継続勤務記念(退職しないように・・・) | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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 「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

  社長様、

  大事な会社の「目的」を

  メッセージとして伝えていますか。

 

  会社の目的は

  「社員を幸せにする」こと

  会社・・・社長は

  「社員の生活を守ること」

  一番の優先課題です  

  

  五月病・・・4月入社して、

  入社時はいろいろ

  緊張して会社になれるように

  頑張っていた新入社員が

  GWにホッとした時に、

  「これでいいのか?

  「自分のしかたった仕事がこれか?

  「イメージと違う!

  などと思うらしいです。

   

  今どきは「退職の代行サービス」も

  あるらしいですね

 

  やっと、新入社員が入ったのに

  すぐ退職されてしまったら!

  そのショックはガーン

  測り知れないと思います

  

  どうしてその仕事を

  しないといけないのか

  「どうして?」「なぜ?」に

  答えを出さないと

  「これでいいのか」・・・と

  思ってしまうのではないでしょうか

 

  「社員を幸せにする」

  このメッセージ

  社員の皆さんに届けてください!

 

  さて、先日は

  「人間ドック」の話でしたので

  今回は長く勤めてくれた方への

  感謝!!慰労!!表彰!!ご褒美ウインク

 

  「永年勤続表彰」関係です。

  

  

   継続勤務記念品

 

  当社では毎年、

  勤続10年、15年、

  20年、25年、30年 に

  達した社員に対し  

  永年勤続表彰を行い

  1万円~5万円相当の記念品を

  支給しています。

 

  今年から

  入社後退職する者が多いため、

  新たに勤続6か月、1年、

  5年の者に対して

  継続勤務記念として

  (表彰は特にしません)

  5千円~1万円の記念品を

  支給することを考えています

 

  従来の永年勤続表彰の記念品は

  給与課税していませんので

  継続勤続記念の記念品も

  課税しなくとも大丈夫でしょうか。

 

  また、従来の永年勤続表彰者も含めて

  記念品ではなく、金銭を支給する場合は

  どうなるでしょうか

 

   回 答

  

  継続勤務記念にかかる

  記念品は給与課税の対象となります。

 

  また、

  従来からの「永年勤続表彰」対象者に対し

  金銭を支給する場合は

  給与課税の対象となります。

 

 

 解 説 

        

  永年勤続した役員や使用人の表彰にあたり

  その記念品として旅行、観劇等に招待し

  又は記念品※を支給することにより、

  各人が受ける利益で、

  次に掲げる要件の

  すべてを満たしているものは

  課税しなくとも差し支えないことになっています。

  (※現物に代えて支給する金銭は含みません

 

  ① その利益の額が、

    その役員又は使用人の勤続期間等に照らし、

    社会通念上相当と認められること

  ② その表彰が、

    おおむね10年以上勤務した人を対象とし、

    かつ、2回以上表彰を受ける人については、

    おおむね5年以上の間隔をおいて

    行われるものであること

 

  これらのことから、

  新規に支給する継続勤続記念は

  「② おおむね10年以上勤務した人」に

  該当しないため課税の対象となります。

  

  また、現金支給とした場合は

  そもそも「現物給与」には該当しないため

  給与として課税することになります

  また、この「金銭」には、

  商品券などのように換金が容易で、

  その実質が金銭と同様に扱われるもの

  含まれます。

 

   独り言 

  

  源泉所得税・・・

  特に「現物給与」で出てくる

  特徴的な文言に「社会通念上」と

  いわれるものがあります。

 

  社会通念上・・・

  その行為や、支給される金額などが

  「社会一般的に行われており

   一般的として通用される考え方」として

  社会常識の範疇・・・

  

  というようなあいまいで、

  なんとな~~~く分かるような

  分からないような・・・口笛

 

  しかも、時代が変わると、また変化する

  そんな、規定・・・通達・・・

  になっています

 

  以前のブログにも書きましたが

  昔は慰安旅行での「海外旅行」は

  「社会通念上」ではないとして

  税務署に否認されたものの

  裁判所に

  「税務署の考え方は古い」として

  海外旅行も「社会通念上」の旅行として

  認めらた経緯もあります。

  通達は変わってないのに、ですよびっくり

 

 

  さて、永年勤続表彰は「一般的」に

  行われている表彰制度ですが、

  「永年勤続」であるので、

  ある程度「永年(ながねん)」勤務している

  実績がないといけませんので

  通達では「おおむね10年」としています。

 

  実は、今回の相談は

  「永年勤続」としての

  表彰・記念品では

  ないんですよね 

 

  「継続勤務記念」なんですよ・・・

  しかし期間雇用でない限り

  勤務は「継続」するのが

  前提になりますよね? 

 

  現物給与は以前伝えたように

  「特定な現物給与」について

  「金銭」支給の給与とは異なった

  規定を設けています。

 

  そこで、短期間の勤務を

  「記念」して「記念品」を渡すというのは、

  「一般的」ではないため、

  課税をしない「特定な現物給与」として

  個別の規定はないため

  それに近い「永年勤続表彰」の

  通達に当てはめて考えるのが

  妥当だと考えます。

 

 

  また、これが「金銭」の場合は

  「非課税」の規定から読み解く

  必要があります。

 

  「非課税」には

  「結婚祝金品等」や

  「葬祭料、香典、見舞金」などのように

  社会通念上相当と認められる

  金銭の支給は非課税と認められます

  

  しかし、短期間の勤務の「お祝い」は

  やはり、社会一般的に行われている

  ことではないため

  これも、課税の対象となります。

 

  

【参考】

 

 

 所得税法 第36条 

 所得税基本通達 9-23

 所得税基本通達 28-5

 所得税基本通達 36-21

 

 

国税庁HP 

 

 タックスアンサー

 No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

  給与所得の範囲

04.pdf (nta.go.jp)

 

  税大論叢

  所得税制度における非課税所得のあり方

03.pdf (nta.go.jp)

 

 税務訴訟資料第259-32

 福岡地方裁判所平成21年2月19日 

「経済的利益や非課税の旅費などの参考裁決」

11145.pdf (nta.go.jp)

 

 

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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