確定申告誤りやすい事例  配当所得   改正がありました | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  

  前回に引き続き

  誤りやすい事例を紹介します

 

  

   所得税総合なら住民税も総合 

  

  令和5年分の確定申告における

  上場株式の配当等について

  所得税の確定申告 

    ⇒ 総合課税 とした場合

  住民税の申告   

    ⇒ 総合課税 になります。

 

  これを  

  所得税の確定申告 

    ⇒ 総合課税 とした場合に

  住民税の申告   

    ⇒ 申告不要(特別徴収の5%のまま)は

  誤りです。

 

 

 

   税制改正がありました

 

  令和4年まではOKでしたが

  税制改正で、

  令和5年分(令和6年度)以降は

  所得税と個人住民税の課税方法を

  一致させることとなり、

  異なる課税方式を

  選択することが

  できなくなりました

 

  申告不要又は申告分離課税の

  摘要を選択する事ができる

  株式譲渡所得についても

  同様です。 

 

  

【参考】

 

  国税庁HP

 株式・配当・利子と税|国税庁 (nta.go.jp)

  ※ この解説ページの一番下

    「2 申告不要制度」の「注2」

    同じ内容が記載されています。

 

  タックスアンサー 

No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

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