令和6年能登半島地震 の申告・納付等の期限の延長 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  新年最初のブログです

  

  今年は、元旦に大地震が

  二日には飛行機事故が・・・と

  正月気分を味わういとまもありません。

 

  最初に、

  地震や事故で被災された皆様に

  お見舞い申し上げるとともに

  お亡くなりになられた方にご冥福と

  遺族の方に心からのお悔やみを申し上げます。

 

  さて、本日(1/12)

  税理士会柏支部から

 

  国税庁より連合会を通じて

 「地域指定による申告・納税等の

  期限の延長措置」

  周知文書が届きました。

 (令和6年1月9日付けの文書)

 

 

   周知文書の要約 

 

 

  【石川県及び富山県に納税地のある方】

   (個人・法人)

    令和6年1月1日以降に到来する

    国税の申告・納付等の期限が

    全ての税目について

    自動的に延長されます。

    

    いつまで延長するかは、検討中

   

 

  【その他の地域に納税地のある方】

    この地震で被災され、申告・納付等を

    することができない場合には

    所轄税務署に申請して

    申告・納付等の期限の延長を

    受けることができます

 

    なお、この申請は、

    当初の期限を経過し

    状況が落ち着いた後、

    申告・納付等と同時でも可能

 

  ※ 地域指定による申告・納付等の

    期限延長措置は

    近日中に官報で告示される予定

 

 

   ちょっと思ったのは   

   

    この申請は、

    当初の期限を経過し

    状況が落ち着いた後、

    申告・納付等と同時でも可能

 

    ⇒ コロナの時の対応と同じですね。

    

    いずれにしても新しい情報が

    入りましたら連絡します。

  

 

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