結論から言えば、著作権は外注先にあります。
制作代金を支払っているのだから、会社にあるものと考えてしまう方も多いのですが、
著作権は、原始的に創作者(この場合、外注先)に発生します。
HPが完成し納品された後であっても、会社が著作権者の許可なく、
勝手に修正、更新、改造等を行うことはできません。
「他の制作会社や自社でHPのリニューアルをしたい」というケースは、ままあること!
外注先との関係が良好ならまだしも、そうでなければHPの引き継ぎを巡り、トラブルに発展することも少なくありません。
他の制作会社や自社がHPを利用するためには、
著作権譲渡契約(著作者人格権不行使特約も盛り込んだ上で)
またはライセンス(利用許諾)契約を結ぶ必要があります。
HP制作を外注する場合、「HP制作の委託契約書」の内容確認はもちろんのこと、制作だけでなく将来的なことも考えて発注する必要があります。
(もし契約書も交わしていないような場合、後々トラブルとなるリスクが大と言えます。)
でも、分厚くて難解な契約書→見るにも作るにも
お気持ちわかります。そんなときは、
(会社法務書類の作成・チェック、会社設立や社員の雇用手続きをサポートします)