教育資金の一括贈与④~贈与された教育資金を使いきれなかったら?~ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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教育資金を一括贈与した資金を使いきれなかったら、どうなるか?

これは、贈与として扱われます。

使いきれなかった金額が、贈与と扱われるということです。


1,500万円贈与して、1,000万円使って、500万円残ったとすると、

500万円は課税されることになります。


では、いつまでに使わないといけないか?ですが、

①受贈者(孫等)が30歳に達した時

や②受贈者(孫等)が死亡した時

に教育資金管理契約が終了するとされています。


それまでに使いきれるか?を考慮したうえで贈与しないと、

あとで思わぬ課税がされる可能性がありますので、注意する必要があります


所長 こーちゃんより




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