納付書の送付がなくなります(一部) | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

 5月以降、

 e-Taxで

 申告している法人には

 税務署から

 納付書が送られません!

 

  住民税や都道府県民税は

  まだそのようなアナウンスが

  ありませんが

  

  確定申告書の用紙に続き

  納付書まで届かなくなるので

  注意しないと大変なことになります。

 

  ※ 源泉所得税はまだ送るようです

  

  詳細はこちら

    ☟

  納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)

  

 

   納付書が送られない方

   

 1 e-Taxにより

   確定申告書を提出している法人の方

 

 2 e-Taxにより

   確定申告書の提出が

   義務化されている法人の方

 

 3 e-Taxで

   「予定納税額の通知書」を

   希望されている個人の方

 

 4 「納付書」を利用しない次の方法により

   納付をしている法人の方・個人の方  

   ① ダイレクト納付

     (e-Taxによる口座振替)

   ② 振替納税

   ③ インターネットバンキング等に

     よる納付

   ④ クレジット納付

   ⑤ スマホアプリ納付

   ⑥ コンビニ納付(QRコード)


 

   注意が必要なこと

 

  法人税の予定納税や

  消費税の中間納税は、

  申告などがない場合は

  「自動で納税義務が確定」します。

 

  そのため、中には

  申告をしないで

  納税だけする方も多いと思われます。

 

  しかし・・・

  ダイレクト納付にしても

  インターネットバンキングにしても

  納税のための番号を

  入手する必要があるため

  電子申告をしないと

  ・・・いけない?のかもしれません。

 

  

 

 金融機関が限られる? 

 

  金融機関によっては

  ダイレクト納付も

  インターネットバンキングも

  対応していない場合があります。

 

  あるお客様

  インターネットバンキングを利用している

  金融機関で国税の納税をしようとしたら

  地方税(eLtax)はOKだったのに

      国税(e-Tax)はNGだったと連絡が来ました

 

  その会社の取引銀行

  ダイレクト納付のできる金融機関にも

  該当していなかったので

  今後は・・・

  納付書をもらいに行かないと

  ダメかしら?アセアセ

 

 

【参考】  

  国税庁HP

    納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

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  国税庁の「税務相談」又は

  よくある質問・タックスアンサー

  「国税局電話相談センター」をご利用ください

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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