パリオリンピック柔道男子60Kg9は結果オーライ? | Watashi Dame Zettai by MOAChans!!

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【意地の銅メダル】永山竜樹、戦い抜いた美しい一礼!「柔道男子60キロ級 3位決定戦」【パリオリンピック】27日(土)午後4時30分柔道  女子48キロ級・男子60キロ級 予選・決勝 TBS系列生中継

 

 あまりにもオリンピック人気にマスメディアの馬鹿さ加減についていけなくなったっていうか、これ以上飲み込まれたくないので、以降次のオリンピックまでさようならということにしますが、

 柔道男子60kg準々決勝の際に生じた永山選手のの疑念に寄り添って考えてみました。

 勝敗については表題のとおり。競馬のルールを準用させるのはナンセンスだけど、スペインの選手は永山選手の進路を妨害したので、永山選手は銀以上のメダルを授与していいかもしれないと思います。

 「落とす」という略称が意味することを私は明確に理解いたしません。

 過剰な攻撃で威力を持って対戦相手を無力化することはスポーツマンシップ的にどうなのか。

 実況も永山選手が「落ちた」から負けたと認めているようだし、審判もそのような雰囲気でスペインの選手の勝ちを認めた。

 永山選手の主張は「ちょっと待ってくれよ。過剰な攻めで攻撃できないようにされた。審議を主張する」だったと思います。下にちょい古いですが「2018年~2020年 国際柔道連盟試合審判規定」の抜粋を添付しておきましたのでご参照ください。

 

 永山選手があの時点で行動不能と判断して審判が負けと判定しても構わないとは理解できますが、永山選手の以降の試合続行の確認と判定は主審一人では決定できない。副審、現場の委員と協議、行動不能者の救護などの優先事項があるので即断はできないと私は理解したところです、

 

 多分今回のケースは試合審判規定第21条 規定に定められていない事態に該当するとおもいます。

 

 相手の選手が6秒余計に締めてたんですか。それでも上記は再審議が必要でしょう。

 あるいはオリンピック委員会が国際柔道連盟試合審判規定に則り公式見解を表明すべきでしょう。

 

 IOCは神さまなのでそんなことはしないと思いますけどね。

 

 それでは、4年後ロスアンジェルスで会いませう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2018年~2020年 国際柔道連盟試合審判規定より

 

国際柔道連盟試合審判規定全日本柔道連盟https://www.judo.or.jp › cms › uploads › 2018/09



◆第2条 主審の位置と任務◆

主審は原則として試合場内に位置する。
主審は試合の進行と勝敗の判定を司る。 主審は自分の判定が正しく記録されていることを確認する。 主審は試合が始まる前に、試合場、用具、柔道衣、衛生、競技係員等、すべてが適 正な状態であることを確認しなければならない。 青柔道衣を着用している試合者が主審の左側、白柔道衣を着用している試合者が主 審の右側に位置する。 両試合者が寝技の状態にあり、場外側に向いている場合には、主審は例外的に安全 地帯からその動作を看守してもよい。 主審は担当する試合の前に、試合場の試合終了を示す音や医師、あるいは医療担当 者の位置、無線機を確認しておく必要がある。 試合場では、畳の表面が清潔で、畳の間に隙間や段差、その他の不具合が無いこと を確認しなければならない。 主審は、試合者の妨げやケガの原因となる位置に、観客、カメラマン、係員などが いないことを確認すること。 主審は、試合者紹介の間、又は大会進行に遅延がある場合は、試合場の外側で待機 しておく。

◆第3条 副審の位置と任務◆

副審2名は、試合場そばに配置された机に座り、主審と共に試合を裁く。副審は、 三者多数決の原理に基づき、主審に無線機を通じて助言をする。 副審は、得点表示板の表示の誤りに気付いたときは、主審に知らせなければならな い。

試合者が試合開始後、試合場の外側で柔道衣を着替える必要がある場合、もしくは 試合者が一時的に試合場を離れなければならないと主審が認めた場合、異常がないこ とを確かめるために、副審1名がその試合者に帯同すること。試合者と帯同する副審 が異性の場合は、審判理事によって公式に認められた試合者と同性の役員が副審に代 わって、試合者に帯同する。

 

 

◆第11条 「待て」の適用◆

1.1本 . G条en項erにal記載されている状況に該当する場合、主審は、試合を一時止めるために The referee shall announce mate in order to stop the contest temporarily in the

「待て」と宣告する。主審は、試合を再開するために、「始め」と宣告する。

situations covered by this article . To recommence the contest, the referee shall announce hajime .

以下の場合、「待て」の宣告後、試合者はすばやく試合開始時の位置に戻らなけ ればならない。

The contestants must quickly return after mate to their starting positions in the

following cases:

  ―主審が場外による「指導」を与える場合

• The referee will give shido for stepping outside . rd

•―T主he審reがfe指re導e w3ill(gi反ve則a負thけird)(3を)与shえidるo -場ha合nsoku-make .

• The referee will ask the contestants to adjust their judogi . ―主審が試合者の柔道衣の乱れを直させる場合

• The referee is of the opinion that a contestant(s) requires medical attention . ―試合者が医療的処置を必要と主審が判断した場合

主審が試合者に「指導」を与えるために「待て」を宣告する場合、両試合者を開

始位置に戻す必要はない。その場で、「指導」を与えることができる。(「待

て」→「指導」→「始め」) 主審が「待て」を宣告したとき、試合者に「待て」の宣告が伝わらず試合が続く

ことのないように、主審は常に試合者を視野に入れておく必要がある。 2.主審が「待て」を宣告する状況 

a)試合場内から継続性のある技が施されることなく両試合者が完全に試合場外に出たとき。

b)試合者の一方又は双方が第18条に記載されている禁止事項に該当したとき。 

c)試合者の一方又は双方が負傷又は発病したとき。第20条に記載されている事案 が発生した場合は、主審は「待て」を宣告した後、当該条項内に記載されてい る必要な医療行為を行うために医師を要請する。医師の要請は、試合者が医師 を要請したとき又は深刻な負傷のため審判員が医師を必要と判断したときに行 われる。軽微な怪我の場合、医療処置は場外で行われる。試合者は近くの場外もしくはメディカル席の近くへ移動する。選手には、審判員が帯同する。

d)試合者の一方又は双方に柔道衣の乱れを直させるとき。 

e)寝技において、明らかに進展がないとき。
f) 一方の試合者が相手に背中から絡みつかれ、うつ伏せの状態から半分立ち上がる、もしくは立ち上がり、畳から両手が離れ、相手の力によって制御されていないとき。 

g)一方の試合者(A)が、立ち姿勢のまま、あるいは寝姿勢から立ち姿勢に移った際、畳に背をつけたもう一方の試合者(B)が片足もしくは両足を試合者 (A)の身体に巻きつけている状態から試合者(A)が試合者(B)を畳から引 き上げたとき。

h)試合者が、立技において関節技、もしくは絞技を施したとき。

 i)一方の試合者が、暴力的な行為やレスリング技(柔道に基づかない技)を仕掛 けようと動作を始めたとき、主審は直ちに「待て」を宣告し、動作を止めさ

せ、試合者にその行為を最後まで行わせない。

 j)絞技、もしくは関節技において取が受の脚を伸展させたとき。 k)その他、主審が必要と認めたとき。 

3.主審が「待て」を宣告するべきではない状況 

a)主審は、危険と思われる状態以外で試合場外に出ようとしている試合者を止めるために、「待て」を宣告してはならない。

 b)場内で施された技が継続性をもって続いていく中で、両試合者が場外へ出た場合。

 c)主審は、抑込技、絞技、関節技などから逃れた試合者に休息が必要と見受けられても、またその試合者が休息を要求しても、「待て」を宣告してはならな い。

 

◆第20条 負傷、疾病、事故◆

試合者の一方が試合中に負傷、疾病、事故のため、試合続行不可能となった場合、 主審は次の各項に基づき、副審と合議の上、決定する。
a)負傷 

1)負傷の原因が、負傷した試合者自身の責任と認められるときは、負傷した試合者が負けとなる。 

2)負傷の原因が、負傷していない試合者の責任と認められるときは、負傷させた試合者が負けとなる。 3)負傷の原因が、どちらの試合者の責任とも決めかねるときは、試合を続行できない試合者が負けとなる。 試合中、一方の選手(白)が相手(青)の行為により怪我をして、白の選手が試合を継続できない場合、審判はその行為を分析し、規定に沿って判断を下す。各事案によってそれぞれ分析し判断を下すこと。

 b)疾病

試合者の一方が、試合中に発病し、試合続行が不可能となった場合、原則とし て当該試合者を負けとする。

c)事故 外的要因(不可抗力)によって起きた事故の場合、主審はスーパーバイザーと審判委員との合議の後、当該試合を中止又は延期とする。「不可抗力」の事態 においては、スポーツ理事、スポーツ委員会あるいはスーパーバイザーと審判 委員が、最終判断をする。

 

 

◆第21条 規定に定められていない事態◆

本規定に定められていない事態が生じた場合は、審判委員会、スーパーバイザー、 審判委員と合議の上で審判員が下した決定により処理される。

 

 

 

 

         

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