明日から2週間、エクスターンで神戸の法律事務所にお世話になってきます。


がっつり課題もらって、普段のフラストレーションを爆発させてきたいと思いますメラメラ




明日の神戸は大雨らしいですが・・・。





後期の成績も発表されました。


結果は、6勝3敗。


今回のテストは、いままで以上に準備してたんですが、結局前期とほぼ変わらずということにかお


でも、自分としてはテスト期間中、納得行く準備ができてたので、その点は満足。


次も、同じようにやれるよう、こつこつ準備していきます。

大阪市:職員のメール調査 通知せず2万3400人分



昨年、Googleストリートビューが憲法の問題の題材になりましたが、

これも憲法上の問題になりそうなところが多い気がします。



公務員の政治活動

通信の秘密

表現の自由

プライバシー権

部分社会論    など。



憲法の訓練に、ちょっと考えてみました。





そもそも職場での電子メールのやりとりに、通信の秘密や、表現の自由といった人権の射程が及ぶのか?


メールの仕組みをちょっとでも知っている人なら、組織が管理するサーバ上にメールが一定期間蓄積されていて、その内容をみようと思えば簡単に見れるわけだから、「通信の秘密」はもちろん、「プライバシー権」が保護されていると考えるのは全く根拠のないことのように思われます。


「表現の自由」を「コミュニケーションの自由」と捉えたとしても、職場の財産であるサーバやネットワークの管理権を無視してコミュニケーションをする自由まで保障されると主張することは難しいでしょうね。


また、職員については部分社会論の適用によって、内部的規律が優先され、司法判断が回避されるということもありそうです。


メールの相手方のプライバシーが問題になるかも知れませんが、第三者適格の問題もあるし、これもそもそも人権の保護範囲外という反論ができそうです。




そこで原告側としては、職場のメールを自由に使うことはあきらめて、「いくらなんでも事前告知なしにいきなり調査をするのは酷いじゃあないか」 という主張にもっていきたい。


つまり、自由なメールのやり取りを黙認しておいて、いきなり調査をして不利益処分を課す(実際に調査しただけで不利益処分には使用したわけではないですが)というのでは、どのような行為が監視されているかわからず、政治に触れるような行動は一切できなくなってしまうじゃないかと。


いわゆる萎縮効果が強すぎるという主張です。


そして、公務員の職務執行の公正・公平という目的達成のためであれば、事前に告知をすれば足りるだろうと。





市側としては、「公務員の政治活動は地方公務員法で禁じられている。今まで調査してなかっただけで、職場のメールでこんなやり取りをするのはそもそも違法だ。」といった反論が考えられます。




自分の意見としては、メールでやり取りすることは、集会に参加したりすることと比べると「市民における公務員の職務執行の公正に対する信頼」を害する程度は、一般的には低いと思うんですよね。


なので、調査結果をどう使うのかという点と、実際にメールでやり取りされた内容や、それまでの職場におけるメールの運用の実態など、具体的な事案を検討した上で、結論としてはどちらもあり得るのかなと。





・・・と、現実逃避はやめて、そろそろ刑法の勉強に戻らないと。。

いつのまにやら、去年の試験の採点実感がUPされてますね。

http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00030.html




憲法のコメントが実に「実感」こもっています。


「憲法の急所」の木村先生の解説(実況?)も併せて必見です。
http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr



ちゃんと読むと、2、3時間はかかるので、

春休みにでもどうぞ。




去年の5月に自分の作った構成と照らし合わせてみると、

だいたい「一応の水準」の下の方って感じかなぁ。


憲法の勉強の仕方だけは見えてこないです。。
うちの上の子は、毎週3回そろばん教室に通っています。


そろばんでは3桁ぐらいの足し算、引き算をやってるし、


暗算でも簡単な2桁の計算とかをやっているようです。




ということで、小学校1年生の算数の問題だったら簡単だろうなあと思っていましたが、


どうやら、「文章問題」が苦手らしいです。



まあ、そろばんで文章問題はやらんしなぁ。そんなもんかなぁ。


などと嫁といいつつ、ドリルを1つ買ってきて、毎日ちょっとずつやろうかということに。




最初は、気軽に構えていたんですが、一緒に問題をやってみると、


「なんでそこでつまるねん!」というところで、止まってしまう。


いらだつ気持ちを抑えつつ、よくよく話を聞いてみると、


「足す」「引く」という言葉の意味というか、加算減算の数的処理の概念を理解してないことが


なんとなく分かってきました。




言葉で説明するのは難しいんですが、例えば


「5-2 = 3」

という式を見たときに、


「減算」の概念が頭の中にあると、

「最初5個あったのが、2個なくなって、今は3個残ってるんだな」

などと、「2個減った」という状況を思い浮かべるわけですが、



どうやらうちの子の頭の中では、この式は、

「最初、上の玉が入っていて、2引くから、上の玉を弾いて下の玉を3つ入れる」

「下の玉が3つ残ってるから、答えは3」

と、そろばんの玉を弾いて、「3」という答えを求めるための

機械的処理を言語で表したものに過ぎないようです。



「公園で5人が遊んでいて、2人帰りました。今、公園には何人残っているでしょう」

と聞くと、「3人」とこたえるので、頭の中では減算処理をしているようなんですが、

それが、「引く」という言葉、あるいは「-」という記号と結びつかない。




ちゃんとそれが分かってれば、そろばんも、もっと楽しくやれてるやろうに。。




「悪かったなあ」と思うのと同時に、


必死に玉の動きを覚えて練習してたんやろうなあと思うと、


いかにも、この子のきまじめな性格が出てるようで、少し可笑しくもあり。




まあ、冬休み中、おはじき広げて遊ぼうか。

修習後の弁護士未登録が2割。


実際には、即独立した人とかも居るから、約3割弱が就職決まらんかったということらしい。


自分達が修習終わるのは3年後なので、下手をすると、この数字は7割ぐらいになるかもしれない。


正直、予想してたよりだいぶ厳しい状況。。




法曹人口を劇的に増加させるという政策が失敗したのは明らかなんだろうと思いますが、


渦中のぼくらとしては、政策を批判してても仕方ないし、とりあえず必死に出口を探すしかないわけです。




自分の首が絞まっていくのを感じつつ、腹くくって突破を試みる。


ただし、失敗したときの選択肢はより具体的に。





文句を言っても仕方ないといいつつ、敢えて2つだけ。


1つは、弁護士会の会費をゼロ円にしてほしい。


弁護士登録できないということは、法曹人としての道を絶たれるようなものだし、


がんばって勉強して、試験に受かって修習を終えたという誇りすら奪ってしまうようなもの。


弁護士としての資格さえあれば、仕事に直結するかどうかは別としても、


法曹人としての活躍の場を切り開いていく可能性が残ると思う。


それを、「会費」が理由で断念するというのはナンセンスすぎる。




もう一つは、法科大学院はもっと真剣に学生に対して進路の見直しを進めるべき。


法科大学院には、正直、法曹人になりたいと強く思っているわけではないという人が


意外と多い。



そういう学生がなんとなくレールにのって、修習までいって、そこから別の道を


探すというのは、あまりにもったいない。


新卒1年目から、バリバリ会社で活躍してる人たちを何人も見たから、余計にそう思う。


学校は、「就職が大変だから、もっと勉強して上位で受かれ」というだけで、


「本当に、この道でいいのか、真剣に考え直せ」とは言わない。


新しい債権各論の基本書が届きました。




今まで、潮見先生「黄色本」を使ってましたが、


もう少し、食べた後に満腹感の残るのはないかと探していました。


山本敬三『民法講義 4-1』も、パラパラと見てはいたものの、


網羅的ではあるものの、ひとつひとつの説明はけっこうあっさりしている


感じがして、ちょっとタイプではないんですよね。。




ここ、2週間ぐらい、いろんなところで立ち読みして一番、しっくりきたのがこれ。



$なまずblog-Image048.jpg


加藤雅信『新民法大系4 契約法』




このシリーズ、自習室には全巻そろっているものの、誰も手をつけてるのを見たことがない。


某、基本書紹介サイトでもまともに取り上げてない。


人気なさすぎ。。



生協にすら置いてなかったので、Amazonでお取り寄せ。




契約総論と契約各論だけで560ページと、それだけ聞くと相当なボリュームに思えますが、


消費者契約や、非典型契約についても各1章割いて説明していたりするので、


そういう周辺的な部分をのけると、じっくり読むべき部分は「黄色本」と比べて、それほど


多いという感じでもないです。




一つ一つの条文や制度の説明が丁寧という印象。


また、他の関連する制度への言及も多いので、


ヨコの繋がりも意識できる気がします。


言葉も思ったより平易なので、比較的読みやすいかと。




一方で、具体的な事案を示して説明するということは少なく、


要件事実についての言及もあまりありません。


そういう意味では、流行のスタイルではない。




民法の勉強を一回しした人が、もうちょっと深く、でも深入りしすぎないように


民法を勉強するのにちょうどいい感じ。




そういう意味では、ロー生にももうちょっと人気があってもよさそうなシリーズではある。


新民法大系 4 契約法/加藤 雅信

¥3,990
Amazon.co.jp




本日、32歳になりました。




自習室の机に、プレゼントを置いておいてくれた、


おそらく2組の何名かの方々、ありがとう!泣き1




順調にいって、修習が終わるのがあと3年後。


30台もあっという間だなあと思う、この頃です。



20台の頃は、自分の人生のピークを考えることなんてなかったですが、


子供の成長を目の当たりにして、ふとそんなことを思ったりするときがあります。




まあ、要は考え方次第で、30台がピークだと思えば、後は下がる一方ですが、


自分の中で40台、50台、60台がピークだと考えれば、そこに向けて着実に準備していけば


いいわけですからね。




あのときを振返って、後悔することのなるべく少ないようにしていきたいと思います。


とりあえずは、姿勢をまっすぐに直したいと思います↑


ととろのDVDを見ていたときの、わが家の一幕。


娘 「あのお父さんも、家で勉強しとんねんなー。」

母 「そうやで、でもあのお父さんはお金もらっとるけどな。」


父 「・・・・。」




20年前の作品ですが、最初に映画館で見たころと同じように、

感情入れてみてしまいますね。


まあ、今は完全に「お父さん」と一体の気分ですが。



後期はじまって、もう4週間。

あっというまですね。


前期よりだいぶ時間が早い気がします。

予想以上に時間なくてあせるあせる


昨日、後期の教材配布があって、一気に夏休み終わった感が来ましたね。


結局、刑法総論の復習も1/3ほど残ってしまった。


思ってたより、ちゃんと理解してなかったようで、


結構、時間かかってしまいました。



あと、「基本判例に学ぶ刑法総論」は、最初の印象ほどではなかったおやしらず

判例の言っていることを丁寧に追っているし、判例がどういう立場をとっているのか?

というのはよく分かるんですが、なぜその立場をとるのか?という論理的な背景の説明があんましされてない。


試験では、そこをちゃんと書かないと、「ほんまに分かってんのかこいつ?」ってなりますからね。


結局そこは、学説を引っ張ってきて、自分で論理の穴埋めをせにゃならんので。




冬休みまでには、総論の残りと各論の財産犯までやってしまいたいけど、

この調子では結構きびしいかも。。



前職の会社がおもしろそう。




正直、参加できないことが悔しかったりもしますが、


そこを飛び出したことを絶対後悔しないように、


こっちも頑張らねばという気持ちになれます。




もっと、おもしろくしないとね。


最近、ちょっとそのことを忘れかけてたようなので、


よい刺激をもらいました。