私自身、報道が全く静かなので「もう終息したのか?」と一時期思ってしまっていた宮崎県の口蹄疫禍ですが、終息どころか事態は最悪の方向へ向かいつつあります。

 経過のまとめとしてはohira-yさんのブログやVet Cheers「獣医学教育をささえあう会」のウェブページがわかりやすいのでどうぞ。


http://d.hatena.ne.jp/ohira-y/
http://vet-cheers.org/pages/foot_and_mouth_disease/


 そして昨夜、宮崎の種牛を管理している家畜改良事業団からも感染牛が見つかったとの情報がありました。江藤拓衆院議員のブログより。
 http://gree.jp/etoh_taku/blog/entry/441594259


昨日の夕方、宮崎の種牛を一元管理している、家畜改良事業団の職員から「疑わしい肥育牛が出ました」と連絡があったのです。


検体の検査結果が届きました。残念ですが感染が確認されました。最悪のシナリオです。


連絡をくれた職員は何度も「申し訳ありません、申し訳ありません」と繰り返しました。


彼らは全力を尽くしました。自分達を責める理由など欠片もありません。農林水産省の担当課長と、深夜までこれからの事を話しましたが、宮崎牛の将来を守るための、正に正念場を迎えました。


特例として移動させた6頭については、厳重な監視の下、経過観察することになりました。


この事については、色々とご意見があろうかと思いますが、ご理解頂きますよう何卒お願いします。



 宮崎の種牛と一言で言っても、日本全国の種牛の50%をここで賄っており、被害は甚大です。種牛のうち6頭はすでに特例として他所に移されていますから全滅ということではありませんが・・・。


 江藤議員が以前言ったように、この段階で赤松農水相を批判するとか、政局にするとかは無意味です。そんなことをしている場合ではありません。そういう意味では、初期段階でいきなり民主批判をしていた(らしい)自民の態度も馬鹿馬鹿しいものです。


 が、それを踏まえても赤松を辞めさせた方が良いと私が思うのは、現地の人たちのメンタルケアが重要な現在においてもまだ異常に危機感が無く見える彼の発言群が有害だと思うことと、どうも彼に何か提案を挙げても手続き論ではぐらかされることが多いように見える点です。
 非常事態でも手続きを破るのはいけない、ということもあるでしょうがそれならそれで一刻も早く手続きを進める(進めさせる)べきで、そしてそういう危機感を感じさせない赤松の存在は、たとえ罷免に時間がかかったとしても結果としてそっちのルートの方が仕事ははかどりそうなほどに有害に見えます。


 対応の遅れなど今さらどうしようもなくて、そんな状態でも現地の人たちは頑張っていて、外から愚痴みたいなことを言うのも実にみっともないとわかっているのですが、それでも赤松農水相の無神経ぶりは異常で、単純に腹が立ちます。
 彼は、辞めないならば今すぐ宮崎に飛んで現地入りすべきです。きっと罵詈雑言が飛んだり、物を投げつけられたり、殴られたり、殺されたりするかもしれませんが、それを通じてメンタルケアに多大な貢献をしてくれることでしょう。もっともそういうことをする元気が関係者各位に残っていればいいですが。

 主に健康食品関連の掲示板などで、ときたま好転反応と言う言葉に出会います。どういう意味かと言えば、いわゆる健康食品を摂った際に体調が悪化したよ、と言うような相談に対して「それは好転反応で、正常なのです」と返事するように使われます。あるいは健康食品を摂取する前に言われる事もあります。「一時的に体調が悪化することがありますが、それは好転反応なので問題ありません」みたいに。
 つまり体調が良くなる過程で、一時的に具合が悪くなることを好転反応と呼んでいるようです。が、信じている人には申し訳ありませんがとんでもない間違いです。


 この好転反応については、以前わかりやすい解説ページがあったのですが、私がブックマークしていたのはもう10年近く前で、先日久しぶりに読もうとしたらすでに消えていたので、なんとか覚えていた部分に加え、あらためて調べたものを組み合わせて少し説明します。


 好転反応は、中医学で言う「瞑眩(めんげん)」をもとに作られた概念と思われます。
 瞑眩とは漢方薬の『証』にあった治療の治癒過程で、漢方薬を飲んだ後に「一時的に現れる」思いがけない反応や、病状がかえって増悪する現象を瞑眩と呼びます。事前に全く予期できないものですが、瞑眩は『証』にあった治療の治癒過程での一種の反応であって、この場合は投与中止や変更の必要はありません。服用後1-2日以内に現れ一過性。発生頻度はかなり低く、ある症状が瞑眩かそうでないかの判別は漢方薬の使用に熟練した医師に限られます
 つまり仮に好転反応(瞑眩)なるものがあったとしても、そこら辺の素人が判断できるものでは決してなく、いわゆる自然食品・健康食品を摂って起こる「好転反応」はほぼ全て「そうではない」と判断して良いものです


 瞑眩は熟練した漢方医がずっと患者を観察してはじめて、そうかどうか判別できるものなのに、好転反応の場合はたいていが掲示板の書き込みで症状を軽く聞いた結果、これまた軽く言い渡されます。言い渡すほうも特に医師というわけでもなく、ただの素人(健康食品の販売員だったり)が言っているだけで、なぜ信用できるのか不思議なくらいです。本物の医師であっても(と言うか本物の医師であればなおさら)、ネットの書き込み程度で人様の健康を左右するような診断などしません
 そもそも医師でない人が医療行為(診断)や処方(何かの症状に健康食品を勧める)をしてはいけません。もっと根本的なことを言えば、健康食品はただの食べ物であり、何かの病気に効いたりなどと言った効用など存在しません。健康食品は「健康な人が食べる食品」と解釈すべきです。


 「好転反応」なるものが起きた場合、それはほとんど全て単なる症状の悪化です。特定の健康食品でいつもそういう症状が起こるなら、即刻そんなものの使用は中止すべきです。

※このエントリには牛乳やストチュウなどは農薬として使えないと書きましたが、これらは特定農薬の保留資材に関わる暫定措置として、使用が認められているそうです。私の間違いでした。公開して長いエントリなので内容を書き改めることはしませんが、読まれる場合は次にあげるエントリもお読み下さい。

http://ameblo.jp/vin/entry-10602779996.html



 以前から当ブログで農薬取締法の説明をしたことはありましたが(例えば無登録農薬と法律 )、たいてい無登録農薬の説明のためなどで出していただけなので、今回は農薬取締法の内容を少し説明します。



○農薬とは何ぞや


 とりあえず農薬は農薬取締法で定義されています。


第1条の2 この法律において「農薬」とは、農作物(樹木及び農林産物を含む。以下「農作物等」という。)を害する薗、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又はウイルス(以下「病害虫」と総称する。)の防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤(その薬剤を原料又は材料として使用した資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む。)及び農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤をいう。


2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。


 つまり農作物に殺虫・殺菌・除草などの防除の目的で使うもののことを農薬といいます。ここで気をつけなければいけないのは、農薬とは機能名であって、それそのものの属性を示す言葉ではない点です。


 例を挙げると、みかん箱は使いようによっては椅子や台として利用できます。みかん箱に座っているときそれを「椅子」と言うのは間違いではありませんが、みかんを満載にして贈答するときに「椅子に入れて送った」とは言いません。
 農薬も同じく、殺虫剤や殺菌剤としてあるものを農作物相手に使うからこそ「農薬」と呼ぶので、農作物相手に使わない殺虫剤を農薬と呼ぶのは間違っています。


 さらにもう一つ言うと、この法律では農薬が使われる場所についての規定がありません。つまり、専業農家の畑で使われるものも、自家消費用の家庭菜園で使われるものも全て農薬です。マンションのベランダで育てる鉢植えに使われるものも農薬です。


 いちいちと細かくどうでもいいことを言っているようですが、これを踏まえて2年前の中国製ギョーザ事件を思い出していただけたら少し重要性がわかるのではないかと思います。あの事件では「農薬入りギョーザ」などと言っていた報道がかなりありましたが、メタミドホスは殺虫剤(正確には殺虫剤成分)であって農薬ではないのです。工場で殺虫に使っていた薬剤なので。
 この場合、もしギョーザの中身のニラや白菜などに大量の「農薬」が残留していたならば農薬入りギョーザと言っても間違いではありませんが、その可能性は最初からほぼありませんでした。



○農薬とは何ぞや 2


 で、農作物に対して使われる薬剤は全て農薬ですが、その中でも使っていいものと悪いものがあります。


 第11条 何人も、次の各号に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第2条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。


1.容器又は包装に第7条の規定による表示のある農薬(第9条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。)


2.特定農薬


 7条は、


第7条 製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあつてはその包装)に次の事項の真実な表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第15条の2第1項の登録に係る農薬で同条第6項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。


1.登録番号
(2以下12までありますが、省略)


 というわけで、農水省によって登録された農薬以外の農薬を使ってはならないとあります。特定農薬は例外ですが、しかし特定農薬は重曹、食酢、天敵類の3つだけです
 また、11条は「何人も」とされています。つまり専業農家だろうが専業主婦だろうが、と言う意味です。第1条の2とあわせると、マンションのベランダでプランター栽培しているトマトであっても登録農薬以外の農薬は使えないということです。もっともそんな規模の栽培だったら農薬なんか使わずに手で取ればいいだけですが。


 ここで明らかに規制されているのが、自家製のオリジナル農薬です。例えばニンニクや唐辛子の抽出液牛乳ニームオイル木酢液などを殺菌や殺虫目的で使っている例は山ほどありますが、全て農薬取締法違反なのです。ホームセンターなどで堂々と売られているものもありますが(一番有名なのはHB-101か木酢液)、使用してはいけません。登録農薬と無登録農薬を見分けるのは簡単で、登録農薬には必ず「農水省登録○○○○○○号」と言った表示があります
 本来、登録農薬以外の農薬を販売してはならないと言う法律もあるのですが(第9条)、ほとんど野放し状態です。HB-101なんかは手馴れたもので、「植物活性液」と表示して「農薬じゃないよ~」とアピールしています。


 私は過去のブログ記事でよく「牛乳などの無登録農薬は農薬ではないので使用は禁止されています」と言うふうに書いていますが、正確には「牛乳だって農作物に使えば農薬だけど、登録農薬ではないから使用してはならない」です。



○農薬の使用


 使い方についても定めがあります。


第12条 農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産省令・環境省令をもつて、現に第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬その他の農林水産省令・環境省令で定める農薬について、その種類ごとに、その使用の時期及び方法その他の事項について農薬を使用する者が遵守すべき基準を定めなければならない。


2 農林水産大臣及び環境大臣は、必要があると認められる場合には、前項の基準を変更することができる。


3 農薬使用者は、第1項の基準(前項の規定により当該基準が変更された場合には、その変更後の基準)に違反して、農薬を使用してはならない


 簡単に言えばラベルに書かれている以外の使い方をしてはいけません。正直この点に関しては素直に納得できない事があるのですが、例えば散布と書いてあれば散布であって浸漬してはいけないし、農薬の使い方を農家が自ら工夫する余地は一切ありません。もっとも規定が全くなければ困るだろうなとは思います。
 この部分でよくありがちなのが、主に農薬のことを良く知らない素人農家のやり方ですが、薄めまくります。本来10倍の濃度で使うものを平気で100倍や200倍にします。当然効きませんが、メーカーやJAに「効かないぞ」と文句を言います。実はこれだって農薬取締法違反で、罰則もあったりします。



○農取法違反の農産物の扱い


 農薬取締法11条や12条に違反すると3年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則がありますが、実は違反した農作物については規定がありません。つまり無登録農薬を使って作ったからと言ってそれらを回収する法的義務はありません
 なんだそりゃ、と思う方もおられるかもしれませんがそっちを規制しているのは食品衛生法であり、本来存在してはいけない成分が基準値以上に残留していればそっちの法律に基づいて回収されます。基準値以下なら(つまり安全性に問題がなければ)そのまま流通します。農薬を使うこととそれが残留することは話が別だからです。
 逆に言うと、完全に農薬取締法を遵守していても、何かの拍子で農薬がたくさん残留してしまえば回収になります。もっともそういうことにはならないようになっていますが。


 ただし最近は慣例的に、農薬取締法違反の作物が見つかればそれらはほとんど回収されます。もったいない話です。




 農家について日常的に関係あるのはこのあたりだと思いますが、しかし実際のところ、農薬取締法違反の事例なんか世間に満ち溢れています。雑誌「現代農業」なんかしょっちゅうオリジナル農薬の記事を載せているようですし、ぐぐってみると「有機栽培のために、木酢液などの天然農薬!」なんてのも山ほどヒットして、もしかしたら私の理解は完全に間違っているのでは?と不安になるほどです
 つい最近教えてもらったものにストチュウって代物があるのですが、酢・糖類・焼酎を混ぜてつくった殺虫剤?だそうです。もちろん農取法違反です。



 最後は余談です。
 農薬は基準に沿って登録されたものしか使えませんが、この基準は恐ろしく厳しいものです。多くの方々はオリジナル無登録農薬(牛乳や木酢液など)の方が普通の農薬より安全だと思っているのでしょうが、実は逆です。
 牛乳なんかは明らかに発ガン性が陽性になるでしょうし、まず基準を通りません。ストチュウとか、焼酎ほど強烈な発ガン性を持った登録農薬なんかありません。なんでわざわざ、登録農薬を避けてもっと危険なものを使おうとするのか謎です


 畝山先生の本にあった話ですが、もし仮にタマネギが食品添加物だとしたら、体重50キロの人はタマネギを1日当たり0.025gしか食べられなくなります。ダシも出ません。農薬や食品添加物の残留基準とはそのレベルで厳しいものです。


ほんとうの「食の安全」を考える―ゼロリスクという幻想(DOJIN選書28)/畝山 智香子

 商経アドバイス3月29日号より


 過剰、米価下落を否定
 赤松農相 転作助成は半年後判断


 赤松広隆農相は23日の会見で、戸別所得補償制度に起因して米価が下落するとの予測をあらためて否定するとともに、半年後の法案化に伴って自給力向上対策を見直す考えなどに言及した。
 赤松農相は、「戸別所得補償の定額部分1万5000円によって米価が下がるとの懸念がある」との指摘に対し、「米価が下がれば変動部分で見てもらえ、損する仕組みになっていない。無理に安売りする必要はない。(生産数量目標の)割り当てが守られ、(生産調整に)参加してくるため、22年度以降は米が過剰に生産されることはない」と過剰生産の懸念を否定した。
 さらに「需要以上に供給があったという意味で下がるわけだから、そういう事態にはならない」と語り、生産数量目標が守られる限り米価下落が起こらないとの考えをあらためて繰り返した。
 「1万5000円でコストが安くなり、流通や量販店が安く買い叩くという懸念もある」との指摘に対して赤松農相は、「所得が少ないから離農し、耕作放棄地にするんだと(言う事態への議論を)やってきた意味がない」とし、取り合わなかった
 「転作奨励金(=水田利活用・自給力向上対策交付金)の中断はないか」との念押しに赤松農相は、「半年後には(戸別所得補償制度の)法案を(国会に)出さなければならない。その時期に検証して決める。品目横断(的経営安定化対策)の形でやるか、この制度そのものに基本的に取り入れてやるか、農業者の意見も聞いて決めればいい」との考えを示した。



 戸別所得補償制度の意義はその名の通り、農家の所得を補償するためのもので、それによって米価が下がっては意味無しだというのは正しいです。んがこれらの懸念はあまりにも当然のもので、もちろん現実にはこうです。


 同じく商経アドバイス3月29日号より


 全農 米販売価格戦略転換
 戸別所得補償の導入受け 需給変動に応じ弾力的に


 全農は24日、都内のホテルで第42回臨時総代会を開き、平成22~24年度の3カ年計画と22年度の事業計画を可決・承認した。22年産米におけるコメ戸別所得補償制度の導入を受け、従来の「硬直的な価格」から今後は「需給に応じた価格」に販売方針を転換。集荷における仮渡し金でも、従来の最終生産額を意識した設定から「慎重な概算金対応」に切り替える方針を示しており、事実上、価格水準を下方修正する考えを示している

 事業計画の中で全農は、22年産における戸別所得補償制度モデル事業について、「”消費者負担による価格支持”から”納税者負担による所得補償”へとコメ政策が転換される」意義を指摘している。
 補償額の見通しについては、22年産の販売価格(出回りから23年1月までの全銘柄平均の相対取引価格)が60キロ1万2500円となった場合を事例に示し、変動部分の交付はないが、定額部分(60キロ1725円)と合わせて1万4725円の手取りになると試算。さらに販売価格が1万円に下落しても、変動部分で1978円が交付されることにより、定額部分との合計で1万3703円(補償米価とイコール)が確保されるーとの政策的効果を見込んでいる。
 これを踏まえて事業計画では、「”需給均衡を前提とした価格維持と統一的販売”から”需給変動に応じた価格形成と弾力的販売”」に軸足を移し、事業を再構築することが必要」という対応方向を掲げた。


(後略)



 はい当然のごとく、戸別所得補償をアテ込んだ値下げをすると明言されております。懸念は完全に的中しています。全農に「んなことするな」と強制することも出来ないでしょうが、それにしてもこんな明白な問題に対して警戒心がなさ過ぎます。


 だいたい、米価下落時に補填するから大丈夫って言うのが意味不明です。全農の言う「硬直的な価格」って、年間数%ずつ下げておいて何が硬直的かと思いますが、米価下落というときの基準価格は確固として決まったものではなく、最近数年の価格の平均で決まりますので、じわじわ価格を下げていけば数年後には基準価格のほうも下がっていきます。米価が下がった分補償も大きくなるというわけではありません。
 だいたい、記事に上がっている試算でも、変動分の価格補填があっても米価は1000円も安くなっており(1000俵つくる農家にとって100万円の減収)、下落時の補填があるから安心なんてどの口が言っているのか分かりません。


 で、硬直的ではない=大胆な値下げ(値上げはありえない)に加え、数年前に物議をかもした仮渡し金の大幅減額も盛り込まれています。JA離れ、というかJA頼りの農家の廃業はますます加速するでしょうね。


 過剰はありえないとするのも疑問です。生産調整は選択性になり、応じるところは増えるかもしれませんが応じないところにも罰則は無くなり、そういうところはたくさんつくります。
 もっともそっちの影響は大した事はないかもしれませんが、確実に影響がありそうなのは、生産調整の枠外にある加工米の食用転用です。こちらは政策目標でも大増産の号令がかかっているもので、価格は安く、食用に転用する業者が現れないわけがありません。もちろん違反ですが、それを取り締まるための体制作りは充分とは思えません。


 結局のところ、農水省なり全農なりが考えている「コメの適正価格」っていくらなんでしょうか。とにかく安いものが欲しいのなら素直に中国米でも輸入してればいいじゃないですか。