「パワハラ」に関する労務相談が増えています。
「パワハラ」という言葉自体は、日常的に使われるようになりました。
でも、法律上の定義はありません。
上司と部下(会社と労働者)が共通の認識を持っている場合はよいのです
が、そうでない場合、何かトラブルが生じたときに議論がかみ合いません。
そんな中、厚労省のワーキンググループが報告書をまとめています。
(詳しく、お知りになりたい方は⇒ワーキンググループ報告 )
報告では「パワハラ」の行為類型と具体的な行為を例示列挙しています。
類型 具体的行為
(1)身体的な攻撃・・・・・・・・・・・・暴行・障害
(2)精神的な攻撃・・・・・・・・・・・・脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
(3)人間関係からの切り離し・・・隔離・仲間外し・無視
(4)過大な要求・・・・・・・・・・・・・・業務上明らかに不要なことなどを要求
(5)過小な要求・・・・・・・・・・・・・・仕事を与えない等
(6)個の侵害・・・・・・・・・・・・・・・・私的なことに過度に立ち入ること
◎「ウチは労使円満だから、関係ない」と言われる経営者がいらっしゃい
ますが、本当にそうでしょうか?
(社内でのいじめは、陰湿で巧妙な場合が多いのも事実です。)
◎上司が部下に対して行うものだけでなく、部下が上司に対して行う
「パワハラ」だってありえます。
(公式の力(パワー)を持っているのは上司ですが、非公式には部下
(またはその集団)がパワーを持っている場合だってあります。)
最近は、『セクハラ防止規程』や『パワハラ防止規程』を設ける企業も増えてきました。
活力ある会社であるためには、「会社、そこで働く人々」の共通認識や相互理解が不可欠です。