ブラック企業なんかぶっ潰せ -18ページ目
私はIT企業でプログラマーです。
小さな会社で人数が少ない割に
仕事が多いので、
いつも夜遅くまで残業しています。
終電で帰ることも珍しくありません。
仕事自体は楽しいのですが、
1つわからない事があります。
先ほども言いましたが、
毎日夜遅くまで残業しています。
定時は6時ですが、
帰るのは平均して11時です。
しかし上司の指示で、
8時になるとタイムカードを押すように
指示されます。
これは指示に従わないといけないのでしょうか?
これは典型的な「サービス残業」ですね。
2通り考えられます。
1つは会社の方針で残業代を支払わない場合、
典型的な「ブラック企業」です。
もう一つは、会社の方針としては、
法律を守るのですが、
上司が自分の評価をよくするために
残業(人件費)を少なく偽装している場合です。
前者の場合は、
社内で相談してもほとんどの場合
何も解決しません。
声を上げる人が多くなれば
状況も変わりますが、
それには相当な時間がかかります。
先頭をきって行動すると
不当に評価を下げられるなど、
嫌がらせを受けることもあります。
そういう覚悟がないと安易には動けませんね。
変えようと思うのであれば、
証拠をそろえて労働基準監督署に相談して
調査に入ってもらうのが一番ですね。
後者の場合は、
上司1人の行き過ぎた行動なので、
会社の人事などに相談すれば、
解決する可能性は高いと思います。
ただしこの場合も上司が「告げ口をされた」と、
あなたに対しての態度が悪化することも
想定されます。
そうなった場合に傷口を広げないように、
社内に味方をたくさん作っておいた方が
いいですよ。
会社のコンプライアンス意識によっては、
その上司に懲戒処分にするということもあります。
なお、過去の分は
どうしようもないかもしれませんが、
今後も同様の指示がある場合は、
正確な退勤時刻を記録するようにしてください。
パソコンなどには使用したことが
記録されるようになるので、
帰り間際に少し使うと、
その時間に仕事をしていた証拠になります。
(パソコンのログまで調べるのは、
大掛かりな調査の場合ですが…)
私は、コピー機等を販売する会社で
営業をやっています。
日中はお客様のところに行き、
6時くらいに会社に戻ってから
見積書を作ったり、
たまった事務処理をするので
帰りはいつも9時近くです。
それでも残業代は出ません。
同期の総務の女の子は7時に帰っても
残業代をもらっています。
なんか納得がいきません。
端的に言ってしまうと、
あなたの会社は労働法に違反している
と思われます。
残業代を過去に遡ってもらえる
可能性もありますが、
実務的には厳しいかもしれません。
まず会社の法律違反についてですが、
営業など、外勤の社員については、
労働時間が不明確の場合、
一定の時間勤務してもの
とみなす制度があります。
通常は残業のない所定労働時間を設定します。
会社はこれを拡大解釈しているのでしょうが、
あなたのように外勤後に会社に戻っている場合は
労働時間の把握ができるので、
実際に勤務した時間が労働時間になります。
つまり残業になります。
また、見積もり作成を残業と
認めない会社もありますが、
明らかに法律を捻じ曲げた勝手な解釈です。
ではなぜ「残業代の請求が実務的には厳しい」
かというと、
きちんと法律の手続きに基づいて請求しなれば、
払ってもらえないと思います。
交渉して払ってもらえるなら、
最初から支給しているでしょうから。
法律ベースとなると弁護士を立てて交渉するとか、
裁判で争うことになります。
たとえ勝ったとしても、
その後会社に居づらくなてしまいます。
それではあまり意味がないでしょうね。
退職を決意しているのであれば、
有効な手段ではあります。
もう一つは、
労働基準監督署に通報するという方法です。
監督署は内部通報者が誰かは通知しないので、
誰が見てもあなたが通報した
ということが明らかでない限りは、
通報の秘密は守られます。
しかし監督署の調査は、
よほどの事がない限り、
会社に事前に調査日を通知してから
調査に入ります。
その間、会社は対策が打てます。
実際に、「社員が夜会社にいるのは、
自己啓発であったり、
インターネットを使うためで、
会社は施設を貸しているだけだ。」
という言い訳が通用した例もあります。
通報したからといって、
必ずしも会社の違法性を
追及しきれるとも限りません。
もっとも「違法性あり」の
内部通報から始まった調査の場合は、
通常の調査よりも厳しいチェックが入りますが、
あなたが会社の不利益となる証言をするのも、
後々の事を考えると厳しいかもしれません。
監督署も明確な証拠や証言もないまま、
会社を違法とは認定できないのです。
ただし、調査日以降については、
「タイムカードに基づいて残業代を支給するように」
という勧告を出してもらえるかもしれません。
内部通報は会社にばれると、
嫌がらせをされることがありますので、
慎重に動いてくださいね。
今回は前回の続き、
固定残業制度について説明します。
例えば毎月30時間程度残業する場合、
30時間分の残業手当を毎月支給します。
たとえ残業を全くしない月があっても
残業代を30時間分もらえることになります。
ただし、残業が35時間になった場合は、
固定残業手当の他に5時間分の
残業手当が必要になります。
これはあくまでその月毎に見ますので、
先月20時間しか残業していないから、
今月は+10時間(つまり40時間)しても
残業代は固定のまま、
というわけにはいきません。
これだけ見ると、
会社にとって損ばかりの制度で、
なぜ導入するのか不思議に思うかも
しれませんが、
残業はけっこうズルズルとやってしまう
ことがあります。
また毎月定例的に発生すると、
「残業代」が生活費に組み込まれ、
アルバイト感覚で残業する社員まで出てきます。
そういったしなくてもいい残業
を防ぐのに固定残業制は有効なのです。
例えば30時間の残業分を
固定残業手当としてもらえる場合、
さらに残業代を上乗せしようと思ったら、
30時間以上の残業をしなければなりません。
一方で、30時間分で十分だと考える人は、
同じ給料なら早く帰りたい、
と所定時間内の作業効率を見直して
残業をしなくなります。
結果的に残業をしない雰囲気になり、
残業手当を増やしたいだけの残業も
しにくくなります。
結果的に全社的に残業が減りますので、
トータルの残業代も削減されることが多いようです。

