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ブラック企業なんかぶっ潰せ

20年近くもブラック企業を渡り歩いていました。あと少し気づくのが遅れたら、人生を終わらせていたかも。社会保険労務士はほとんどの場合、企業からお金をもらうので企業の味方です。でも変な社労士は労働者の味方です。

私は、今の会社に入って10年。

課長職に就くことができました。

仕事も落ち着いてきたので、

家族旅行にでも行こうと思い、

会社に有休を申請しましたが、

忙しいから駄目だと言われました。


日を改めて何回か申請しましたが、

いつも結果は同じです。

「時季変更権」と言われました。

そんなこと言ったら、

永久に取れないじゃないですか?

法律は労働者の味方ではないのですか?





前回も少し触れましたが、

有給休暇は原則として社員が自由に

取得することができます。


しかし繁忙期に休暇を取られると

業務に支障が出ますので、

会社には「時季変更権」といって

請求された日とは別の日に休暇を

取るように指示することができます。


そして一度指定した変更日を

会社の都合で再変更することはできません。


もっとも法律にそのように定めてあるから


といって、社内でもめ事を起こすのは

おすすめできません。

「繁忙期」というのは、

一般的に23ヶ月程度を指しますが、

会社によっては1年中人手が足りない

状況が続くこともあります。


だからといってそこで働く労働者が

一切有給休暇を取得できないのでは、

疲労もたまりかえって

仕事の効率も悪くなります。


少し先の日付も含めていつであれば

有給休暇を取得できるのか、

話し合って決められた方が良いと思います。

会社側が、どうしても

有給休暇を使わせない、

という考え方をもっているなら、

厚生労働省の総合労働相談センターや

労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。



私は今年4月に入社した新入社員です。

大学の同級生と11月の連休を利用して

旅行に行く計画があります。

連休に1日有給休暇をつけて

3泊4日で行こうと思っていますが、

上司に話したところ、

新人のうちは有休は取れない、

と言われました。

いつになったら有給休暇を使えるのでしょうか?




入社して何ヶ月で有給休暇が

使えるようになるかは、

会社の就業規則によりますが、

法律では入社6か月で10日の

有給休暇を与えなければならない、

と定められております。


与えられた有給休暇は原則として、

社員の指定する日に取得することができます。

つまり41日に入社した人は、


101日に10日の有給休暇が与えられます。

週休2日制の会社だと、


101日から2週間まるまる休んでも

法律上は問題ないことになります。



ただし、実際に長期で休暇を取ったり、

社員全員が一斉に休暇を取ると

業務に支障がでます。

そういう場合は、会社は有給休暇の取得日の

変更を命じることができます。



ご質問のケースですが、


4月に入社している場合、


10月までの出勤率が8割以上であれば、


10月に上記のように10日の有給休暇が

与えられているはずで、


11月には取得できます。


「新人のうちは有休は取れない」というのは、

法律を無視した精神論にすぎません。

「新人でまだまだ学ばなければならないのに、

休暇などはけしからん」

という意図なのでしょう。


権利としては認められていますが、

これからのことを考えると

事を荒立てるのはあまりよくありません。

感情的にならずに、

上司ともう一度相談してみましょう。


私は食品スーパーの人事課に所属しています。

毎日終電ギリギリまで残業しています。

残業代はちゃんと支給されるのですが、

毎月100時間以上の残業をしています。

先日久しぶりに大学の同期と飲んだのですが、

ウチの会社は法律違反だと言われました。

本当でしょうか?





労働基準法では、

使用者と労働者の代表が協定を結べば

労働者に残業をさせてよいと規定しています。

しかしそれは無制限に残業をさせてよい、

という規定ではありません。

原則として1か月に45時間、


1年間に360時間といった風に、

一定の期間毎の残業時間の上限が

設定されています。


また「特別条項」といって、

例外的な理由があるために

上記の残業時間ではおさまりきらない場合、

上限を超える事を認めています。



例えば、決算期においては、

経理の担当者は残業が急増するので、


1か月45時間を超えてしまう、

といったケースです。


の特別条項を付け加えれば、

上記の残業の法定上限時間を超えて

上限時間を設定することもできます。


ただし、「例外的な」業務、

「臨時」の業務に限定されるので、

年間12か月の半分、


6か月(6)以下に限られます。



7ヶ月つまり過半数が「臨時」ということは

あり得ないためです。


現実の業務では「今年だけが『臨時』」

ということもあるでしょうが、

法律は1年間を1つの単位としていますので、

その枠組みの中で「臨時」か「通常」かを判断します。



ご質問の内容だけでは、

特別条項付の協定が結ばれているのか、

またそれは何時間に設定されているのか、

年間何回あるのかがわかりませんので、

法律の範囲の中か法律違反かは明言できませんが、

上記説明を参考にしてください。