万世一系 | ナベちゃんの徒然草

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還暦を過ぎ、新たな人生を模索中・・・。

一昨年、今上天皇が自らのお気持ちを公表されたことを受け、来年4月30日に譲位(生前退位)なされることが決定しました。

これに大きく関わるのが、日本国憲法第2条・第5条に基づき皇位継承や摂政に関して定められている

 皇室典範

1889年に制定された旧・皇室典範を改定し同法が制定されたのが、今から71年前の今日・1947(昭和22)年1月16日のことでした。
(※施行は日本国憲法と同じ同年5月3日。)

 

旧典範が全12章62ヶ条であるのに対し、現典範は全5章37ヶ条と大幅に簡略化されましたが、皇室の定義・維持に関して根幹をなす法律です。

しかし同法には、今上天皇が示された譲位(生前退位)に関しての規定がないため、一代限りで・・・という例外的措置が講じられたのは、皆さんもご承知の通り。

私は個人的に、天皇陛下の公務が激務であること、またそれを真摯にこなされてこられた事を考え合わせ、自らその地位を皇太子に譲られるお気持ちは尊重すべきだし、たとえ一代限りであったとしても、その思いを叶えて差し上げるべきだと考えていましたから、それが実現の運びとなったのは嬉しい限り。

ただ心配なのは、(今後の)皇位継承について。

第一条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と規定していますが、この存続が難しくなってきているのです。

現時点では、皇位継承順位は1位が皇太子殿下、2位が秋篠宮文仁親王、3位が文仁親王のご長男・悠仁(ひさひと)親王。


 

第十二条に於いて、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と、また第九条で「天皇及び皇族は、養子をすることができない」と規定されているので、もし将来悠仁親王がご成婚されて男子が生まれないと、連綿と続いてきた天皇の血筋=万世一系が途絶えることに。
 

そこで出てくるのが、女性天皇と女系天皇の問題。

女性天皇とは、文字通り女性が天皇になること。

 

そして女系天皇とは、天皇の血筋の女性とそれ以外の血筋を持つ(一般)男性が結婚してできた子が天皇になること。

この場合、その子が男性・女性に関わらず女系天皇となります。
 

過去に女性天皇は8人・10代いたとされていますが、いずれも父系に天皇を持つ男系天皇であり、未婚もしくは天皇・皇太子の元配偶者(未亡人・再婚せず)という、言うなればワンポイント・リリーフのような形。

ですから、仮に皇室典範を改定して愛子様と一般男性が結婚され、生まれた子に継承されると、男系天皇の血筋が途絶えることに。

私はこれは認められません・・・が、さりとて悠仁親王が男子を授からなかった場合、人工授精や側室を認めるというのは、抵抗があります。

果たして万世一系を維持するためには、どうすればよいのでしょうか? 

 

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