定額減税 全体のまとめ ?かな | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  のお手伝いをする、

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  税理士の米森です。

 

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

 

  先週、税理士会柏支部で

  柏税務署の幹部の方との

  意見交換会がありました。

 

  意見交換会のなかで

  税務署の幹部の方々から

  確定申告無料相談への協力のお礼や

  様々な要望がありましたが

 

  法人の統括官からの

  要望・・・というより

  お願いの一つとして

  顧問先への「定額減税の指導」

  ありました。

 

  そこで、

  税理士からの要望について

  意見を求められたので

  私から一言笑い泣き

  (源泉の専門家として)

 

  「国税(所得税)だけはなく

   定額減税のしくみなど

   全体像が分かるように

   してほしい・・・」

 

  と伝えさせていただきました。 

 

  なお、定額減税は原則、

  一人につき

 

  1 所得税から3万円

  2 住民税から1万円

  3 控除しきれない場合は

    給付金(調整給付)

 

  となりますが、特に「3」が

  よくわからないですよね

 

 

  1 所得税の減税の開始時期

   

 1 給与所得者の場合

   6月1日以降に支払われる

   給与の源泉所得税から行い(月次減税)

   最終的には

   年末調整で減税が完了(年調減税)

 

 2 公的年金の方は

   原則は「1」と同じです

 

 3 事業所得者の場合

   確定申告で減税を行います

 

   予定納税がある方は

   予定納税の額から

   本人分の減税を行います

   ※申請により配偶者や

    扶養親族の減税が行えます。

   

     ☟ 詳細は

  定額減税について|国税庁 (nta.go.jp)


 

  2 住民税の減税の開始時期など

 

  1 給与所得の特別徴収の方は

    6月分は特別徴収がなく

    残額を7月分から翌年5月分までの

    11カ月で均等に控除する方法で   

    減税をしていく

    ※その後の金額で納付する

    ☟ 詳細はこちら

   総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

  

 

  2 公的年金の特別徴収の方は

    定額減税前の税額を基に計算された

    2024年の10月分の特別税額控除額から

    控除(減税)され、

    残額は12月分分から順次控除されます。

    

  3 普通徴収の方は    

    定額減税前の税額を基に計算された

    第1期で控除し

    控除しきれなかった残額については

    第2期で控除を行われます

 

 

  3 給付金(調整給付)

    

    定額減税可能額が、

    所得税や住民税額を上回る場合、

    給付金が交付されます。

 

    しかし・・・どんな感じで

    給付金額が計算されるのか

    わからない???

 

    所得税の方で余った減税額を

    住民税にあててから・・・

    (私はそのように記憶していますが)

    なのか、それとも?

    「給与支払報告書」などの

    住民税の課税情報が整理された後

    (2025年5月か6月?)に

    給付金額が算定される・・・のか??

 

 

   いずれにしても

   市区町村から「通知」が来てから

   申請をするようですね・・・・

     ☟

   「内閣官房」⇒

   「新たな経済に向けた給付金・定額減税の一体措置」

    ⇒「各種給付の詳細」 の(6)

    各種給付の詳細 (cas.go.jp)

 

   税務署への要望

  

  最初に記載した

  「要望」は次のとおり

 

  マァ可能かどうかは分かりませんが・・・

 

  国税庁HPの説明や

  定額減税のQ&Aにおいても

  「国税」に関する説明と回答だけで

  全体像が見え辛い

  

 

  国税庁HPの

  定額減税のQ&Aにおいても

 

  控除しきれなかった減税額

  「翌年の源泉所得税額

   からは控除しない」

   (問9-2)という回答と

  「源泉徴収票に控除外額と記載する」

   (問10-1)という回答だけで

 

  給付金に関して

  「平成7年度の不足額給付を

   算出する際に用いるため

   控除外額が給付金と

   必ずも一致するものとは言えません」

   (問10-4)となっており

 

  ここで、

  控除しきれない場合に

  給付があることが分かりますが

  その全体像が見えないチュー

  状況にあります。

 

  

  「内閣府のサイトで

   説明は確認できるが、

   なんともイメージが付きにくいため

 

   国税庁HP内においても

   全体像のイメージしやすいものを

   掲載してほしい

 

   国税庁は「国税」なので

   国税の話しか

   説明できないのは分かるけど

   税理士は、地方税の含めて

   納税者から聞かれるから

   全体像がわかるものを掲載してほしい」

 

  と要望を伝えさせてもらいました。

  

  一枚物のチラシ・・・図にしたものを

  作ってくれないかしら?

 

  知り合いの人のなかには

  「給付金」のことを

  知らなった方もいますし

  広報が足りない・・・感じがしました。

 

  広報・相談・調査 

  税務行政の重点項目だと

  思うのですがアセアセ

 

 

   

【参考】

  内閣官房

   新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置 (cas.go.jp)

 

   

   「新たな経済に向けた給付金・定額減税の一体措置」

   「各種給付の詳細」 の(5)(6)

    各種給付の詳細 (cas.go.jp)

 

 

  国税庁HP

 「定額減税」のパンフ

  0023012-317.pdf (nta.go.jp)

 

  定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

 

  総務省HP

総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

  

    「個人住民税の定額減税に係るQ&A」

    000939504.pdf (soumu.go.jp)

 

 

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