年末調整 103万円/130万円 | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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 「人(社員)を大切にする経営」

  のお手伝いをする、

  未来会計・経営計画コンサルタント&

  税理士の米森です。

 

 

  最初に、当事務所では、

  「無料の税務相談」は行っていません。

  個別の相談は料金がかかる可能性があります。

  無料相談は、公共のサービスをご利用ください。

           ☟

  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

   

  

  実はこの記事は先週記載していたのですが

  記載しているときに

  インターネットと

  光電話が使用できなくなり

  大慌てしました。アセアセ

 

  インターネットについては

  翌日復旧しました。

  

      NTTの説明では

    どこかの線がねじれて切れた(?)ガーン

  らしく、近隣では6件ほど、

  問題が生じたようでした・・・

 

  そんなこともあるんですねびっくり

  申告期限や、お客様の来訪が

  ない日でよかった

 

  今年は、

  PCが突然壊れたりと

  散々でしたが

  今やインターネットやPCが使えなくなると

  仕事ができなくなる・・・・

  

  アナログとITの仕事のバランスや

  情報の「保存」について

  考えさせられる年になりました

 

 

 

本題です

 

  年末調整ネタ  

  毎年おなじ、

  「扶養」に関する話です

 

  「年収の壁」とも言われていますが

  この「年収」の金額だけが

  一人歩きしていますよね。

 

  大きい声で言いたい

 

 「税務上」の扶養は

  「合計所得金額48万円以下」が

 正しい考え方です

 

 

  103万円

 

   税務上の扶養の目安とされている

   いわゆる「収入金額103万円」は

   給与所得の時の収入金額になります。

 

   給与所得の場合、

   給与所得控除額が55万円あるため

   収入金額が103万円の場合、

    103万円 - 55万円 

      = 48万円(給与所得金額) となります。

 

   そこで、その年の収入が

   「給与所得だけの場合」には

   給与所得金額 = 合計所得金額 になりますので

   収入金額103万円が目安となります。

 

   しかし、扶養親族に該当するか否かの

   判断の一つは、収入金額ではなく

   「合計所得金額」です。

 

   「合計所得金額」とは、

   名前のごとく「所得金額」を合計した金額です。

   ※ 正しくは・・・若干違いますが・・・・

 

   例えば

   業務委託やその他の収入が

   103万円だったとしても

   必要経費が55万円未満の場合は

   合計所得金額が48万円を超えますので

   税務上の扶養から外れることになります。

 

   極端な話、次のようなケースは外れます。

   収入金額103万円

     - 必要経費549,999円

     = 480,001円 >48万円 

 

「家内労働者等の必要経費の特例」

   

   業務委託の場合であっても

   外交員のように

   「特定の者に継続的に人的役務の提供」を

   している場合は

   「家内労働者等の必要経費の特例」として

   実際にかかった必要経費ではなく

   55万円の控除を受けることができます。

         ⇓

   No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

   この場合は、

   収入金額が103万円以下であれば

   税務上の扶養に入ることになります。

 

   注意)アルバイトなどの給与収入があるときは

      55万円を満額控除できません。

      給与収入から55万円引いた残額が

      控除になります

 

  例)

   給与収入50万円

   業務委託の収入60万円 の場合

   給与所得金額

   50万円 -50万円(給与所得控除額)

           = 0円

   事業(雑)所得金額

   60万円 -(55万円-50万円)

           =55万円

   合計所得金額

    給与所得金額0円

     + 事業(雑)所得金額55万円

      =55万円 > 48万円

   扶養から外れることになります

 

   130万円 

  130万円は「社会保険上の扶養」の

  基準となります。

  また、130万円には

  所得税法上非課税の通勤費なども含みます

 

  事業所得の場合は、

  控除される金額は

  「直接費」のみと聞いています。

  

  もう一つ重要なのが

 

  「税務上」は暦年・・・

  その年の年間の収入(所得)で

  判断しますが

 

  「社会保険上」は

  「今後見込まれる」か否かで判断されます

  例えば

   130万円÷12ヶ月=10万8千円位ですが

 

  今年の8月位の「収入の合計」が50万円位だから

  130万円 - 50万円 

   =80万円

 

  残りの4ヶ月で

   80万円 ÷ 4ヶ月 =20万円と考え

  毎月20万円稼いだ場合・・・・

  扶養からはずれると聞きます。

 

  たまたま繁忙期だからといって

  1ヶ月ぐらい収入が増えただけでは

  扶養から外れませんが

  数ヶ月続くと

  「今後年間130万円を超える」と

  判断されることになります。

 

  実際に

  『年の前半、あまり働いていないからと

   後半頑張ってシフトを入れたら、

   税務上の扶養にもかかわらず

   社会保険の扶養から外された』

  このような方もいたそうです。

 

  なお、配偶者の場合は3年間の

  猶予(?)の特例ができたようですが

  親御様やご主人が会社員の場合は

  会社が加入している社会保険の担当者に

  確認しないと、税理士では・・・

  答えようがありません。

 

  ごめんなさい。お願い

  社会保険労務士先生の仕事の範疇です。

 

  詳細は、日本年金機構のHPをご確認ください

    ⇓

  従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

   106万円 

  

  「社会保険上の扶養」の

  基本的考え方は上記の通りなのですが

  もう一つ、

       「106万円の壁」というものがあります。

 

  「106万円の壁」は     

  「社会保険の適用拡大による

   被扶養者になる要件」

  判断基準のポイントとなります。

 

  アルバイトやパート勤務など

  「短時間勤務」であっても、

  以下の条件に該当する場合は

  社会保険の被扶養者(保険料を支払う)に

  該当することになり、

  結果として「扶養」から外れることになります。

 

  ① 1週間の所定労働時間が20時間を超える

  ② 雇用期間が継続して2ヶ月を超える

  ③ 賃金の月額が8.8万円以上

  ④ 学生(夜学は対象)ではない

  ⑤ 被保険者の対象総数が企業規模で

    常時101人以上※で

    特定適用事業所に勤務

 

  ※ 2024年10月からは51人など今後も

    見直しが続いています。

 

  

  ごめんなさい。お願い

  こちらも、

  社会保険労務士先生の仕事の範疇です。

  税理士では専門外のため

  概略だけですみません。

 

  詳細は、日本年金機構のHPをご確認ください

    ⇓

  短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

 

  参考 

 

所得税法第28条(給与所得)

所得税法第30条

所得税法第36条

所得税法第190条(年末調整)

 

所得税基本通達 30-5

所得税基本通達 36-9

所得税基本通達190-5

所得税基本通達194~198共-1

国税庁作成 「令和5年 年末調整のしかた」

 

 

国税庁HPタックスアンサー

 

No.1180 扶養控除|国税庁 (nta.go.jp)

No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁 (nta.go.jp)

No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

国税庁HP

◆合計所得金額|国税庁 (nta.go.jp)

 

専門用語集|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

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    ⇓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

 

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