固定残業手当 | ブラック企業なんかぶっ潰せ

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20年近くもブラック企業を渡り歩いていました。あと少し気づくのが遅れたら、人生を終わらせていたかも。社会保険労務士はほとんどの場合、企業からお金をもらうので企業の味方です。でも変な社労士は労働者の味方です。

今回は前回の続き、

固定残業制度について説明します。



例えば毎月30時間程度残業する場合、


30時間分の残業手当を毎月支給します。

たとえ残業を全くしない月があっても

残業代を30時間分もらえることになります。


ただし、残業が35時間になった場合は、

固定残業手当の他に5時間分の

残業手当が必要になります。


これはあくまでその月毎に見ますので、

先月20時間しか残業していないから、

今月は+10時間(つまり40時間)しても

残業代は固定のまま、

というわけにはいきません。


これだけ見ると、

会社にとって損ばかりの制度で、

なぜ導入するのか不思議に思うかも

しれませんが、

残業はけっこうズルズルとやってしまう

ことがあります。


また毎月定例的に発生すると、

「残業代」が生活費に組み込まれ、

アルバイト感覚で残業する社員まで出てきます。


そういったしなくてもいい残業

を防ぐのに固定残業制は有効なのです。



例えば30時間の残業分を

固定残業手当としてもらえる場合、

さらに残業代を上乗せしようと思ったら、


30時間以上の残業をしなければなりません。


一方で、30時間分で十分だと考える人は、

同じ給料なら早く帰りたい、

と所定時間内の作業効率を見直して

残業をしなくなります。


結果的に残業をしない雰囲気になり、

残業手当を増やしたいだけの残業も

しにくくなります。

結果的に全社的に残業が減りますので、

トータルの残業代も削減されることが多いようです。