一般建設業における財産的基礎、金銭的信用
申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
ア 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
イ 金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの) で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。
ウ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。 )
注【自己資本】
・ 法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額をいいます。
・ 個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。
特定建設業における財産的基礎
申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
イ 流動比率が75%以上であること。
ウ 資本金の額が2,000万円以上であること。
エ 自己資本の額が4,000万円以上であること。
注1【欠損の額】
・ 法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
・ 個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
注2【流動比率】
・ 流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。
注3【資本金】
・ 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
・ 個人にあっては期首資本金をいいます。
注4【自己資本】
・ 法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。
・ 個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。
※ 資本金の増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で
基準を満たすことが必要です。
大阪府HPより抜粋
はたちゃんでした。
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