役員の賞与を事前に届け出て、その通り支給した場合には、損金で処理できるという制度があります。
この制度で、最初の賞与の際には届け出通りに支給したが、その後の賞与で届出金額よりも少なくした場合に、最初の賞与の金額を損金算入できるかとう点について争われた裁判で、東京高裁は、損金算入できないとの判決を出しました。
その理由は「事前の定めよりも実際の支給額が減額された場合については,所得金額が多くなるわけだから,弊害が生じるおそれはないようにみえるが,事前の届出どおりに支給されていないことにほかならず,事前確定届出給与の要件を満たさないことになる。また,確定額を下回る場合でも損金算入することになれば,確定額を高額にしていわば枠取りをしておき支給額を減額して損金の額をほしいままに決定できてしまうことになる。」からだそうです。
Q&Aを読む限り、損金算入できそうな感じもしなくもないですが、利益操作を排除する趣旨には反します。
妥当な判決なんでしょうね
所長 こーちゃんより
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