障害者虐待が後を絶たない中、
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。
‘虐待に関する法律’としては、「児童虐待防止法」(2000年11月施行)、「高齢者虐待防止法」(2006年4月施行)に続くものです。
同法では、
●国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害
者虐待の防止等のための責務を課しています。
●家庭や福祉施設、職場で障害者虐待を受けたと思われる障害者を
発見したすべての人に通報が義務付けられています。
●職場で通報者が解雇されるような不利な扱いを受けることを禁じて
います。
障害者の定義:障害者基本法にある身体障害、知的障害、精神障害
を負う人
虐待の類型:身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放置、経済的虐待
政府広報オンラインに詳しい情報が載っています。
北海道の通報窓口:【北海道障がい者権利擁護センター】
札幌市の通報窓口:【障がい者虐待相談】
「児童虐待防止法」、「高齢者虐待防止法」でも、発見者には行政機関への通告・通報義務が課されています。
ちなみに札幌市の児童相談所が認定した児童虐待の件数は、年間400~600件(昨年は437件)。
通報義務となると何か重苦しい雰囲気があるのですが、匿名でもいいでしょうし、通報者の情報は守られます。通報義務に違反した場合について罰則の定めはありませんが、地域で見守る社会でありたいものです。
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