して課税するため

  「全額」を給与(賞与)課税の

  対象とすることになります。びっくり

 

 

  個人的には・・・・ネェ口笛

 

 

   ディベート 

 

  ディベートは・・・担当が決まると

  どんなに相手の話の方がいいと思っても

  引きずられないように

  反論を考えないといけないため

  キツイです・・・

  なので、私はあまり経験はありません

 

  参加した友人も

  キツかったようです。

  でもいい経験だっと言ってました

 

  実際には・・・・

  相手の言い分に「理」がある

  と思っても、立場上言えない・・・

  ということはままあることで

  このような「訓練」も必要なのかも

  しれませんね

  

  個人的には

  「退職の代行サービス」については

  ある意味必要な「機関」であると思います。

 

  パワハラや、カスハラ

  ストーカー行為などに絡むと

  本人が退職の意図を伝えにいくのは

  辛いですよね・・・

 

  なので、本当なら

  必要な「公的機関」が

  ハラスメントに対する「指導」まで

  してくれるといいのですが・・・

  お役所はなかなか動いてくれないし

  このようなサービスが

  必要になってきているようです。

 

 

 

  

【参考】

 

 

 所得税法 第36条 

 所得税基本通達 9-23

 所得税基本通達 28-5

 所得税基本通達 36-21

 

 

国税庁HP 

 

 タックスアンサー

 No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

  給与所得の範囲

04.pdf (nta.go.jp)

 

  税大論叢

  所得税制度における非課税所得のあり方

03.pdf (nta.go.jp)

 

 税務訴訟資料第259-32

 福岡地方裁判所平成21年2月19日 

「経済的利益や非課税の旅費などの参考裁決」

11145.pdf (nta.go.jp)

 

 

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