確定申告誤りやすい事例  不動産所得 青色申告特別控除 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

 

      少し間が空いてしまいましたが

  今回も「不動産所得」の

  誤りやすい事例を紹介します

 

  

   不動産所得の青色申告特別控除額

  

  不動産所得を

  「事業規模」でないにもかかわらず

  青色決算書に貸借対照表を

  添付しているからとして

  「青色申告特別控除額」を

  65万円(e-Taxで提出)控除した

  

 

  これは誤りです。アセアセ

 

  事業規模でない場合の

  青色申告特別控除額は

  10万円となります。

  

 

   不動産所得の事業規模とは

  

  青色申告特別控除額の

  55万円又は65万円を受けられる者は

  「事業」を営んでいることが

  条件となっています。

  

  事業=事業所得 という意味ではありません。

 

  事業(規模)でない場合、

  控除は10万円となりますので

  「事業」となるか否かの

  判断をしないといけません。びっくり

  どうするのでしょう!?

 

  不動産所得の場合、

  その規模は千差万別です

 

  自宅の使っていない駐車場(1台分)を

  近所の人に貸した・・・車

  

  副業として

  アパートの1室を購入して貸した

  

  相続した実家を、空き家になるので貸した

 

  大規模な不動産投資を行い

  商業ビルやマンションを建設し

  賃貸収入を得ている・・・・等々

 

  そのため、

  「事業規模」とは

  どの程度を指すのか・・・は

  通達で定めています

  いわゆる「5棟10室 基準」です

  

  ① 貸間、アパートの場合

    独立した室数が10室以上

  ② 独立家屋の場合は5棟以上

  

  因みに駐車場の場合は

  「おおむね5件でアパート1室とみます」が・・・

  昔の質疑応答にあったと思いましたが

  根拠を紹介できずすみません。ショボーン

    

    ☟ 参考に見てね

No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

   青色申告特別控除

  

  不動産所得者や事業所得者は

  「青色申告承認申請書」を提出し

  承認を受けることにより

  「青色申告」を行うことができます。

  

  そして青色申告をする事業者は

  その所得から、

      10万円or55万円or65万円の

  青色申告特別控除額を受けられます。  

  

 【青色申告特別控除額】

  1 10万円の 特別控除となります。

 

  2 55万円 の特別控除は

   ① その取引を

     「正規の簿記の原則(複式簿記)」

     により帳簿を記帳していること

   ② 「②」により作成した

     貸借対照表と損益計算書を

     申告書に添付して、

     この控除の適用を受ける

     金額(55万円)を記載すること

   ③ 期限内申告をすること

   が条件となっています。

 

  3 65万円 の特別控除は

   「2」に加え、e-Taxで提出することで

    受けられます。

 

      ☟

  No.2072 青色申告特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

      

【控除金額の違いはどのように規定?】

  この「青色申告特別控除」は、

  その控除金額とともに

  租税特別措置法第25条の2により

  規定されています

  

   なお、この青色申告特別控除は

  正しい申告をするための、

  記帳を推進するために

  青色申告制度が導入され

  (シャウプ勧告)

  青色申告者の特典として

  用意されたものとなりますので

  青色申告をする者は、

  簡易であっても取引に関して

  「帳簿」の作成が義務付けられています。

  

  さて法律を見てみましょう

 

  措法25条の2①

   本文では(簡単に記載すると)

   「青色申請をして

    承認を受けている年分の

    不動産所得の金額、

    事業者所得の金額

    山林所得の金額は、

    次のいずれかの金額を

    控除した金額」と規定され

   

   1号に「10万円」と規定されています。

   (2号は・・・省略)

 

  そして

  措法25条の2③

   本文にて(簡単に記載すると)

   「不動産所得又は事業所得を

    生ずべき事業を営んでいるもの・・・

    ・・・帳簿書類を備え付けて

    その取引を記録している場合」は

   

   1号に「55万円」と規定されています。

   (2号は・・・省略)

  

  また、

  措法25条の2④

   本文にて(簡単に記載すると)

   「e-Taxで提出したら65万円」と

   規定されています。

   

  なお、

  55万円控除や65万円控除を受ける場合

  貸借対象表などを申告書に添付すること

  期限内申告であることは

  措法25条の2⑤に規定されています。

 

     まとめますと

  「青色申告特別控除額」は

  原則が10万円であり

  55万円や65万円は、

  事業規模であり、かつ、

  複式簿記などにより帳簿類を記帳し

  期限内申告が

  前提となっているのです。

  

 

  

【参考】

  所得税法第26条

  所得税法第51条

  所得税法第57条

  所得税法第64条

  措置法第25条の2

 

  所得税基本通達 26-9

  措置通達25の2-1

  

  国税庁HP

  タックスアンサー 

 

  No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分|国税庁 (nta.go.jp)

 

  No.1376 不動産所得の収入計上時期|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

  No.2072 青色申告特別控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

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