納付額累計額

GWは部屋の整理整頓 普段はスルーな年金定期便をじっくり見ると

「払った金額が、老後に まあまあ かえってくるんだ。まあ、いいや爆  笑」と思っていたら、

これまでの保険料の納付額累計額、、、、

「なんか少なくない❔」 あれれびっくりマークはてなマーク

自己負担分の金額のみの記載じゃんガーン 

自分の給料から引かれた分の合計額 しか記載してない。

 

「会社が払った分」 どこいったんじゃ?びっくり

社会保険は会社負担分があるので、本当は「2倍(本人と会社)」を支払っている。


そうなると、総支払額に比べてもらえる年金額はめちゃくちゃ少ない。。。ガーン
 


法人にすると自分1人でも 社会保険は強制加入

厚生年金の保険料は 労使折半と言って 会社側と個人(役員従業員)の半分ずつで 負担しています 。

 

つまり、給料から引かれる健康保険と厚生年金保険料の2倍の額を自分の分として納付してることになります。

 

お給料明細書には、自分の分だけの社会保険しか(それでも高いですが)記載がないので、


気にならない人もいるかもしれませんが、実際にはその倍支払ってるんですね。



会社負担分も 自分の労働分とかんがえていいよね

支払い名目は違うけど、会社負担分も自分たちの労働力から出たものと考えていいですよね。

 

会社は人を雇用するとき、会社負担分も考えて その人のお給料決めるわけです。


会社は、会社負担の社会保険を、個人を採用するための費用(個人の労働力からの差し引き)と考えている。


ので、個人への給料支払いから引いて採用時の給料として提示しますからね。


結局自分が負担していると考えてもいいですからね。 


国や会社も 家計と同じ 

支払い根本足りないのかもしれませんが、議員の皆さん優先順位を考えて我慢するところは我慢して、無駄使いだけやめてほしいですびっくりマーク

収入も「増税」と「国債」では、「下請けへのピンハネ率UP」と「借金」で運営している一部の大会社と同じ。先が見えてしまいますからねグラサン

 

GW中にやらなければならないこと 小さな会社でも「就業規則」変更

なぜか、やることいっぱい😆
家事や、やりたい趣味も含めて

ですが、今日やっておかねばならいのが、こいつ



就業規則の変更

なぜ、変更かというと!


TVのニュースでは、ちらっとしかでてない「中小でも残業代50%」アップが4月から適用になったからです。 


ですので5月からお給料で支払いなんて会社もあるのではないですかね。

 

今までは大企業のみ対象だったものが、中小も「2023年4月からよろしく」みたいな。感じで決まったわけです。


中小といっても、中規模の会社ならわかるんですが、1人、2人の会社とも呼んでいいのかわからない会社も適用です(就業規則の届出義務は10人以上ですが)。 

 

アルバイトさんが1人いたりすると就業規則など必要ですからね。
 

労働時間は、原則1日8時間労働が上限です。
超過すると「法定外勤務で今までは基本給(時間)の+25%」払わなければいけません。


それが4月から+50%になったわけです。

変更した就業規則例

 


対象は月60時間以上

支払う側としては頭いたいですね。

 

なぜ! 頭いたいかというと、、政府の想像とは違い無理やりの残業ではなく。
小会社には「わけがあって稼ぎたいから~もっと仕事まわしてください」的な優秀な人がします。

 

そんな訳あり者がたくさんいるのですよね。。、、、特に中高年
 

 


深夜だと75%増し

さらに深夜労働だと+25%割り増しなので、50%+25%=75%割り増しの支払いです。 ここでいう深夜とは一般的な勤務時間の方だと、22時~翌5時ですね。

結構、ITや運送、決算前の会計課だと あるあるな時間ですよね。

しかも※休日出勤(※会社が定める「所定休日」の場合)だと さらに+35%、、、もう考えたくないですね。。
 

訴訟が増えますね

本来、残業は「会社の命令があって初めてできるもの」です。
ところが裁判では、従業員が勝手に残業している場合でも注意しないと「残業を黙認している」と判断されています。

これからは大企業の管理職だけでなく中小の管理職でも、「帰れ!帰れ! 仕事するな!」というのが日常になりそうですな😅

 

 

  フリーランス & 仕事を選ぶ 時代

急ぎや大量受注の仕事

月60時間以上労働の人が「残業+休日出勤」して頑張らないと終わらないみたいな突貫作業、、、そんな急ぎや量の多い仕事は、、今の雇用体系では、もう無理でしょうね。 
 

大企業が残業代を50%にできたのは、その分 中小の会社にしわ寄せをしていたからですからね。

中小も大企業と同じ残業条件に4月からなったわけですから、急ぎの仕事や仕事量が増えるような場合には対応できない状況に既になってます。

大手から中小への発注単価を2倍にアップしても、中小は結局赤字になりますからね(給料は社会保険などとも連動しているので)。

 

大手企業でも、やりくりができなかった、いい例が、身近になります。

大きな郵便局にある夜間窓口は21時までに変更になっています。


24時間空いている郵便局は日本にもう存在しません。


さらに、このGWには郵便局のATMも稼働させません
 


60時間って1日2時間45分 残業すると超えてしまうので、毎日20時30分過ぎまで会社いるような人ですから、、、すぐ超えてしまう感覚ですよね。


大企業を支えていた小さな会社も、今の受注単価が少し上がるくらいでは、


従業員やアルバイトに残業はだせさせなくなりますから、急ぎやキャパオーバーの仕事は、  


社長が自分一人で、夜なべしてできるくらいの仕事量まででしょうね。 


 中小の社長の業務に「急ぎのつらい仕事」が加わりそうです。



 一人でできない「仕事」は断りましょう


STEP1.小さい会社の社長と個人事業主は、このままでは過労死。。。


STEP2.受注単価が上がる。もしくは 仕事を断る


STEP3.商品数がすくないので 物の値段がますます上がる

 

そして、みんな貧乏になるというような、小学生でも予測つく展開。。。が待っていそうです。

国会こそAI化して、明るい未来のために、最適な法律を施行してほしいものです。 

気づいたら、スマホ数台😅

昔はキャリア間の移動など不便だったよね

フリーや起業して仕事していると一度使った電話番号の変更できず、電話番号が増えていきませんか? 
今でこそ、MNPやスマホはPCメールと共通、キャリヤメールも移動できたりなど利便性がよくなりましたが、10年位前だと携帯番号やキャリアメールの都合で、電話番号を複数所持することになったりしますよね。 

当時は解約手数料があったりとかで2台持ったほうが安いとか。

みらい(私)の場合、気が付けば、ほぼ使ってない電話番号など合わせると、4つも5つも番号が、、、 ほぼ使ってなくても たまに電話あるんですよね。

 

2つのSIMが入る機器あるよね

SIMフリーのスマホやiPhoneは2つまでSIMカードが入る機器があり、それを利用すると、スマホの台数を減らせるのですが、それでも3台のスマホが かばんに入っていました。

 

今ではe-SIMなので、

ここ最近、e-SIM対応機というのが出てきました。e-SIMだと、機器によって何台でもSIMが入れておけるということで、5つの番号をスマホ1台にまとめことができました。
スマホは多機能ですから、1~2台で十分ですよね。みらい(私)は2台(iphoneとアンドロイドを1台ずつ)にすることができました。

下記はiPhoneのマルチSIM化は少し条件が付きます


 

 

アンドロイドは、結構簡単で、

 

 

まとめ

・都内のお昼時の混雑対策

 ※みんながドコモなので室内でお昼はドコモの回線遅かったりします、

・キャリアの障害対策

・圏外対策

 

などなど、理由をつけて ドコモ、AU、ソフトバンク、楽天4キャリア系のSIMにしてみました自己満足の世界ですね)

やり方、設定などは、こちらにまとめました。
設定などに興味ある方はそちらをご覧ください。



 

株式会社と合同会社は似ているようで違う

合同会社の役員は 非常勤役員になれる?

組織の違い

株式会社は出社者(株主)と業務を執行する役員(取締役)は明確に分けることは可能です。
合同会社では、出資者(社員※)と業務を執行する役員(社員※)は同じです。
※ここでいう社員は「従業員という意味ではありません)

【株式会社の場合】
 出資者(株主)≠役員(取締役)  代表者:代表取締役
 株主は持っている株数分の議決権を持っている

 

【合同会社の場合】
 出資者(社員)=役員(社員)   代表者:代表社員

 社員は1口でも10口でも議決権は1人1票です。

法人を設立すると、社会保険に加入しなければならない。

法人を設立すると健康保険、厚生年金に加入手続きが必要です。
従業員で社会保険の該当者は設立時に手続きしたはず、、、

ところが、設立後しばらくして社会保険庁から「合同会社の役員は株式会社の役員と違い非常勤役員がいないので、役員(社員)さんは全員社会保険に加入してください」などと連絡があることがあります。

え! 「友人に出資してもらっただけの役員(社員)なんだけど。。。」

こんなことにならないように、次の2つを確認しておきましょう。


社員と代表社員の他に、必ず業務執行社員を置く。

出資者(社員)の中には経営に参加したくない人とかいますよね。

2名以上の社員がいる場合は、定款に「業務執行社員」を記載することで、経営に参加する人だけを業務執行社員(役員)にできます。

合同会社は、出資者(社員)全員に会社の経営者としての責任があります。
代表社員と社員しかいない場合 社員=業務執行社員になります。

 

 

この規則を入れると、合同会社も株式会社のような出資だけという役員(社員)が誕生します。

 

死亡した場合、、、定款に定めがないと「株」のような相続ができない

定款に定めがない場合は、代表社員、社員が亡くなると「強制退社」となり、その場合、出資金額の払戻が遺族に払われておしまいになります。

 

相続する方は、「株」のように出資した金額から発生する利益を引き継げないわけです。

株なら保有しといて株主配当などもらえます。

そこで、次の文言を忘れずにいれてくださいね。


ネットでは、これらの規則は「任意的記載事項」なので記載してないものも多いので注意が必要です。
 

LINE の既読 全然つかない

 ブロックされたか確認する方法

もしかしてブロックされてる?

スマホって、返事ないと結構気になりますよね。

中かあったかなと? とか、いろいろ
 

そんな時の確認方法

①「ホーム」から

 

 

②「スタンプ」をクリック、

 

③「スタンプショップ」を開いて、どれか スタンプをタップ 

 

 

③ 「プレゼントする」 をタップして、

 

 

⑤確認したい相手を選んで「友達を選択」して「Ok」 をタップします。

 

⑥ 内容を確認して「OK」をタップ

 

⑦  この画面が出た人はブロックされてないです。
「プレゼントできません」と出た人はブロックされいます