私は、今の会社に入って10年。
課長職に就くことができました。
仕事も落ち着いてきたので、
家族旅行にでも行こうと思い、
会社に有休を申請しましたが、
忙しいから駄目だと言われました。
日を改めて何回か申請しましたが、
いつも結果は同じです。
「時季変更権」と言われました。
そんなこと言ったら、
永久に取れないじゃないですか?
法律は労働者の味方ではないのですか?
前回も少し触れましたが、
有給休暇は原則として社員が自由に
取得することができます。
しかし繁忙期に休暇を取られると
業務に支障が出ますので、
会社には「時季変更権」といって
請求された日とは別の日に休暇を
取るように指示することができます。
そして一度指定した変更日を
会社の都合で再変更することはできません。
もっとも法律にそのように定めてあるから
といって、社内でもめ事を起こすのは
おすすめできません。
「繁忙期」というのは、
一般的に2~3ヶ月程度を指しますが、
会社によっては1年中人手が足りない
状況が続くこともあります。
だからといってそこで働く労働者が、
一切有給休暇を取得できないのでは、
疲労もたまりかえって
仕事の効率も悪くなります。
少し先の日付も含めていつであれば
有給休暇を取得できるのか、
話し合って決められた方が良いと思います。
会社側が、どうしても
有給休暇を使わせない、
という考え方をもっているなら、
厚生労働省の総合労働相談センターや
労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。
