まずは行政書士試験突破!! -19ページ目

六法の使い方


六法

今年の最初の頃は、公務員試験六法を使ってました。


公務員試験六法だけに判例もしっかりと載っていたんですが、いかんせん判例が多すぎて条文を確認する時にはエラい手間取り、コンサイス判例六法に切り替えました。


もっとも、「六法を逐一ひいて条文を確認する」なんて事は夏前ぐらいからやり始めましたが、時期が遅すぎました。


使用していた六法は「コンサイス判例六法」ですが、携帯に便利なサイズだけあって持ち運びは良いのですが、サイズ故に字(フォント)が猛烈に小さいです(^_^;)


フォントが小さいってことは、余白も少ないので書込みに苦労しました。


次年度用六法は、自宅用に「有斐閣の判例六法(2007)」、出先用に「コンサイス判例六法(2007)」を使います。


さて、実際にはこんなルールを作って六法を使っていました。


マーカーペンを黄色・オレンジ色を用意します。


黄色は「要件」に該当する部分をマーカーし、そのマーカーした中でも重要な部分は赤ペンで傍線を引きます。


オレンジ色は「ただし」「~できる」をマーカーします。
これで「例外」がある条文なのか、無いのかが一目で解ります。



付箋紙は2色用意します。


黄色の付箋紙は自分なりの略図とか、要約・要件を書きます。


赤色の付箋紙は間違いやすい点や、試験でよく使われる「ひっかけの文言」を書きます。


付箋紙の書込みが理解&記憶出来たら剥がします。


付箋紙に書き込むペンも2色用意し、重要な語彙は赤ペンで書き込みます。



予備校の教本で理解しやすい図解・相違表などは、縮小コピーして貼り付けます。



この方法を使い始めた事によって、六法を使って勉強すればするほど、六法1冊に情報が集まり、復習時期には基本教本をひっくり返して探す手間が省けました。


六法を使い続けるうちに、要件だったり例外だったり、他の条文にリンクする部分だったりは自然と覚えてしまいます。

これは自分自身驚きました。


「六法は手垢が付くまでひきまくれ」ですね。

付箋紙やコピー紙を貼り付ける事によってページがゴワゴワしないか?との疑問ですが、意外とゴワゴワ感がないです。


付箋紙は簡単に移動出来ますし、そう簡単に剥がれませんのでお薦め。


六法をカバンの中に入れて移動して毎日使っていると、本体よりも紙製ケースの端がボロボロになってくるので、早い内にテープ等で端っこを補強する事をお薦めします。


クリスマス

クリスマスはやっぱりケーキを食べましたが、

ケーキ屋さんはメチャ混みでした(^_^;)



殆どの方がクリスマスケーキを予約していたので、

引渡はすんなりと済んでいましたが、ショーケースには

クリスマスケーキの見本とシュークリームしか置いて

いませんでした。



日頃は各種ショートケーキが沢山置いているのですが、

クリスマス繁忙期につき、作る余裕もないんでしょうね(^_^;)



来年のクリスマスは自己採点で合格点叩き出して、

ケーキを意気揚々と食べたいですな!



さて、勉強の方は地道にこなしておりました。



土日は気分転換を兼ねて、試験勉強は

しない事にしました。


今年の本試験前などは休み無しで勉強して

いたので、精神的に持たなくなってしまい、

挙句の果てにはカナーリテンぱった日々を送ってました。


それだけ効率の悪い勉強を前半期にしていて、

最後にアップアップになってしまったんだと思います。

効果バツグンな勉強方法って...

皆さんは勉強方法って確立してますか?


自分自身の勉強方法を考えてみて、

果たして効果的だったかどうか....



どうもイマイチでした。



法の解釈をただ単に「力技的な丸暗記」に頼っていたのは

改善しなければならないと思ったので、解説本を読んで、

法の趣旨から理解する勉強方法に切り替えました。



もっともこの方法は、今時期の時間があるのを活用してるんですけどね。



年明けまでには改善した自分なりの勉強方法を確立したいと思っています。


みんなスゴイよ

自分が「学び・教育」部門にブログを開設してから

感じたことがあります。


ブログをやっている方で「資格試験」に挑戦している人達の

大多数が真剣に、そして自分の人生を賭けて寝る時間を

削って勉強している方々がとても多いのに驚きました。



目指す資格の難易度はそれぞれあるのでしょうが、

それぞれが目指す資格を獲得すべく、傍から見ても

ホンとに努力してるし、ホンとに獲得したい!と

強く熱望している方々が多いと思います。



私が目指している資格は行政書士ですが、

次こそは合格したいです。



当たり前といえば当たり前ですが、ただ単に合格するの

ではなく、司法書士試験と重複する分野の知識を

ガッチシ固めて合格できれば最高です。



「なんでまた司法書士なの?」と聞かれそうですが、

その話はいづれ書きたいと思います。


もうゲップが出ますわ

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今日も債権総論(^_^;) いいかげん飽きてきました(笑)


債権者代位権と詐害行為取消権を潰しました。


これにはこんな風に説明ありました。


「将来の強制執行に備えて、債務者の強制執行となる財産、

すなわち責任財産を確保しておく制度、それが責任財産の

保全としての債権者代位権と詐害行為取消権である。」


債権者代位権の制度趣旨は


「責任財産の保全、強制執行の準備手続としての機能」


とありました。


なるほど、


たしかに債権者代位権は裁判上でも裁判外でも行使できるし。


んで応用の範疇に入ると思うけども、債権者代位権の

転用(判例)ってのが4例説明されてました。


実例だけにとてもヤヤコシイ話ですが、なかなか面白い4例でした。


今日で債権総論もようやく終わりまつた(´□`。)



次は債権各論(/_;)/~~

体調不良です

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風邪を引いたようで、寝込んでしまいました。

受験生の皆さんにおかれましては、体調管理を

十分に留意してくださいね(^^)


寝込めばそれだけ勉強スケジュールが遅れます....




さて、今日も民法債権総則を攻めました。

今日の「おぉ~!」はですね...


「譲渡債権」です



あれですよ、あれ(笑)


債権譲渡が2重の場合、どっちが権利を主張できるかって話。


この本のP67にはこんな説明が書いていました。


「債権者に問い合わせたときに、債務者が債権譲渡の事実を

答えられるようにしておかなければならない。

まさにそのために債務者に対する通知というものが

必要なのである。よって債務者に対する通知が到達した時から、

いわば債務者をして登記所と同じような公示機能を働かせる

ことが出来るようになるため、到達の日付の先後で決めると

考えることになる。」


うーん、「登記所」ねぇ...


知識の下地がある人には、この説明は凄く解り易い説明だと思いました。


「たられば」定食ください....トホホ(2)

「たられば定食」を知った経緯は、某巨大掲示板の株関連の掲示板でした。


「あの時にあの株を買っとけば....」


「下がる前に売っておけば....」


そんなことを面白おかしく伝えるのに作られたAA(アスキーアート)が

とても面白くて、思い出したついでに使いました。






              。・              。・
            。・               。・゚・
           。・               。・゚・。・゚・
          。・                。・゚・ 。・゚・
         。・               。・゚・ 。・゚・。・゚・
        。・            。・゚・。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚・
        。・        。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚・ 。・゚・ 。・゚・
  ○,, ○   。・   。・゚・。。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・゚ ・。・゚・。・゚。・゚・
 (;`・(ェ)・) 。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚・。・
 /   o━ヽニニニニニニニニニニニニニニニニニニフ))   鱈レバ定食60万円分作るよ!!
 しー-J






         ドドドドドドドドドドドド!!!!
。・゚・
 。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚・。・゚・。・゚・
。・゚・ 。・゚・・。・゚・。・゚・。・゚・。・・゚・。・゚・。・゚・。・
・。・・。・゚・ 。・゚・。・゚・・゚・。・゚・。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚・
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 (;`・。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚。・゚・。・゚・。・゚・。・゚゚・。・゚・。・゚・ 。・゚・。・゚・。・
 / ・。・・。・ヽニニニニニニニニニニニニニニニニニニフ))   ぐおおおお!!
 し・。・・。・





   ∩___∩    
    | ノ\   ,_ ヽ 
   /  ●゛  ● |   自分で鱈レバ定食作るクマー!
   | ∪  ( _●_) ミ                 
  彡、   |∪|   |              ・゚・    ヽ 
 /      ヽノ    ヽ        ・゚・。・゚・。・゚       ) 
 (  \        \____。・゚・。・       /
  \  "-------つ ̄ヽ___ヽ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄7 )))
   \         ノ      ヽ____ __/




     ∬
            ∬∬
   ∩___∩  ∴。゚・.
   | ノ ⌒  ⌒ヽヽ二二フ
  /  ●   ● |/⌒)  あいよー
  |    ( _●_)  ミ /
 彡、   |∪|  ノ /
./ _||__  ヽノ  ||/
(___) ̄ ̄ ̄丶
 =| 鱈レバ定食 |
 |.|o∞∞∞∞∞o|
 |.∟________________」
  |  /  \ \
  | /     )  )
  ∪      (   \
         \_ )





           ∬
            ∬∬
   ∩___∩  ∴。゚・.
   | ノ ⌒  ⌒ヽヽ二二フ
  /  ●   ● |/⌒) 
  |  ∬∬( _●_)  ミ /
 彡、∴。゚・|∪|  ノ /     定食2丁おまち~
./ _ヽ二二フノ  ||/         今日は忙しいね!
(___) ̄ ̄ ̄丶
 =| 鱈レバ定食 |
 |.|o∞∞∞∞∞o|
 |.∟________________」
  |  /  \ \
  | /     )  )
  ∪      (   \
         \_ )    




ホンと職人さんはスゴイの作りますわ。

債権総論に突入

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今日からは債権総論に突入しました。


今日の納得はですねぇ...


「種類債権の特定の制度趣旨」でした。


この本(P14)にはこんな事が書かれていました。


「そもそも、種類債権は同種のものが市場に存在する限りは絶対に

履行不能とはならない。そうすると市場に存在する限り債務者は

世界中を駈けずり回ってその目的物を調達する義務をいつまでも

負い続けることになってしまう。これでは債務者の責任があまりにも

重過ぎる。そこで一定の条件を満たした場合には、もやは調達

義務を消滅させ、その物だけを引き渡せば足りるというように

債務者の義務を軽減させる制度を設けた。」


んで、P17には「変更権、変更請求権」の説明があったんですが、

これは本試験にはあまり関係ない点だとは思うのですが、

とても参考になる説明文でした。


なんか勉強してて思ったことは、この本は身近な実例を交えて

説明されているので、とても興味を持って勉強が出来るなぁと。


解り易く書いてあるってことは、それなりにページが多いって

事ですが、私のような独学ならとても良い本だと思います。


あとは、勉強で蓄積された知識があるから、理解できない用語などが

少ないって点もあると思います。


そうそう、とても興味引かれた説明で「新車の売買契約における引渡債権」って

ゆう説明がありました。近いうちにUPしたいと思います。


「たられば」定食ください....トホホ

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今年の本試験の問題10-3は、


「公務員の懲戒免職処分は、当該公務員の個別の行為に対し

その責任を追及し、公務員に制裁を課すものであるか、

任命行為の職権取消にあたる。」


でしたが、


この本(P124)には解説の一例として、書いてありました


「撤回は概存の法律関係を消滅させるものであるから、

行政行為のうち、法律関係を形成させないようなものについては、

撤回することはできないことに注意しなければならない。

たとえば、公務員の免職処分や国立大学の学生の退学処分は、

すでに勤務関係や在学関係が消滅しているのであるから、

これを撤回することはできない。もし、元に戻したいのであれば、

復職や復学という別の行政行為を行うことになる。」


ちゃんと読込みして理解していれば...


「~ったら」


「~れば」


は禁句ですが、これをバネとして日々努力するぞ!


物権法が終わり。

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久々の物権法です。

とゆうか、ここ数日は忙しくて勉強出来る

環境ではありませんでした(^_^;)


遅れを取り戻すべく、集中して勉強再開です!



今日でこの物権法が終わったんですが、この本の

後半は行政書士試験には関連が薄い点も多かった

ですので飛ばしました。


んで今日の「へぇ~」は、


「留置権の制度趣旨」です。


この説明(P228)はこんな事が書いてました。


「留置権の趣旨は、当事者間の公平ということになるが、

さらに、債務の弁済を間接的に強制するという機能があるため、

担保物権として位置づけられている。」


んで、それ引き続いて「同時履行の抗弁権」の説明に続きますが、

この「試験対策講座シリーズ」本は、辞書的にも使えるし、一通り

学んだ人の独学教本としても重宝すると個人的に強く思います。