菊地容疑者 偽名で勤務!採用時に住民票は? | WIN-WIN

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 菊地容疑者が逮捕されましたが、偽名で介護の事業所に勤めていたようですね。

たぶん、採用時に「住民票」等の提出を求めていなかったのでしょうね。

 また、銀行のキャッシュカードや携帯電話も偽名で所持していたというのですから、偽名の健康保険証等で契約できたのですかねはてなマーク


もっとも、

採用時に住民票の提出を求めることは労基法上禁止されているわけではありませんが、好ましくないとされています。


個人情報保護、人権への配慮から厚生労働者の通達では、

・「戸籍謄本や住民票の写しを画一的に提出・提示を求めないようにする

 こと」(例えば、冠婚葬祭等の弔慰金等の支給のため、確認の必要が

  あるなど、具体的必要性に応じ、本人に対し、その使用目的を十分に

  説明うえ、提示を求め、確認後速やかに本人に返却すること)

・「可能な限り住民票記載事項証明書で処理すること」

とされています。


※住民票記載事項証明書とは、

   住民票の記載事項のうち、請求者が必要とする事項についてのみ

   市町村長が証明するものです。

  (企業としては、住所・本人氏名・生年月日・性別の4項目の証明があ

   れば十分でしょう。)


採用時に安易に住民票の提出を求めると、

人権等への配慮が足りない会社と取られかねませんので、ご注意を!


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