国税庁の質疑応答事例で「私的整理手続により弁済期限を延長した金銭債権に係る貸倒引当金の取扱い」が公表されました。
照会要旨は以下の通りです。
甲社は、中小企業再生支援協議会の支援を受けて再生計画を策定し、C銀行を含む全金融債権者がこの再生計画に同意して負債整理を行うこととなりました。
この再生計画は、
①甲社の大口債権者であるA銀行とB銀行が、同一の基準により債権放棄を行い、
②少額債権者であるC銀行は、債権放棄を行わず甲社との契約に基づき甲社に対する既存の貸付金の弁済期日を15年先に延長し、かつ、弁済期日に一括弁済する旨の条件変更を行うといった内容です。
このような状況からC銀行においては、甲社に対する貸付金について法人税法第52条第1項に規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の計上を考えていますが、上記のような再生計画に基づく契約は、法人税法施行規則第25条の2の「行政機関、金融機関その他第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの」に該当し、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入事由が生じていると解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
照会意見のとおりに解して差し支えありません。
このように、照会事例で明示されると、銀行としても対応しやすいと思いますし、再生支援協議会での計画策定にあたっても、ありがたいです。
所長 こーちゃんより
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