「人(社員)を大切にする経営」
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前回に引き続き
誤りやすい事例を紹介します
所得税総合なら住民税も総合
令和5年分の確定申告における
上場株式の配当等について
所得税の確定申告
⇒ 総合課税 とした場合
住民税の申告
⇒ 総合課税 になります。
これを
所得税の確定申告
⇒ 総合課税 とした場合に
住民税の申告
⇒ 申告不要(特別徴収の5%のまま)は
誤りです。
税制改正がありました
令和4年まではOKでしたが
税制改正で、
令和5年分(令和6年度)以降は
所得税と個人住民税の課税方法を
一致させることとなり、
異なる課税方式を
選択することが
できなくなりました
申告不要又は申告分離課税の
摘要を選択する事ができる
株式譲渡所得についても
同様です。
【参考】
国税庁HP
※ この解説ページの一番下
「2 申告不要制度」の「注2」
同じ内容が記載されています。
タックスアンサー
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁 (nta.go.jp)
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【米森まつ美税理士事務所】
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
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