誤りやすい税務事例46所得税25 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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家内労働者等の事業所得等の所得計算 の特例


家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者等に対して適用されるところ複数の者に対して役務の提供を行う場合は、この特例の適用はない。


参考

①家内労働法2②(家内労働者とは)

この法律で「家内労働者」とは物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であつて厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であつてその業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。


②家内労働者等に該当するときは、必要経費が65万円以下の場合であっても、事業収入金額から必要経費として65万円控除できます。




 税理士ゆーちゃん より

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