こんばんは。脇田雄太です。
昨年のブログでもお話ししましたが、来月1日から不動産登記法の改正によって、
相続登記の義務化
が始まります。
今回のポイントは、相続登記が単に義務化されるだけでなく、
10万円以下の過料
という罰則が設けられたこと。
登記しないと罰金!
という明確なルールによって、相続登記の意識が高まると期待されています。
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本来、不動産の登記は義務でなく
権利を行使するため
のものでした。
多くの相続人が不動産を大切な資産と捉え、その所有権を他者から守るために、相続登記が当たり前に行われていたのです。
しかし、時代が昭和から平成、令和へと移るにつれ、相続人の意識も大きく変わりました。
地方の過疎化によって山林や放棄地、空き家など、資産価値のない(と評価した)不動産が増えたことから、不動産を相続しても登記を行わないケースが増え、
所有者不明の土地建物が急増する
という、大きな社会問題になっていたんです。
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そんな状況にメスを入れるべく今回、相続登記法が改正されるわけですが、それに伴い
相続で子や孫に迷惑を掛けたくない…
と考える高齢者が増えるのではと、私は予想しています。
そうなれば、私たちボロ物件投資家にとって
良質な物件が安く手に入る
さらなる追い風にもなるわけで、この先の展開が楽しみですね。
今日はこの辺で。
ではまた!
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