給与明細書への記載 定額減税 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

源泉所得税のプロ 米森まつ美のブログ

 「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  今日の内容は

  今頃???

  と驚いた次第で掲載しました

  

 来月の減税額、給与明細に明記=政府が義務付け、野党は批判 (msn.com)

   

   給与明細への記載

 

  記載方法は様々ありますが、

  明細書の余白や、スペースに

  「定額減税額(所得税) 〇〇円」や

  「定額減税 〇〇円」と記載するそうです。

   ※Q&A  の 問10-8

 

  

  「枠」をうまく儲けられない、

  余白がない場合などは

  「別紙」での周知でもいいみたい。

  

  ※Q&A  の 問10-9

  

 

  国税庁のQ&A

         ☟

     0024001-021.pdf (nta.go.jp)

    

 

  なんなら、

  「各人別控除事績簿」を加工して

  その、コピーでもよくない?(私見です口笛

   ☟ 様式

  kojo.pdf (nta.go.jp)

 

 

 思うこと 

 

  

  定額減税の話は、

  3月からいろいろ紹介してきました。

  なのに、このタイミングでの

  「給与明細書への記入」の要望びっくり

 

  もともと、給与明細書への記載は

  義務付けられていたけれど

 

  減税、減税、みんなのため を

  前面に出して

  給与明細への周知が

  疎かだったのが原因ですよね?

 

  多くの従業員を代えている

  会社などは、  

  この1回の「減税」のために

  システム変更までしているでしょうに

 

  そこまでする必要があるのかな?

  あと、10日もしたら始まるのに?

  

  義務ではあったとしても

  要請(周知)するのが遅すぎですよね

  

  せっかくの人気取り政策

  減税を実感してもらいたい・・・

  人気を上げたい気持ちが

  スケスケなのが

  腹立たしいです。ムキー

 

  また国税庁のQ&Aも

  どんどん疑問点が出てきて

  更新されてきていますよね

  たしか5月に入ってからも

  更新されています。

         ☟

     0024001-021.pdf (nta.go.jp)

     

 バタバタ感が半端ないですよね

 

 

   定額減税(ちょっと復習)

 

  概略は

  所得税に関しては

  納税者本人分 

   30,000円

  同一生計配偶者

   30,000円

  扶養親族 

   一人につき30,000円 を

  納税者の税額から

  定額(各3万)を控除すること

  になっています。

 

  住民税は1万円

  特別徴収と確定申告者など

  ちょっと方法が違います。

  

  以前もお伝えしましたが

 

  注意ポイントは定額減税の対象者は

  ・「居住者」日本であること

  ・本人の合計所得金額が

   1805万円以下であること

  ・「毎月の給与の源泉徴収税額表」に当てはめる

   「扶養親族等の数とは違う」こと

  この3点は注意をしてほしいと思います。

 

 

  そして覚えてほしい言葉は

  「基準日在職者」 

  「月次減税事務」と

  「年末減税事務」です

 

  住民税の方は、

  課税決定通知がくるので

  通知のとおり、納税することになります。

 

 〇「基準日在職者」

   月次減税事務を行う時の

   「減税の対象となる在職者」ですが

   令和6年6月1日の在職者のうち

   甲欄適用の居住者を指します。

 

   乙欄、丙欄適用者は該当しません

 

 〇「月次減税事務」

   令和6年6月1日以降に

   支払われる給与や賞与から

   減税分を控除する事務のことです

  

 〇「年末減税事務」

   年末調整時点での

   定額減税額に基づき

   年間の所得税額との

   清算を行う事務のことです。
   

  

  

【参考】

 

  国税庁HP

 「定額減税」のパンフ

  0023012-317.pdf (nta.go.jp)

 

  定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

 「定額減税Q&A」

  kojo.pdf (nta.go.jp)

 

  内閣府HP

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)

 

※  このブログ中の意見はあくまでも私見です。

   当ブログの内容については正確性に努めておりま、

   提供している情報に関しては、

   いかなる保証もしていません。

 

   また、これらの情報によって生じた

   いかなる障害についても

   当事務所においては

   一切責任を負いませんのでご注意下さい❗ 

   すべてご自身の責任によって行って頂けますよう

   お願いいたします。

   

   また、質問の回答はブログ掲載時の

   法令に基づいています。

   今後、法令改正により、

   回答が異なることがありますのでご注意ください。

  

   ブログの内容につきましては、

   予告なく内容が変更または

   削除される場合がありますのでご了承ください。

 

 【米森まつ美税理士事務所】

  米森式月次決算書と経営計画書で

  経営をサポートするビックリマーク

  「たかが源泉」「されど源泉」 

  源泉所得税の疑問にコミットするビックリマーク

  千葉県柏市の未来会計・

  経営計画コンサルタント&

  税理士事務所です

 

 

 【公式HP】

  当事務所では、

  「無料の税務相談」

 行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  ご注意ください。

 

  無料の相談は公的なサービスをご利用ください。

  国税庁の「税務相談」又は

  よくある質問・タックスアンサー

  「国税局電話相談センター」をご利用ください

    ⇓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

  ブログの感想などは、ぜひぜひお寄せください。

  当事務所のサービス内容等のご質問は

  HPの 「お問い合わせ」フォームから、お願いします

    ⇓  アドレスはこちら
 http://www.kaikei-home.com/yonemori-kaikei/

 

  なお、メールや「お問い合わせ」の際に

  会社名・お名前などがない方には、

  返信は致しませんのであらかじめご承知おきください

  

  

 「しんり 国税審理経験10年以上の税理士グループ」の

  HPのアドレスはこちら

   ⇓

  https://shinri-zei.com/