確定申告誤りやすい事例  相続と不動産所得 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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      いよいよ・・・・はじまりました

  確定申告

  いえいえ、花粉の飛散が・・・・えーん

 

  すでに1月中旬から、

  くしゃみ鼻水、

  目のかゆみが始まっていましたが

  まだ軽かったので

  洗濯物は、外に干していたのですが

  (ちゃんと叩いてから取り込んで)

  今日からは、部屋干しにしないと

  夜も寝られなくなります・・・・

 

  春は暖かくていいのですが

  確定申告と花粉で

  憂鬱な時期となってしまいました~~~

  

  

  さて、前回に引き続き

  誤りやすい事例を紹介します

 

  

   相続による不動産所得 

  

  遺産分割が行われるまでの期間の

  不動産所得について  

  とりあえず

  家賃が長男の口座に

  入金されているから長男が申告して

 

  分割協議後に、

  お母さんが不動産を相続したので

  お母さんが「期限後申告」

  長男は「更生の請求」をした・・・・

 

  これは誤りです。アセアセ

 

  「遺産分割の効果

   未分割期間中の所得の帰属に

   影響を及ぼすものではないので

   分割の確定を理由とする

   更生の請求又は修正申告を

   行うことはできない

  とされています。

  

  国税庁HP 

  タックスアンサーNo1376 

  Q未分割から生じる不動産所得

    ☟

  No.1376 不動産所得の収入計上時期|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

   思うこと

 

  相続税の申告期限は

  被相続人が死亡した翌日から

  10か月以内とされていますので

  場合によっては、

  確定申告期をまたぐ可能性も出てきます。

 

  そんな時に問題となるのか

  どのように申告するか?ということになり

  とりあえず

  「長男の口座に家賃が入金されているから

   長男が申告すればいい」とは・・・

  ならないんです。ショボーン

 

  しかし、身内がなくなると・・・

  すぐに

  お葬式の準備やそれに伴う

  もろもろの手続き・・・

 

  多くの場合「初めて」の経験なので

  悲しむ間もなく

  葬儀が終わって、

  やっと落ち着いたときに

  初めて、泣くことができた・・・・

 

  そんな後に始まるのが、

  「遺産分割」です。

  そんなバタバタのときに、

  確定申告期が到来したら・・・

  より大変ですよね。

 

  そこまで細かく言わなくても・・・

  とは思うものの

  仕方がないですね

 

 

  さて、

  遺言状がある場合は、

  その内容を確認して

  原則は亡くなられた方の意向を尊重しますが

  相続人全員の同意があれば

  改めて「遺産分割」することは可能です。

  

  この遺言書・・・

  無いと苦労しますが

  あっても「自筆証書遺言(書)」の場合は

  もめることもありますし

  裁判所の「検認」手続きも必要になり

  これも大変・・・でした。ショボーン

 

  私の父が亡くなったとき

  裁判所の「検認」を受けて

  相続人全員立ち合いのもの、

  遺言書の開封をしたところ

 

  内容は「母に全額」・・・

  記載内容もちょっと不備がありそうなので

  改めて「母に全額」とした

  遺産分割協議書を作成しましたが

  つくづく

  「公正証書遺言」にして欲しかったです。

 

  なお、

  うちの場合は、遺言書の内容どおりに

  遺産分割できましたが

  もしもに備えて

  「自筆証書遺言(書)」の場合は

  相続人の「遺留分」も考えて

  作成することをお勧めいたします。ウインク

   

  

  

【参考】

 

  国税庁HP

  タックスアンサー 

  No.1376 不動産所得の収入計上時期|国税庁 (nta.go.jp)

 

  No.4205 相続税の申告と納税|国税庁 (nta.go.jp) 

 

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