「年末調整のしかた」冊子 送るのやめるって? 源泉所得税の改正・・ではないが | 源泉所得税を専門にやってきた国税OBのブログ

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  税についての相談窓口|国税庁 (nta.go.jp)

    

   前回

  「決算法人説明会」の話のなかで  

 

 「源泉所得税の改正」

  一つだけ紹介しました

 紹介したの「令和3年4月版」からでした

 

 それでは「令和4年4月版」は?というと・・・

 

 「法律の改正」ではありませんが

 「源泉所得税の改正 令和4年4月」のパンフレットには

 

 衝撃的な「お知らせ」!びっくり

 

 

 年末調整等に関するパンフレットの

 送付がなくなります

 

 具体的には

 

 「年末調整のしかた」

 「源泉徴収税額表」

 「給与所得者の源泉徴収票等の

  法定調書の作成と提出の手引き」 の

 送付を取りやめ

 

 「昨年からの変更点」や

 「国税庁HPのリーフレット」 を送ることにしたようです。


 

  納付書については何も記載がありませんが

 送ってくれるのでしょうね

  

   それと「税額表」

  たしか、年末調整の時ではなく、

  「所得税の改正」と一緒に送ってきてたよな?

 

 

【どうしてかな?】 
 どうして送付しなくなったのか?

 あくまでも私見です。

 

◎ 国税庁HPの充実

  年々、国税庁HPの記事が充実してきました

  毎年「年末調整のよくわかるページ」が更新され

  わたしも何かあると、

  国税庁HPから資料や用紙は

  ダウンロードしています。PC

 

  年末調整の冊子等も、

  ダウンロードすれば入手できるので

  紙の省略が可能らしいです・・・私は印刷するけど・・・

 

 

◎ 年末調整の電子化

  このところテレビでもGMが流れていますが

  「年末調整手続きの電子化」がすすみ

  年末調整説明会で配付していた各種用紙が

  特に必要なくなってきた・・・今は印鑑もいらないし

 

   年末調整手続の電子化に向けた取組について|国税庁 (nta.go.jp)

  

   あと、キャッシュレス納付もできるようになりました

   源泉所得税の納税手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

   年末調整によって、納税額が0円の場合

   税額が0円の源泉所得税の納付書(徴収高計算書)も

   e-Taxで、計算書を送るだけですから、

   それも楽になりましたよね。

 

 

◎ コロナの影響

  新型コロナの影響で「年末調整説明会」が

  この2年開催されていません。

 

  説明会では、

  年末調整関係の用紙を配付する他

  年末調整の流れ

  注意事項

  改正内容 等を周知してきました。

 

  毎年、年末調整説明会に来られる方は

  「昨年からの変更点を特に知りたい」

  考えている方が多かったと感じましたので

  

  年末調整の冊子などは送られてこなくなりましたが

  「改正事項・・・昨年からの変更点」が

  送付されるので

  それで、良い・・・・のかな?

 

 

◎ 郵便料金の節約郵便局

  年末調整関係資料は、

  年末調整説明会の開催に合わせて

  年1回、年末・・・10月ごろに発送してきました。

 

  私は、「源泉所得税審理・指導担当」になってからは

  説明会の準備も併せて

  この発送の準備や郵送料の負担を

   市区町村と話し合いをしてきました。

 

  どのような郵便物でも同じですが、

  大量に送付すれば、

  郵便料金はビックリするぐらいの金額です。

 

  年末調整の説明会は

  税務署と税務署が管轄する地区の

  市区町村との合同で行い

  郵便料金もお互いで分担します。

 

  しかし、問題点があります。

 

  年末調整は、税務署(国)が所轄する

  所得税の精算ですが

  年末調整の結果に基づく「給与支払報告書」は、

  会社などに勤める個人の「住民税の賦課決定」の

  計算の根拠になりますので

  市区町村が所轄します・・・ですが・・・

 

  給与支払報告書・・・給与の源泉徴収票・・・

  提出義務者・・・郵便の送り先は

  「会社(源泉徴取義務者)」です

 

  しかし、住民税の納付は

  その個人の住所地の市区町村

 

  例えば、会社が多い市区町村であっても

  個人の住民税の納税は

  ・・・少ないかもしれない・・・

 

  国、税務署からすれば、所轄税務署が違くとも

  国全体であるのだから問題はないのでしょうが

 

  市区町村は、自分ところに納税がないのに

  費用を負担するのは、面白くない・・・

 

  市区町村によっては・・・もめましたね。

 

  今回のパンフレット類の送付取りやめ

  ・・・もしかしたら、これが一番???

 

 

 ある年末調整説明会のはなし  

 

 年末調整説明会の説明は

 

 「年末調整のしかた」

 「法定調書合計表の提出について」

 「給与支払報告書について」

 

 この3点を説明しますが、

 順番は税務署によって様々です

 

 ある署の 「年末調整説明会」

 最初が「年末調整のしかた」だったのですが

 スライド(その頃は動画ではなくスライド)後に

 担当者の説明が20分あったはずが、

 説明が始まって5分後、

 ぞろぞろと納税者が帰りだしました。

 

 何がどうしたのかと聞くと

 その時の担当者(先輩)が

 

 「今年の改正点は○○と◎◎のみ」と説明し

 「あとは、例年どおりです

  例年のことで慣れていらっしゃる方は、

  御帰りくださっても大丈夫

  今年初めとの方やもっと詳しく聞きたい方は

  前の方にお掛けになってください。」と言ったら・・・・

 

  ほとんど帰っちゃってびっくり

  その後の法定調書(資料担当)と

  給与支払報告書(市区町村)の

  担当者から大目玉食らってました 滝汗

 

  なんでもそうですが

  他の人の事も考えないと・・・いけませんよねウインク

 

  それと、例年通りと言っても

  新たに気が付くこと

  忘れていたこと

  重要なこと はよくあることです。

 

  そのため、毎年「年末調整説明会」を

  開催しているのだから

 

 

 

 

  説明会で気が付く  

  情報は、自ら探して得ていく・・・・

  しかし、必要なものすべてを得られるとは限りません

 

  同じような講義であっても、

  くりり返し、くり返し聞くことによって

  最初は知識として入手し

  そのうち知恵になり

  いずれは血肉になる・・・

 

  毎月受けている研修会

   (時々参加できませんが)

  繰り返し聞くことにより

  最初はワタワタと、どこを、何を話しているのか

  分からなかった

  (分からないことが分からない)状態でしたが

  やっとついていけるようになりました。

  

  その内、同じように説明できる

  ・・・ようになるため頑張っています

 

  「まなび」は「まねる」から

  守・破・離 の「守」

  基礎ができなくて応用などは、

  とてもとてもできません

 

  研修会でも同じです

  説明を聞いて改めて気が付き

  「理解」できるようになりますし、

  今回の「年末調整の用紙の発送中止」も

  説明会に最後までいたので、

  入手できた情報です。

  (それまで正直、気が付きませんでした)


 

 

  参考 

 

所得税法第28条(給与所得)

所得税法第30条

所得税法第36条

所得税法第190条(年末調整)

 

所得税基本通達 30-5

所得税基本通達 36-9

所得税基本通達190-5

所得税基本通達194~198共-1

国税庁作成 「令和2年年末調整のしかた」

 

 

国税庁HP 

 「源泉所得税の改正 令和4年4月」

0022004-066.pdf (nta.go.jp) 

 

 

 

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