株式会社と合同会社は似ているようで違う

合同会社の役員は 非常勤役員になれる?

組織の違い

株式会社は出社者(株主)と業務を執行する役員(取締役)は明確に分けることは可能です。
合同会社では、出資者(社員※)と業務を執行する役員(社員※)は同じです。
※ここでいう社員は「従業員という意味ではありません)

【株式会社の場合】
 出資者(株主)≠役員(取締役)  代表者:代表取締役
 株主は持っている株数分の議決権を持っている

 

【合同会社の場合】
 出資者(社員)=役員(社員)   代表者:代表社員

 社員は1口でも10口でも議決権は1人1票です。

法人を設立すると、社会保険に加入しなければならない。

法人を設立すると健康保険、厚生年金に加入手続きが必要です。
従業員で社会保険の該当者は設立時に手続きしたはず、、、

ところが、設立後しばらくして社会保険庁から「合同会社の役員は株式会社の役員と違い非常勤役員がいないので、役員(社員)さんは全員社会保険に加入してください」などと連絡があることがあります。

え! 「友人に出資してもらっただけの役員(社員)なんだけど。。。」

こんなことにならないように、次の2つを確認しておきましょう。


社員と代表社員の他に、必ず業務執行社員を置く。

出資者(社員)の中には経営に参加したくない人とかいますよね。

2名以上の社員がいる場合は、定款に「業務執行社員」を記載することで、経営に参加する人だけを業務執行社員(役員)にできます。

合同会社は、出資者(社員)全員に会社の経営者としての責任があります。
代表社員と社員しかいない場合 社員=業務執行社員になります。

 

 

この規則を入れると、合同会社も株式会社のような出資だけという役員(社員)が誕生します。

 

死亡した場合、、、定款に定めがないと「株」のような相続ができない

定款に定めがない場合は、代表社員、社員が亡くなると「強制退社」となり、その場合、出資金額の払戻が遺族に払われておしまいになります。

 

相続する方は、「株」のように出資した金額から発生する利益を引き継げないわけです。

株なら保有しといて株主配当などもらえます。

そこで、次の文言を忘れずにいれてくださいね。


ネットでは、これらの規則は「任意的記載事項」なので記載してないものも多いので注意が必要です。