教育資金を一括贈与した資金を使いきれなかったら、どうなるか?
これは、贈与として扱われます。
使いきれなかった金額が、贈与と扱われるということです。
1,500万円贈与して、1,000万円使って、500万円残ったとすると、
500万円は課税されることになります。
では、いつまでに使わないといけないか?ですが、
①受贈者(孫等)が30歳に達した時
や②受贈者(孫等)が死亡した時
に教育資金管理契約が終了するとされています。
それまでに使いきれるか?を考慮したうえで贈与しないと、
あとで思わぬ課税がされる可能性がありますので、注意する必要があります
所長 こーちゃんより
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