意外と早くとどきました。


公法系 : 91点
民事系 :174点
刑事系 :125点
選択科目: 41点(経済法)
合計点 :432点
論文順位:647位

総合得点:909点
総合順位:504位



行政法で派手にミスったので公法系は悪いと思ってたけど、
もうちょいましかと思ってました。

経済法は、条文選択でこけたか・・・。


目標の100位以内には、100点ほど届きませんでした!


気持ちを改めて、法律勉強します。
最後に、私が利用した教材の紹介です。


【基本書・参考書】
(1)芦部信喜『憲法』
みんな持ってる芦部憲法。学習が進めば進むほど、この本の濃密さに気付かされます。とりあえず芦部にはどう書いてあるか押えるという意味で、頻繁に参照してました。
憲法 第五版/岩波書店

¥3,255
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(2)芦部信喜『憲法学2 人権総論』、『憲法学3 人権各論(1)』
(1)の芦部憲法の行間を読むのに最適の本。今でも、最高の基本書ではないかと思っています。人権各論(2)がないことが非常に残念ですね。
憲法学 2 人権総論/有斐閣

¥3,990
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憲法学 3 人権各論(1) 〈増補版〉/有斐閣

¥5,040
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※基本書は他に高橋、浦部を持っていました。浦部先生のは、とても読みやすく、ユニークな記述を楽しむことができますので、おすすめです。
また、長谷部、佐藤、4人本なども所々参照していました。

憲法訴訟の基本書としては、新、戸松の2冊をつまみ食いしていました。




(3)芦部信喜『憲法判例を読む』
3段階審査が注目される前はどういう枠組みがスタンダードとされてたのか理解しようと思って、2重の基準論の解説部分など一部読みました。下の3つに取り掛かる前にざっと確認しておくことは有益だと思います。
憲法判例を読む (岩波セミナーブックス)/岩波書店

¥1,890
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(4)小山剛『憲法上の権利の作法』
自由権侵害についての三段階審査についての解説、その他の権利についての論証の作法解説。必読書とまではいわないが、うすい本なので一通り読んでみることをお勧め。小さい文字の記述は読む必要ないと思います。
「憲法上の権利」の作法 新版/尚学社

¥2,625
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(5)駒村圭吾「憲法訴訟の現代的転回」法学セミナー連載
   ※もうすぐ書籍発売ですね!
1回-11回は、3段階審査や法令違憲/処分違憲の区別等についての解説。こちらは是非読んでいただきたい。
12回以降は個別のテーマについて解説。必要に応じて参照という感じでよいと思います。
憲法訴訟の現代的転回: 憲法的論証を求めて (法セミLAW CLASS シリーズ)/日本評論社

¥3,150
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(6)木村草太『憲法の急所』
購入したもののほとんど使わずでした。
印象としては、受験生のヒントになることがいっぱいあるものの、記述が結構あっさりしているので、ちゃんと理解するには案外難しいのではないかという気がします。
憲法の急所―権利論を組み立てる/羽鳥書店

¥2,940
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(7)宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』
一通り憲法を勉強した学生が、憲法的思考力を深めて、次のステージに進むために非常に有益な本だと思います。
初めて読んだときは、よく言われるように、頭の中をぐちゃぐちゃにされて、収集がつかなくなります。しかし、この本で問題意識を深めた上で、ケースブック等で判例を読んだり、参考資料として挙げられている論文を読んだりすると、理解がとても深まります。
ある程度分かるようになってから読み返すと、学生を混乱させて考えさせてやろうという著者の意図が感じられるようになります。
憲法 解釈論の応用と展開 (法セミ LAW CLASS シリーズ )/日本評論社

¥2,835
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(8)『憲法の争点』
個別のテーマについて、他の資料でよく分からないところがあれば、適時参照していました。
憲法の争点 (ジュリスト増刊 新・法律学の争点シリーズ 3)/有斐閣

¥2,940
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【判例集】
(1)『ケースブック憲法』(有斐閣)
掲載判例数は多くないですが、重要判例について読んでおくべき部分がちゃんと掲載されています。掲載されている参考判例や意見等を読むだけでも、問題の所在や意見の対立状況を理解することができて勉強になります。問題に回答することは必要ないかと思います。
ケースブック憲法/有斐閣

¥6,825
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(2)『プロセス演習 憲法』
この本の判例解説はよいものが多いのではないかと思います。ケースブックで判例を読んで、こちらで解説を読むというようにしていました。1審、原審での当事者の主張や判決も記載されていますが、正直そこまで手は回りませんでした。
プロセス演習 憲法【第4版】/信山社

¥6,090
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(3)『百選』
一部解説を読むのと、上記2冊にのっていない判例の知識補充に使っていました。
別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1/有斐閣

¥2,200
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別冊ジュリスト No.187 憲法判例百選2/有斐閣

¥2,200
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(4)井上典之『憲法判例に聞く』
個々の判例の解説としては物足りない感じがしますが、ある権利についての判例の大まかな流れを掴むのに非常に役立ちました。
憲法判例に聞く―ロースクール・憲法講義/日本評論社

¥2,940
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前回記事を踏まえて、どうやって勉強を進めるかです。


※教材の詳細については、次ページを参照ください。


(1)学部 or 未修1年目
 ・とにかく概要を掴む
 ・定義等覚えるべきものを覚える
 ・判例の事案と判決の要旨を頭にいれる

 (使用教材)
  基本書、百選


(2)既習入学前 or 未修1年目の春休み
 ・自由権/請求権、主観的権利/客観法、内在的制約/外在的制約について違いを理解する
 ・3段階審査の手順を理解する
 ・法令違憲と適用違憲(処分違憲)の違いを理解する

 (使用教材)
  作法、現代的転回、応用と展開(第1章)、急所(第1章)、基本書、争点 など


(3)既習1年目(未修2年目)~既習2年目(未修3年目)前期
 ・授業に合わせて、「応用と展開」を読んで問題意識を高める
 ・ケースブックと判例解説を読み込んで、重要判例の示した審査基準と、各人権についての考慮要素を抽出してノートなどにまとめる

 (使用教材)
  ケースブック、応用と展開、争点、基本書など

(4)既習2年目(未修3年目)夏休み以降
 ・過去問や事例研究憲法などで演習
 ・百選、判例プラクティスなどで、判例の穴をつぶす


と、こんな感じでいけたら理想的ですなんですけどね。
私は、2年目までは判例をちゃんと読み込めてなかったので、3年目の夏休みから(3)をやる羽目になりました。
結局、演習をやる時間はほとんどなく、なんとか過去問をつぶせただけという感じになってしまいました。


来年受験を控えた方にとっては、ケースブックを今から全部つぶすというのはお勧めできません。相当時間がかかってしまう割りに、結局本番では書きたいことが書ききれないという結果になりかねません。
来年の試験対策のためには、「事例研究憲法」や「急所」を使って、実際に事例問題にあたりつつ、その解説や参照されている判例をケースブックで確認し、審査基準の立て方や、考慮すべき要素を抽出し、まとめていくのがいいのではないかと思います。



最後に教材のレビューです。
憲法はどうやって勉強するのかという相談を友人から受けたので、自分なりに勉強方法をまとめてみます。


憲法は一番勉強方法に悩む科目だと思います。一つの参考にしていただければと思います。



まず、何をインプットすべきかについて。



憲法(人権)のインプットにおいて意識すべきなのは、

1.違憲審査の作法
2.各権利ごとに固有の考慮要素
3.訴訟論的なトピックス

の3つではないかと考えています。

また、これらインプットするにあたっては、判例をしっかり読み解いて、そのエッセンスを盗み取ることが大事です。



1.憲法論証の「作法」
違憲審査を行うにあたっては、常に、どのような基準で審査を行うのか?という規範を示さなければなりません。受験生はこの違憲審査の規範の立て方を、小山剛先生の「憲法上の権利の作法」にならって「お作法」と呼ばれたりします。

作法を身につけることは、刑法でいう「構成要件該当性、違法性、有責性」という枠組みを知ることにも例えられたりします。これは、それぐらい当然に知っておかなければいけないものであるということと同時に、それだけでは説得力のある論証をすることはできないということも意味します。

そして、憲法の難しさは、この規範を事案に応じてアドホックに定立しなければならないところにあるのではないかと思います。この点、刑法の「構成要件該当性、違法性、有責性」という判断枠組みが一定であるのとは大きく違います。


2.自由権(防御権)と請求権
事案に適した審査基準を定立するためには、まず、自由権(防御権)の侵害が問題となるのか、請求権の問題かを見極めなければなりません。これによって、審査基準の立て方が大きく変わるからです。

ただし、例えば代表的な請求権である「生存権」であっても、過剰な租税賦課によって最低限度の生活を下回るようになったなどといった事案など、自由権の侵害として構成すべき場合があるように、自由権の侵害か請求権の問題かは条文によってきれいに分かれるようなものでもありません。結局これも基本を理解して、事案に応じて考えるしかないですね。

※自由権と請求権について解説した良い資料がおもいあたりません・・。
※自由権/請求権と合わせて、主観的権利/客観法の区別、内在的制約と外在的制約等の概念も理解しておくのがよいと思います。


3.法令違憲と適用違憲(処分違憲)
司法試験の採点実感でも毎度のように言及されているので、もはや受験生の間でこの言葉は浸透していますね。
この2つをちゃんと区別している人は多いように思います。ただ、適用違憲についてはどうやって審査基準を立てたらいいかよく分からないという人は結構多いと思います。

法令違憲/適用違憲の区別は、駒村先生の「現代的転回」第2回~第4回あたりが詳しいです。


ここで、適用違憲の審査基準について、私の整理を紹介しておきます。
私は適用違憲を3パターンに分けて考えていました。

(1)裁量統制パターン
参考:剣道受講拒否事件
処分における考慮要素として侵害利益と被保護利益との憲法的価値を盛り込み、裁量権の逸脱・濫用があるか?という議論に持ち込みます。

(2)違法性阻却パターン
参考:大阪学芸大事件、立川宿舎ビラ投函事件
当該行為によって達成される利益と、被侵害利益との憲法上の価値を比較衡量することにより、後者が軽微で前者の利益が上回るという場合などに、超法規的に違法性を阻却するというものです。

(3)個別法の要件解釈的パターン
参考:泉佐野市民会館事件、博多駅フィルム提出事件など
「被侵害利益と保護利益とを比較考量し、後者が上回る場合に法〇〇条を適用することは憲法〇〇条に違反しない。」など、個別法の解釈適用に比較衡量という要件を盛り込んでしまう。
博多駅事件のように、単純な比較衡量をする場合もあれば、泉佐野市民会館事件や、よど号事件のように、憲法適合的に適用できる保護利益の程度を定義づけする場合もある。

※合憲限定解釈による法令違憲の回避との区別が微妙なところではあるが、ポイントは、法令審査をしているような表現を避けつつ、「被侵害利益の方が大きい場合は、法を適用すると違憲だ」と言い切ってしまうことです。


また、法令違憲/適用違憲の区別に合わせて立法事実と司法事実の区別もちゃんとできるようにしておかなければなりませんね。


※個人的には、芦部本の3つの適用違憲の分類によって、受験生の理解が混乱してしまっているように思います。私の言っている3分類の「適用違憲」は、受験生が一般的にイメージする適用違憲(=処分違憲)だと思うのですが、芦部本の「適用違憲」はこれとは意味が違います。
一旦あの3分類を忘れた上で、上記のように分類してみて、その上で、猿払一審判決のような判断の仕方もあるというように整理したほうがいいかと思います。(ちなみに猿払一審判決は「法令違憲」の判決です。)


4.自由権侵害に対する法令審査 (3段階審査のススメ)
3段階審査という言葉は、受験生であれば少なくとも聞いたことはあると思います。
3段階審査は、一般的に自由権(防御権)の侵害に対する法令違憲の審査において用いられる手順で、「保護範囲、権利侵害の有無・態様、侵害の正当化」という3つのステップを用います。

3段階審査を使わなくても、よい答案は全くかけるとは思うんですが、個人的には一般的に三段階審査を使ったほうが得点は伸びやすいと思います。なぜなら、事案の処理に当って考慮すべき論点や事実を、自然に論証の中に組み込むことができるからです。

※これは、受験テクニックといった領域を超えて、三段階審査が優れた審査手順であることを端的に示していると思います。


三段階審査については、「作法」でも、「急所」でも、「現代的転回」でも説明してありますが、個人的には「現代的転回」の1回~11回(法学セミナー連載)がおすすめです(なかなか難解ですが・・)。


5.自由権侵害以外の法令審査
自由権侵害以外の法令審査については、3段階審査の手順は適合しません。そこで、別の審査基準を立ててやる必要があります。
しかし、請求権についての違憲審査には3段階審査のように統一的な基準導出の手順がありません。

また、問題となる権利によって、あるいは原告の請求の内容によって、その判断枠組みも変わってきます。同じ生存権が問題になるにしても、ある法令の定める要件が平等原則に違反すると主張する場合と、生存権保障のための必要な法令がないために立法不作為による国賠請求をする場合では、論証の枠組みは全然違います。また、同じ国賠請求をするにしても、立法不作為の場合と、特別法の定める免責規定が違憲だと主張する場合では別の枠組みが必要になります。

結局、判例を丁寧に見ていって、「こういう権利のこういうタイプの侵害が問題になって、こういう請求を原告が立てた場合に、判例はこういう枠組みで違憲審査をした」というのを、一つ一つ拾い集めていくしかないと思います。
財産権の制約なら森林法判決、行政処分における手続保障なら川崎民商や成田新法事件、国賠請求における免責規定が問題になるなら郵便法違憲判決といったように、手本になる判例はあります。これらの判例が用いた違憲審査の枠組みを抽出するとともに、どういった点を考慮してその基準を導いたのかを理解しておかなければなりません。前にも述べたように、審査の基準が事案の特徴に影響を受けるというのが憲法の大きな特徴なのです。


6.各権利毎に固有の考慮事項
以上に見たように、作法を身につけるだけでも大変です。なので、「自由権の侵害に対する法令審査」以外の場合、つまり請求権の問題や、客観法違反、あるいは適用違憲が問題となる場面では、判例を意識しながら、適切な違憲審査の枠組みを用い、自分なりに事実を使って論証することができれば、合格圏内に入るということも十分にあると思います。

一方で、「自由権の侵害に対する法令審査」については、三段階審査を使ったというだけでは、十分な差別化はできないでしょう。論証に説得力を持たせるためには、まず、その権利を保障する意義や、その権利の保護範囲、あるいはその権利の中での中核的なものと周縁的なものが何なのか、どのような制約が問題となり、どのような請求を立てることができるか等について、基本書・判例をしっかり読み込んでポイントを抽出しておくことが必要です。また、単に知識の整理にとどまらず、各権利が何を保障しているのか、あるいはその権利はなぜ重要なのか?といったことについて、自分でじっくり考えてみることも必要なのだろうと思います。

例えば、平成25年の司法試験では、学生による大学の施設利用申請に対する大学側の不許可処分が問題となりました。
原告の主張として、私はさんざん悩んだ挙句に、学問の自由(23条)ではなく、学習権(26条1項)の侵害でいくことにしました。なぜなら、東大ポポロ事件に関する議論を前提にすると、学問の自由から学生の施設利用権を導くためには、、(ア)学問の自由は大学の自治を保障する(イ)大学の自治には施設管理権が含まれる、(ウ)学生も大学の自治の担い手である、ということを前提しなければならないのではないか。そうすると、大学の自治権の一環としての施設利用権を大学に対して主張することはいかにも分が悪いんではないかと考えたからです。そこで、大学の自治とは異なるところから、学生の施設利用権を導かなければならないと思ったのです。
しかし今では、学問の自由から直接、学生の施設利用権を導くことも十分可能で、そっちの方が適切だったなあと思います。大学の自治とは、大学での学問研究に対する国家の干渉を排除するための制度的保障であって、大学が学生の学問の自由を不当に制約することを許容するものではないからです。

ともあれ、こうした議論を短時間のうちに思いつくためには、まず、東大ポポロ事件の事案と判旨、それに関して大学の自治と学生との関係についての議論を頭にしっかり入れておく必要があります。また、それにとどまらず、大学の自治や学問の自由を保障する意義について、基本書の記述を噛み締めて、自分でしっかり考えておく必要があるのだろうと思います。


7.訴訟論的なトピックス
第三者による違憲の主張適格等、訴訟論的な事項は、授業などでは関連する判例を勉強するときについでに扱うという程度であることが多いと思います。ですが、訴訟論的なテーマは、ちゃんと「憲法訴訟」と名のついた基本書で、ある程度体系的に理解しておいたほうがいいと思います。
とはいえ、基本書1冊を通読する必要はないし、時間もないと思います。目次を見て、憲法訴訟論の全体像をなんとなく把握しておくとともに、論文試験でも問われそうな点(第三者の主張適格、法律上の争訟性、違憲判決の効果など)をちゃんと読み、関連する判例を理解しておくという程度で十分なのではないでしょうか。




次は、以上を踏まえてどう勉強を進めるかです。
憲法(人権)の勉強(2)
本日、平成25年度司法試験の結果が発表され、無事合格を果たすことができました。



これまで、ご支援・応援いただいた皆様、本当にありがとうございました。


先生方には、熱心かつ丁寧なご指導をいただきました。法律の基礎をこのロースクールで学べたことは、生涯の誇りになると思います。


一緒に過去問ゼミをしたメンバーは、受験生3名全員合格できました。あのゼミのおかげで、答案の質をだいぶあげられたと思います。お互い厳しい突っ込みもしましたが、結果に繋がってよかったです。(来年あと1人続いてね)


サイバーの戦友達からは、いつも心地よい刺激をもらいました。



地元の旧友からも、いっぱい応援をいただきました。今後も活動拠点は京阪神に置くつもりですが、但馬の役に立てることも出てくるんではないかと、勝手な期待をしています。


実家の両親には経済的にも支援してもらいました。30歳も過ぎてから随分心配をかけましたが、一安心してもらえてよかったです。


そして、自分の我が儘に付き合ってくれた、妻と2人の子供達にありがとう。この合格は家族みんなのものです。




9月に入ったくらいから、緊張感が高まってきました。不合格の場合のシュミレーションをしたりもしました。


WEBで自分の番号を見つけた瞬間、「あった」と大声で叫びました。
でも、安堵感はありませんでした。
試験が終わってから長らく忘れていたフツフツとするものを自分の中に感じました。

ちなみに、発表時間の午後4時の時点で、妻は隣の部屋で昼寝をしていました。肝が「すわる」のをこえて、「寝て」しまっているその姿に、改めて感服しました。


弁護士として責任負って仕事をするまで、まだあと1年3ヶ月もあります。ほんとに長い充電期間ですが、これでようやくスタートが見えてきました。




最後に、今回不合格となったみんなに。

もう一回あの試験を受けるのは、正直とてもキツイことだと思います。
どうか、後ろを振返ることなく、前だけを見て頑張ってください。
もし何かできることがあれば、いつでも相談してください。
再現とか送ってもらえたら、何かしら参考になるコメントぐらいは返せると思います。

来年の大逆転を信じて、一歩先に進みます。




これからは、「法曹の世界をおもしろくする」を目標に、司法修習、弁護士実務へと進みます。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
法曹養成制度検討会議の最終取りまとめが発表されました。

http://www.moj.go.jp/content/000112068.pdf


良い機会なので、この「取りまとめ」に突っ込みを入れる形で、
自分の考えをまとめとこうと思います。

長いので、暇な修了生か、よっぽど興味ある人だけ読んでもらえればと思いますあせる





『はじめに』
わが国における法曹の役割は,それまでの行政優位の体制から市場重視へ,更には政治主導へという,統治構造全体の大きな変化の相の下に理解されなければならない。


そんな大きな話だったんですね。
恥ずかしながら、初めて知りましたww


そんなに大きな変化は5年、10年で結果出るわけない。
50年、100年たってから、意義が見出されるか、失敗の歴史として研究対象になるのかどっちかでしょ。
とりあえず、自分は乗っかります。



第1 法曹有資格者の活動領域の在り方

【感想】
・分科会に分けて検討を進めるのはよい
・で、各分科会はいつまでに何やるの?



『はじめに』で掲げている政策方針からして、法曹有資格者の活動領域拡大が最も重要な課題であることは間違いないんだろうと思います。

にしては、あまりに悠長な感じがします。


今のような検討会議の体制では、議論の重点が「法曹養成」いわば『供給』に偏らざるを得ないんだと思います。

『需要』を拡大する作業は、各分野の人間と法曹関係者で構成する別組織で展開し、そこで生まれた需要を見ながら『供給』のあり方を現在の検討会の枠組みで議論するのが良いと思います。


「和田委員意見書」には、実質10年間で法曹需要なんて全然増えてないじゃないという指摘があります。
でも、現在はまだモデルケースの仕込みに着手したという段階でしかないと思っているので、それで需要増えてないといわれても、そりゃそうでしょとしか言いようがないと思います。
実感として感じられるようになるまでに10年、インパクトのある数字が出るのに更に10年ぐらいかかるんじゃないでしょうか。



第2 今後の法曹人口の在り方

【感想】
・中途半端やけど、やむをえんやろうなぁ


『需要』の拡大が、上のようにぼんやりしたものである以上、『供給』の数もぼんやりせざるを得ないと思います。

現時点での需要と供給のバランスや、OJTの対応を考えると1000人と明記すべきだとの意見もありうると思います。

けど、受験生側からすると、それって結局入り口狭めただけで、なりたい職に就けないという人の数は減らないんじゃないの? という気がします。


第3―1 法曹養成制度の理念と現状

【感想】
・プロセスとしての法科大学院維持は賛成
・法曹志願者減少に対する危機感は伝わる
・貸与制維持はやむを得ない


私自身は旧制度の良し悪しをよく知りません。
でも、法科大学院がなければ、自分が法曹を目指すことはなかっただろうし、3年間で法律の知識・思考を今ほど身につけることはできなかっただろうと思います。
なので、法曹の多様性を維持するために、法科大学院は必須だと思ってます。


貸与制については、いろいろ意見はあると思いますが、私は、自分のキャリア形成のための自分への投資は、自分でリスクを負うのがむしろ普通のことだと思っています。
三権を担う一角としての司法養成という意義を重視すべきとの意見もその理念は理解はできるのですが、現状の司法試験や修習制度を維持する限りどうもしっくりこないというのが、正直なところです。


法曹志願者減少について、時間的負担と経済的負担が重いということは確かに法曹を目指すのを思いとどまる理由です。
特に、未修入学だと実質5年近く教育に時間を費やすことになるので、相当の思い切りか、無鉄砲さが必要なんだろうと思います。

それでも、やっぱり法律のプロとなるからには、これぐらいの時間がかかるのは仕方がないと思いますし、そのためにはお金がかかるのもある程度止むをえないと思います。

また、リスクはあってもその大きさをちゃんと計算できるなら、リスクを負う選択をする人は一定数いるはずです。
そして、リスクの計算を難しくしているのは修習後の収入が安定するかという問題です。
なので、結局は法曹の活動領域を広げられるかどうか、「かっこいい」とあこがれるような法曹有資格者のモデルケースをどれだけ拡散できるかにかかっていると思います。



第3―2 法科大学院について

【感想】
・法科大学院修了者の司法試験合格率として7、8割を目標とするのは結構
・統廃合に干渉するのは大きなお世話
・未修者向け「共通到達度確認試験」は余計なお世話


私自身は、「充実した」教育内容と評価されているだろう法科大学院に通っていたので、正直、「教育の質」の問題というのがピンときません。

法科大学院での教育の質を担保しなければ、プロセスとしての法曹養成がままならないということで、カリキュラムや修了要件に口を挟むのはやむを得ないのかもしれません。
ただ、統廃合にまで国が積極的に干渉する必要があるのかは疑問です。
司法試験の合格率が低迷する法科大学院に学生が集まらないのは当然だし、学生もその合格率を覚悟した上で入学してるんだから、国が合格率を全体として保障する必要はないんじゃなの?? という気がします。



「共通到達度確認試験」は、純粋未修者からすればほんとに余計なお世話です。

純粋未修者が1年間で学部4年分の法律知識を万遍なく身に着けることはほとんど不可能だといっていいと思います。
純粋未修者で一発で合格できる人は、1年次に必要な知識で追いついた人ではなく、その時々をごまかしながら、計画的に3年かけて帳尻をあわせられる人です。

ところが、「共通到達度確認試験」が1年次の2月か3月に行われることで、ごまかせたはずの人まで、ごまかせなくなる可能性があります。
あるいは少なくとも、計画が大きく狂わされます・・。

現実的にも、1年次の学習はこの「共通到達確認試験」をパスすることに力が注がれ、結果として効率を求めて、考えない、論証や知識を暗記するだけの勉強に走る人が相当数増えるでしょう。

学生は、自分の法科大学院の未修者の合格率がいくらかなんて十分に知ってるし、知った上で、必死に勉強する人もいれば、さぼっちゃう人もいる。
必死でやったやつは合格するし、さぼっちゃったら合格できない。
国が後ろからケツたたいて、プレッシャーをかける必要は全くないんですよむかっ



第3―3 司法試験について

【感想】
・5年制限はあるべき。受験回数はどっちでもいい
・民訴、刑訴の短答はあった方がいいと思う
・選択科目を廃止する前に、選択科目を受験したことが、実務でどの程度役に
 たっているのかをちゃんと検証して欲しい
・予備試験をなくす必要はないし、飛び級もさっさとやればいい



法科大学院にいると、法曹人になることしか見えなくなってきます。
社会人出身者の目からみると、正直、
「法曹にこだわるのをやめて、一旦社会に出てみればいいのに」
と思う人にもたまに出会います。

自分は、今年落ちてたらそれで終わりと思ってます。
更に1年を勉強につぎ込む気持ちはないです。
それは、社会人として1年間にできる成長の大きさを見てきたからです。
なので、正直、5年でも長いんではないかと思っています。



受験生の負担を全体的に減らすという方針は理解できます。
ただ、訴訟法科目は、知識として大事なんだけど論文には出ないよなという部分が結構あると思うので、短答から削るのは反対です。



選択科目については、なんともいえません。
科目を減らすなら、行政法を選択に入れればいいという人もいますし。

個人的には、その分野に興味をもって、専門的に取り組むきっかけになるので選択科目を完全に司法試験から外すことには躊躇を覚えます。



予備試験については、実質的に法学部生のバイパスになっていて、本来の目的を果たしてないなどの批判があります。
しかし、法科大学院修了程度の法律知識と思考力を持っている学部生が、わざわざ成長盛りの2年間を費やして、法科大学院に進学する必要はないでしょう。

予備試験の受験者が多いのは、受験資格が制限されていないのと、法曹資格取得までの時間と費用を削減できるからなので、法科大学院への飛び級を認めれば、本気で勉強している人の相当数がこっちに流れると思います。

予備試験を否定したり、受験資格を制限するということの理由は、採点が大変だということ以外に思いつきません。

また、予備試験に合格したからといって、みんなが司法試験に合格できるだけの、いわゆる「法的思考力」を身につけられるわけではないということは、今後、徐々に数字に現れてくるというのが持論です。
なので、法科大学院不要論もいずれ消沈すると見込んでます。






「司法修習」については、体験してないのでなんともです。







法曹養成制度の改革に乗っかって、この道に来た人間ですから、
基本的にこの取りまとめの方向にあまり違和感はありません。


法曹の活動領域の拡大のとこだけは、もっと本腰いれて欲しいです。

あと、パブコメやって何か意味あったのかは疑問です汗

短答式試験の通知がようやく届きました。


自己採点通り、

305点/350点 (47位)

での通過となりました (°∀°)b



短答で300点超えて安心したいというのが目標だったので、達成できてよかったです。




好結果の原因を簡単に振り返ると、

1.1年目からまとめノートの作成を継続して、これを叩き込んだ

2.過去問をちゃんと回した

という感じです。超シンプルで、すみませんあせる



もうちょっと補足すると、

1.のまとめノートについては、主に論文対策を意識してやっていましたが、会社法や民法など、かなり細かい条文知識も短答では大事だと思っていたので、できるだけノートにちゃんとまとめるようにしていました。
例えば、会社法の授業中に先生が規則に触れたら、それをノートに反映させるなどです。

2.の過去問対策については、辰巳の『過去問パーフェクト』を3年目の10月ぐらいから、全問2回、不安なところを3回ぐらい回しました。
また、論文ではおよそ出題されない部分(刑訴の上訴、民訴の少額訴訟、民法の意思表示の到達など)については、まとめノートを作ってなかったので、基本書や条文の内容を、過去問パーフェクトの空きスペースに書き込んで、ざっと見返せるようにしていました。



結局は、

「まとめる」+「回す」 = 「叩き込む」

というスタイルを徹底していたのがよかったんだと思います。


参考になるかどうか分かりませんが。
取りあえず、この機会に振り返ってみました。

ブログでの報告が遅れている間に、短答式の結果も発表されてしまいました。




試験終わって、もうすぐ3週間です。


最初の2週間は、再現答案書いたり、サマークラークの申込をしたり、


部屋の片づけをしたりなど、


細々したことで過ぎ去っていきました。


ここ、数日でやっと次に向けての頭が働きだした感じです。




短答式は、自己採点で300点をちょっと超えていました。


とりあえず、短答は目標達成できました!!


論文式は、いくつか大きなミスもありましたが、


とりあえず、途中答案だけは回避できているので、


多分、合格は大丈夫だろうと思います。





これからの予定ですが、


残念ながら、あんまりサマクラには採用されなさそうなのであせる


なるべく、自分からいろんなところに顔を出していこうと思います。


あと、倒産法、労働法、租税法の基本書はざっと勉強しておきます。


(交通費と飲み代と本代はバイトして稼ぎます。)




中途半端な時間ですが、ちょっとでも有意義に過ごせるようにしたいです。

ロースクールでの最後の期末テストも終了しました。


司法試験まで、あと100日を切りました。





過去問の再現答案を検討していると、


上位で合格するのもおしくも不合格となるのも、そんなに差がないんだなぁ


とつくづく思います。




答案の枠組みを大きく外してしまうと、一気に下位答案に落ちてしまうし、


2、3科目ピタッとはまってると上位に食い込んでくるし。


力の差は、点数ほど開いていない感じがします。


だからこそ、こっからの準備はほんとに重要なんでしょうね。





いかに、敵(論点)を確実に、かつスマートに打ち落とすか?


そんなイメージで、最後の3ヶ月、これまで以上に楽しみながら


ハイテンションでやっていきたいと思いますクラッカー




目標、100番以内!!

ここ最近、自分の中のモヤモヤが晴れてきてます。




もともとこの道を進もうと決めたとき、この業界はチャンスが無限大だと思っていました。


だって、どんな新しいことをやるにしても、法律が絡まないことはないんだから。




面白そうなところに、首突っ込んで、手を挙げる。


あとは、出てきた課題と真摯に向き合う。


それで、なんとかなるだろうと。





ところが、多分ここ1年ぐらい、目の前の結果に焦点を合わせすぎて、


自分が思っている以上に守備的になっていた気がします。




まあ、もともとディフェンス寄りの人間ですけど (・Θ・;)


それでも、縦パスは狙っていたはずなのですよ。




点数を稼ぐことも大事なんですけどね、


あまりにもそればかりだと、どうしても守りの意識が強くなりすぎて。





ここ、数週間でいろいろな方の話を聞いて、前線への意識を取り戻せたような気がします。




「最短で!」という詰めの言葉が聞こえてきたのも、何かのタイミングでしょうね。



次のステージまで、普通に行ってあと5年?7年?


そこを最短で。




まだ、全然なにも見えてませんが、とりあえず、楽しみながらガツガツ行きたいと思います。



(・・とはいえ、足元の石は越えなきゃですが。)