確定申告 誤りやすい事例(合計所得金額) | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  

  確定申告がいよいよスタート

 

  まだだろう!?

  言われそうですが

  既に臨戦態勢にはいっています。

 

  今年も先月末と今月初めに

  「税理士の確定申告無料相談」

  に行ってきました。

 

  まだ数日、税理士の無料相談は

  続いています。

 

  おととい(2/5)と

  昨日(2/6)の

  光が丘近隣センターでの無料相談は

  相談される方も

  当番の先生方も雪雪

  大変でしたでしょう・・・・

 

  私は、、、、、、

  昨日の雪の結晶雪かきで腰が痛いです・・・

  

  さて、無料相談での話を一つ・・・

 

   退職所得を忘れずに 

  

  昨年定年退職し、

  現在無職となった方が確定申告に

  お見えになりました。

 

  年末調整を行っていないため

  生命保険料控除などの

  控除額の計算をしたのですが

  定年退職されたということでしたので

  退職所得の源泉徴収票の

  提出を求めました。

 

  その際相談者からの

  質問があり

  「退職所得は既に税金の精算済だがいるのかな

   実は・・・・・」

 

  この方、ご自身でも申告書を

  作成したようなのですが

  検算と質問も兼ねてお見えになった方です

 

  質問の続き

  「実は、退職所得のデータを入れたら

   配偶者特別控除額が

   なくなったのはなぜでしょう。」

 

  私の回答

  「退職所得金額を含めたところ

   合計所得金額が1,000万円を

   超えたためです」

  とさせていただきました。

 

  最終的に、計算内容は

  若干訂正した金額により、

  e-Taxパソコンで確定申告書を提出しました。

 

  ほとんど計算は正しかったので

  この方は来年以降、

  申告が必要なときは

  ご自身でできるのでは

  ないでしょうか。ウインク

 

 

   合計所得金額

 

      退職所得の入力が漏れないように・・・

  

  実は「誤りやすい事例集」

  この「退職所得」の話が出ているのです。

 

  確定申告時期の前には

  税理士会で「確定申告研修」を行いますが

  誤りやすい事例として、

  ちょうど紹介された内容でした

 

      配偶者特別控除を受ける要件の一つに

  「合計所得金額1,000万円以下」があります。

 

  退職所得は、

  給与や事業所得とは

  分けて課税(分離課税)されますが

  「合計所得金額」には含めることになります。

 

  この合計所得金額

  簡単にいうと、

  各所得の所得金額を合計した金額・・・ですが

 

  ※ 所得税法では、収入の種類に従い

    所得を区分し、その区分された所得毎に

    所得金額の計算方法が決まっている

    その各所得の所得金額を合計した金額

 

  正確に定義すると、

   ・・・長くなりますので

  こちらを確認してください

     ⇓

  専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

 

  

  この「合計所得金額」には、

  前述のとおり

  分離課税の退職所得金額

  含まれます

 

  このほかにも

  分離課税の譲渡所得などは、

  特別控除などを控除する

  金額を含めますので注意が必要です。

 

 

 

国税庁HP

専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

  

 タックスアンサー 

No.1195 配偶者特別控除|国税庁 (nta.go.jp)   

   

  

 

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  国税庁の「税務相談」又は

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  「国税局電話相談センター」をご利用ください

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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