映 像 | ナベちゃんの徒然草

ナベちゃんの徒然草

還暦を過ぎ、新たな人生を模索中・・・。

今から半世紀前、日本では学生・労働運動が盛んでした。

それを象徴する大きな出来事のひとつが、米原子力空母エンタープライズの寄港。

佐世保港に入港する数日前から反対運動が激化し、今からちょうど50年前の今日・1968(昭和43)年1月17日には、反対派数千人が反対集会を決行。

ヘルメットと角材で武装した新左翼系全学連約800名が国鉄佐世保駅を出て機動隊と衝突。 27人が公務執行妨害で逮捕されました。

18日には佐世保市営球場で大規模な反対集会が開かれたものの、結局空母は翌日入港したのですが・・・今日取り上げる話題は、その反対運動自体ではなく、その余波として起きた

 博多駅テレビフィルム提出命令事件
 

全学連と機動隊が衝突する前日の1月16日早朝、入港阻止闘争に参加するため博多駅で下車した全学連メンバーに対し、待機していた機動隊や鉄道公安職員が検問と所持品検査を行い、公務執行妨害で学生4人が逮捕された、いわゆる 『博多駅事件』 が起きました。

これに関して、護憲連合らが警察に行き過ぎた行為があったとして職権乱用罪などで付審査請求を行った際、福岡地裁が地元のテレビ局4社に対して事件当日の撮影フィルムの任意提出を求めたところ拒否され、提出を命令。

これを不服として4社が 「報道の自由の侵害であり、提出の費用はない」 と抗告したもの。

 

       

結局この抗告は最高裁まで持ち込まれたものの棄却され、その決定に基づき福岡地裁は1970年3月、テレビ局から放送済みのテレビフィルムのみを差し押さえました。

最高裁は、

「報道の自由は憲法第21条で保障される取材の自由は無制約ではない。 報道機関の取材フィルムに対する提出命令が許容されるか否かは、対象犯罪の性質、軽重および取材内容の証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するための必要性の程度と、これによって取材の自由が妨げられる程度を比較衡量して決めるべきである。」

とし、当該案件に関しては報道機関が被る不利益より裁判の証拠としての価値が勝るとしたのです。

私はこの判断は至極真っ当だと思います。

テレビ局は、撮影した映像が証拠として裁判所に提出されるとなれば、それを恐れた対象者がインタビューに応じなくなると主張するでしょうが、そんなのは自分が犯罪を犯していると自覚している人くらいでしょう。

報道関係者か否かに関わらず、求められるべきは犯罪の抑止と犯人の逮捕、そして真実の追求のはず。

映像がその強力な武器となるのは、防犯カメラ映像の活用が証明しています。

アメリカでは犯罪捜査や裁判の証拠としてテレビ局の映像tが提出されるのは当たり前ですし・・・。

屁理屈をこねて報道の自由を声高に叫ぶ前に、まずは犯人逮捕・真実の追求に協力すべきでしょう。

その証拠となる映像の提出を拒否するのは、何か政治的な意図がそのテレビ局にあると考えて差し支えないでしょうネ。

それとも、提出すると映像を都合よく編集したり捏造していることがバレるのが怖いのかナ?うー

 

 

              ペタしてね

 

              人気ブログランキング