昨日は立て続けに2件‘小さな会社’さんから、飛び込み(と言っても電話ですが)のご相談が!
どちらも、社員数10名未満の会社で、「労務トラブル」に関するご相談。
1社目が辞めた社員からの未払残業代請求!
2社目が社員の残業拒否!
相談内容の詳細は省略しますが、両社に共通することは、
①10名未満だから、「就業規則」は作成していないこと
②‘雇用契約書のようなもの’は一応作成しているが、記載内容に不足・
不備があること
③大切なことを‘口頭’の説明で済ませていること
④知り合いからの紹介ということで、採用時の面接が疎かであったこと
が挙げられます。
従業員10名未満の会社には「就業規則」の作成・届出義務はないので、
作成していないこと自体に問題があるわけではありません。
でも、
「雇用契約書(労働契約書)」は従業員が10名未満であっても、しっ
かりとしたものをつくる必要があります。
※民法第623条(雇用):
「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約し、相
手方がこれに対して報酬を与えることを 約束することによって、その効
力を生ずる。」
※労働基準法第15条(労働条件の明示):
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間そ
の他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及
び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項につい
ては、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
法律がどうこうという以前に、
人を雇うことにはメリットだけではなくリスクも伴います。
明確にルールを定め、そして書面で示さなければ、
「言った、言わない」など、後になって誤解が生じるのも当然!
労務のトラブルは、経営者・従業員双方にとって大きな損失です。
(決して、気持ちの良いものではありません。)
小さな会社であっても、知人からの紹介であっても、
「雇用契約書(労働契約書)」は、しっかりと整備したいものです。
(会社設立や社員の雇用手続き、会社のルールづくりをサポートします)