誤りやすい税務事例59 所得税38 事業承継の場合の青色申告の承認 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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事業承継の場合の青色申告の承認


既に青色申告の承認を受けている被相続人の事業承継により、新たに事業を開始する場合、その相続人に係る青色申告の承認申請書は、相続開始の日から4カ月を経過する日(準確定申告書の提出期限)と青色申告の承認があったものとみなされる日とのいずれか早い日までに提出すればよいこととされている。


具体的には、次のようになる。

(1)その死亡が1月1日から8月31日迄の場合

→死亡の日から4カ月以内

(この場合のみなし承認は、12月31日)


(2)その死亡が9月1日から10月31日迄の場合

→その年の12月31日

(この場合のみなし承認は、12月31日)


(3)その死亡が11月1日から12月31日迄の場合

→翌年2月15日まで

(この場合のみなし承認は、翌年2月15日)


参考

所基通144-1(業務を承継した相続人が提出する承認申請書の提出期限)

青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより新たに法第143条《青色申告》に規定する業務を開始した相続人が提出する法第144条に規定する申請書については、当該被相続人についての所得税の準確定申告書の提出期限(当該期限が法第147条《青色申告書の承認があったものとみなす場合》の規定により青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)まで提出して差し支えない。


所得税法147(青色申告の承認があったものとみなす場合)

第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第百四十三条(青色申告)の承認を受けようとする年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。




 税理士ゆーちゃん より

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