入管法改正! | わに通信

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岐阜県岐阜市、わに行政書士・社会保険労務士事務所の”わに”こと長峰です。

 

しばらくバタバタしてたので、更新できてませんでした。。。
さて、ホットな話題でも(笑)

去る12月8日未明に改正入管法が成立しましたね。
改正内容としては、以下の通り。
1.在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設
2.受入れのプロセス等に関する規定の整備
3.外国人に対する支援に関する規定の整備
4.受入れ機関に関する規定の整備
5.登録支援機関に関する規定の整備
6.届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備
7.特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備
8.その他関連する手続・罰則等の整備
なお、2~7については「特定技能」についてです。

もうひとつ。
法務省管轄の入国管理局が平成31年度より「入出国在留管理庁」となります。
それに伴い権限が一部「法務大臣」から「入出国在留管理庁長官」に移管されます。
まあ、主に実務関係ですが(笑)

そして施行日は平成31年4月1日(一部を除く)


・・・ということで、今回の入管法の改正はズバリ「特定技能」という新たな在留資格の創設の一言につきます。
このへんは、ニュースで大々的に取り上げられてますので、ご存じの方も多いと思います。
ただ、、、ニュースでの取り上げられ方を見ていると、いまひとつ本質を理解して報道されているのか疑問を感じます。

ざっと、私の把握している論点を列挙すると、
1)移民政策そのものではないか
2)技能実習生の問題との比較
3)議論がなされていない、時期尚早
4)日本人の就労機会の損失
5)日本人労働者の賃金低下を招く
といったところでしょうか。

個人的には、かなり注目している今回の入管法改正ですが、しばらくはこのテーマを取り扱っていくつもりです。

 


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