それ「現物」ではありません 経済的利益・現物給与の考え方 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  GWが終わりました。

  この期間1泊2日で、

  ドライブ車を兼ねて

  温泉に行ってきました。

 

  気持ちも新たにと思ったら  

  翌朝、腰痛でハッ動けない!

  何とかごまかして動き始めましたが

  よちよち歩き状態に

  なってしまいましたショボーン

  

  布団の下に引くマットレス

  これダメなのよね~~~

 

 

   経済的利益 

 

  経済的利益とは・・・

  簡単に言うと

  対価を払わず 

  「儲かった¥」こと

  

  そんな感じですかね?

 

  例えば、

  GW中、自分は運転しないから

  酒造メーカーに行って、

  利き酒日本酒をしたこと・・・は、

  ちょっと違う口笛?

 

  まだGWボケかてへぺろ

  ウン~~~と・・・

 

  食事お弁当をごちそうになるとか

 

  「特別」に安価で

  商品カバンなどを購入できることとか

  

  有料のはずのサービス卓球ゴルフ

  無料で受けられたり と

 

  自分の懐が痛まず、

  経済的に「得をした=利益を得た」

  ことになります。

 

  経済的利益も、

  本来は「所得=課税の対象」となります。

 

  例えば

  ストックオプション

  会社の株式を「ある一定の金額」で

  買う権利を付与され、

  権利の行使(購入)をした時

  「購入した金額お札」と「時価札束」との

  差額をあった場合で

  時価の方が高い時には

  その差額は「経済的利益」となります。

 

  当該権利が、

  雇用関係等に基づいて付与された場合は

  その差額は給与所得として

  課税対象となります。

 

 

 

   現物給与

    

  給与は、

  金銭で支給されることが普通ですが

  上記のような物や権利

  その他の「経済的利益」をもって

  支給されることがあります。

 

  この「経済的利益」を

  「現物給与」といい、

  原則は

  給与所得の収入金額とされます

 

  しかし・・・・

  例えば、

  スーパーの店員さんの制服やエプロン

  確かに「服エプロン」の供与だし

  汚れも「私服セーター」には

  つかないのでいいけど

  制服等の支給が給与とされたら

  勘弁してほしいですよね?

  

  このように、「現物給与」は

  ① 職務の性格上書くことのできないもので

    主として使用者側の業務遂行上の

    必要から支給されるもの

  ② 換金性に欠けるもの

  ③ その評価が困難なもの

  ④ 受給者側に物品などの選択の

    余地がないもの

 

  などのように、

  金銭による給与と異なる性質があり

  

  ⑤ 政策上特別の配慮を

    要するもの

  

  などもあるため

  特定の現物給与については

  課税上金銭による給与とは異なった

  特別な取扱いが定められています。

 

  制服などは「①~④」に

  あたるでしょうし

  ストックオプションは

  「⑤」なのかもしれません。

 

 

   それ現物ではないです!

 

こんな質問がありました≫

 

  従業員に対して

  外部の弁当業者を注文して

  昼食お弁当の提供をしています。

 

  月額の半額以上は本人が負担し

  会社の負担額は月額3500円以下と

  しています。

 

  しかし、

  営業で外回りする人には

  昼食の提供ができないため

  1食200円×出勤日数 

  ただし、月額は上限3500円として

  現金を支給しています。

 

  昼食1食が400円を下回ることは

  ないと思いますので

  当該「昼食代」も課税対象に

  しなくともいいですか

 

≪回答≫

  給与として課税することになります。

 

≪理由≫

  だって「現物」じゃないもん!

 

 

   理由 の話

 

  嘘のような、

  ほんとにあった話・・・

  というか回答です

 

  電話の質問で

  「課税です」と答えたら

  「なんで」と聞き返されたので

  「だって現物じゃなくお金でしょ?」と

  説明しました。アセアセ

 

  それでも「結果は同じではないか」

  という意見でしたが

 

  そもそも「現物給与」を課税しないとする

  特別な規定は「現金とは違う」から

  特別な取扱いが定められたのであり、

  「現金」支給の場合なら

  特別な取扱いはできないですよね。

 

  同じような「個別質問」もありました

   ☟

  使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

  似ている質疑・回答では

  「社宅の供与」と「住宅手当」があります。

 

  「社宅の供与」は、

  ある一定の条件の基であれば、

  給与課税はされませんが

 

  「住宅手当」や「家賃の補助」については

  給与課税となります。

  

  同じような説明が、

  以下のタックスアンサーの

  「給与として課税される範囲」の(3)に

  記載があります。

    ☟

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)

  

【参考】

 

国税庁HP  

 タックスアンサー 

 

No.2594 食事を支給したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

No.2600 役員に社宅などを貸したとき|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

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