「パワハラ」って・・・・・!? | WIN-WIN

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 「パワハラ」に関する労務相談が増えています。 

「パワハラ」という言葉自体は、日常的に使われるようになりました。

でも、法律上の定義はありません。

上司と部下(会社と労働者)が共通の認識を持っている場合はよいのです

が、そうでない場合、何かトラブルが生じたときに議論がかみ合いません。


 そんな中、厚労省のワーキンググループが報告書をまとめています。

(詳しく、お知りになりたい方は⇒ワーキンググループ報告


報告では「パワハラ」の行為類型と具体的な行為を例示列挙しています。

   類型                   具体的行為
(1)身体的な攻撃・・・・・・・・・・・・暴行・障害
(2)精神的な攻撃・・・・・・・・・・・・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
(3)人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視
(4)過大な要求・・・・・・・・・・・・・・業務上明らかに不要なことなどを要求
(5)過小な要求・・・・・・・・・・・・・・仕事を与えない等
(6)個の侵害・・・・・・・・・・・・・・・・私的なことに過度に立ち入ること


 ◎「ウチは労使円満だから、関係ない」と言われる経営者がいらっしゃい

  ますが、本当にそうでしょうか?

  (社内でのいじめは、陰湿で巧妙な場合が多いのも事実です。)

 ◎上司が部下に対して行うものだけでなく、部下が上司に対して行う

  「パワハラ」だってありえます。

  (公式の力(パワー)を持っているのは上司ですが、非公式には部下

   (またはその集団)がパワーを持っている場合だってあります。)


 最近は、『セクハラ防止規程』『パワハラ防止規程』を設ける企業も増えてきました。

活力ある会社であるためには、「会社、そこで働く人々」の共通認識相互理解が不可欠です。


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