平成23年12月1日より、
「賃貸住宅管理業者登録制度」が施行されています。
敷金の精算、退去時の原状回復、契約の更新等に関する
トラブルが後を絶たない中、
賃貸住宅管理業務を適正に行うためのルール(規定)を
住宅管理業者に広めていこうとするものです。
登録は、あくまでも任意です。
・登録を受けた業者名は公開されます。
・標識を掲げることになります。
⇒きちんとしたルールに則った業務を行う業者として差別化が図れる。
・登録そのものに費用はかかりません。
・登録手続きもさほど難しくありません。
⇒登録しない手はありません。
1月末の登録件数は、全国で730社(北海道では66社)!
(登録の事務処理に時間がかかっているのかもしれません。)
業者、消費者双方への制度の普及・浸透が望まれます。