ふざけるな! | ブラック企業なんかぶっ潰せ

ブラック企業なんかぶっ潰せ

20年近くもブラック企業を渡り歩いていました。あと少し気づくのが遅れたら、人生を終わらせていたかも。社会保険労務士はほとんどの場合、企業からお金をもらうので企業の味方です。でも変な社労士は労働者の味方です。

私は、今の会社に入って10年。

課長職に就くことができました。

仕事も落ち着いてきたので、

家族旅行にでも行こうと思い、

会社に有休を申請しましたが、

忙しいから駄目だと言われました。


日を改めて何回か申請しましたが、

いつも結果は同じです。

「時季変更権」と言われました。

そんなこと言ったら、

永久に取れないじゃないですか?

法律は労働者の味方ではないのですか?





前回も少し触れましたが、

有給休暇は原則として社員が自由に

取得することができます。


しかし繁忙期に休暇を取られると

業務に支障が出ますので、

会社には「時季変更権」といって

請求された日とは別の日に休暇を

取るように指示することができます。


そして一度指定した変更日を

会社の都合で再変更することはできません。


もっとも法律にそのように定めてあるから


といって、社内でもめ事を起こすのは

おすすめできません。

「繁忙期」というのは、

一般的に23ヶ月程度を指しますが、

会社によっては1年中人手が足りない

状況が続くこともあります。


だからといってそこで働く労働者が

一切有給休暇を取得できないのでは、

疲労もたまりかえって

仕事の効率も悪くなります。


少し先の日付も含めていつであれば

有給休暇を取得できるのか、

話し合って決められた方が良いと思います。

会社側が、どうしても

有給休暇を使わせない、

という考え方をもっているなら、

厚生労働省の総合労働相談センターや

労働基準監督署に相談するのも1つの方法です。