今回は前回の続き、
固定残業制度について説明します。
例えば毎月30時間程度残業する場合、
30時間分の残業手当を毎月支給します。
たとえ残業を全くしない月があっても
残業代を30時間分もらえることになります。
ただし、残業が35時間になった場合は、
固定残業手当の他に5時間分の
残業手当が必要になります。
これはあくまでその月毎に見ますので、
先月20時間しか残業していないから、
今月は+10時間(つまり40時間)しても
残業代は固定のまま、
というわけにはいきません。
これだけ見ると、
会社にとって損ばかりの制度で、
なぜ導入するのか不思議に思うかも
しれませんが、
残業はけっこうズルズルとやってしまう
ことがあります。
また毎月定例的に発生すると、
「残業代」が生活費に組み込まれ、
アルバイト感覚で残業する社員まで出てきます。
そういったしなくてもいい残業
を防ぐのに固定残業制は有効なのです。
例えば30時間の残業分を
固定残業手当としてもらえる場合、
さらに残業代を上乗せしようと思ったら、
30時間以上の残業をしなければなりません。
一方で、30時間分で十分だと考える人は、
同じ給料なら早く帰りたい、
と所定時間内の作業効率を見直して
残業をしなくなります。
結果的に残業をしない雰囲気になり、
残業手当を増やしたいだけの残業も
しにくくなります。
結果的に全社的に残業が減りますので、
トータルの残業代も削減されることが多いようです。
