HP制作を外注→著作権の帰属は会社 or 外注先? | WIN-WIN

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結論から言えば、著作権は外注先にあります。

制作代金を支払っているのだから、会社にあるものと考えてしまう方も多いのですが

著作権は、原始的に創作者(この場合、外注先)に発生します。


HPが完成し納品された後であっても、会社が著作権者の許可なく

勝手に修正、更新、改造等を行うことはできません。


「他の制作会社や自社でHPのリニューアルをしたい」というケースは、ままあること!


外注先との関係が良好ならまだしも、そうでなければHPの引き継ぎを巡り、トラブルに発展することも少なくありません。


他の制作会社や自社がHPを利用するためには、

著作権譲渡契約(著作者人格権不行使特約も盛り込んだ上で)

またはライセンス(利用許諾)契約を結ぶ必要があります。


HP制作を外注する場合、「HP制作の委託契約書」の内容確認はもちろんのこと、制作だけでなく将来的なことも考えて発注する必要があります。

(もし契約書も交わしていないような場合、後々トラブルとなるリスクが大と言えます。)


でも、分厚くて難解な契約書→見るにも作るにもしょぼん

お気持ちわかります。そんなときは、

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