誤りやすい税務事例53 所得税32 雑損失の繰越控除を受ける為の確定申告書の提出期限等 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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雑損失の繰越控除を受ける為の確定申告書の提出期限


1・平成23年分以後の所得税については、当初申告要件及び期限内提出要件が廃止されたため、期限後申告又は、更正の請求でも繰越損失を生じさせることができる。


※ただし、繰越損失を控除する場合の「連続申告」要件上、その控除を行う年分の確定申告書の提出時点において、その損失の生じた年分の確定申告書が提出済みであることが前提である。


※平成22年以前に生じた雑損失の金額について繰越控除の適用を受けようとするときは、所法123の規定する申告書を第三期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間)において提出することができるとされていた



2・その年の前年以前3年以内に生じた雑損失を繰り越して控除する場合は次の順に控除する

①総所得金額

②短期譲渡所得の金額(一般所得分)

③短期譲渡所得の金額(軽減所得分)

④長期譲渡所得の金額(一般所得分)
⑤長期譲渡所得の金額(特定所得分)

⑥長期譲渡所得の金額(軽減所得分)

⑦上場株式等に係る配当所得の金額

⑧株式等に係る譲渡所得等の金額

⑨先物取引に係る雑所得等の金額

⑩山林所得金額

⑪退所得所得金額

※④から⑨においては適用税率の高いものから順次控除する


 税理士ゆーちゃん より

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