忘年会
そろそろ忘年会のシーズン突入ですね。
昨日、ちょっと早いですが忘年会第一弾してきました。
日頃は酒飲まないので、酔っ払うのが早かったですね...
んで、早く酔っ払うってゆうことは、体から酒が抜けるのも遅いと....
こんなの毎日飲んでたら勉強に差し支えますよ( ̄Д ̄;;(笑)
今日の「おぉ!」は...
- 伊藤真試験対策講座2 物権法/伊藤 真
- ¥2,835
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今日もこの本で物権法の勉強です。
今日の「おぉ~!」はですねぇ...
占有者の果実収取件 189条
費用返還請求権 196条
滅失・損傷の損害賠償 191条
これの説明にこんな事案が書いてました。(P84)
要約すると、BさんはAさんからナンバー付き自動車を買ったそうな。
Bさんは乗り回してて塀にバンパーをぶつけて凹ました。
そのうちに「実はその車は私のですから返してください」とCさん
から言われました。
さて、問題。
1、Bさんは車を返還しなければならないでしょうか?
2、Bさんが車を使っていた期間の使用利益をCさんに返還しなければ
ならないでしょうか?
3、Bさんが壊れたバンパーを修理してた場合、その修理代金をCさんに
請求できるんでしょうか?
さてどうでしょうか?
こんな事例で説明するとは想像してませんでしたが、なるほどなぁと1人納得。
寒い季節...
日々の冷え込みも厳しくなってきましたね。
まるでσ(^^)の行政書士試験結果のように(笑)
寒いから暖房つけて勉強しますよね?
んで足元が冷えるからファンヒーターを近くに置きます。
そのうち部屋温度・体感温度が上がってくるから
眠くなるのですよ、これまた(*´Д`)=з(笑)
最近思ったのは、暖房器具使わずに、トレーニング用
ウォーミングアップスーツ(?)を着込んで勉強しています。
難点はあんまり冷え込んだ日には、手がかじかんでしまうのが
欠点ですがね。
朝に早起きして勉強している人は、これからキツクなる季節ですよね。
日々の努力が来年の結果に結びつくので、
寒さにメゲずに頑張りましょうや!
物権法に突入
今日は民法物権法に突入しました。
え?「書籍が伊藤塾の試験対策講座シリーズばっかりだな」って?
Amazonで評判が良くて、実際手にとって読んでみたらσ(^^)の頭でも
理解できる様な至れり尽くせりの解説文だったので、このシリーズ本を
買っていたんです...
総則、物権ときたのであとは債権総論、債権各論、の2つですが、
今月中には商法をプラスして3教科を終える予定です。
今日の勉強で気づいた事は...
取得時効と登記
事例
「B所有の土地をAが善意・無過失で占有し時効期間が満了した場合、
時効完成前にBがその土地名義をCに移転したとき、または時効完成後に
Dに移転したとき、Aが時効取得したことをC,Dに対して主張するためには
登記が必要か?」
よくある問題パターンの話ですが、重要論点ですよね。
しかも説明文には「判例の5つの命題」なんて書いてありました。
講義教本を読み返してみると、これについてはとーってもあっさりと書かれてました。
ホンとにあっさり。
でも必要な説明はちゃんと記載されてます。
実際の講義では、ヤヤコシイ分類に入るのか、あっさりとマーカーペンを
引く箇所を1箇所のみ指定し、簡単な説明。
もっとも当時はそこまで理解できる蓄積知識も無かったので、
なんとも思いませんでした。
今日、改めてじっくりと試験対策講座本を読みましたら、
この本ではとても解り易く丁寧に書かれていました。
しかも考え方の図解(P36)も記載されていたので、
「なるほどなぁ~、こんな考えで5つの命題を処理していたのか!」と
納得でした。
これの判例についてのまとめとして、
「~前の第三者との関係では遡及効を徹底させ、~後の第三者との
関係では常に二重譲渡似の関係としている」
ふむぅ~!
何も知識がない状態で読むとシンドイと思いますが、知識の下地がある人は
是非とも書店で読んでみて下さい、お金払う価値はあると思いますよ。
σ(^^)が紹介しているアファリエイトで買う必要もないですから、ぜひぜひ書店で
実際に見てください、なかなか良い本ですから。
民法総則が終わりました
今日は民法総則の締めを勉強して民法総則を終えました。
んで気になった説明文をひとつ。
●時効の援用(145条)
本来時効は永続した事実状態を尊重するものであるから、本人の意思と関係なしに
権利の得喪が生じてもよさそうであるが、やはり時効による債務の消滅や権利の
取得ということについて、潔しとはしない者もいるかもしれない。そこで、当事者の
意思も尊重しようということで時効の援用を要求したわけである。
う~ん、納得。
んで、私が今まで使ってきた講義用教本にはこんな風に書かれています。
●時効の援用意義
時効が完成しても当事者が援用しない限り、時効の効果は生じない。
援用するか否かは、当事者の自由な意思に委ねられる。
どっちの説明文が理解し易いかは人それぞれだと思いますが、私個人は最初の説明文が理解しやすいでした。
独学で勉強するのなら、教本選びがとても重要と言われていますが、身をもって納得しました。
どんな計算でこうなるんだ
ブログが部門別1040番台から一気に353位になりました...
どんな計算式でこうも一気に順位が上がるのかとても疑問です(-"-;A
見てくれる人に何らかの利益が出る記事が書ければ良いが、
いかんせんそんな能力もないので、日々のことを綴るのみです。
予備校選び
12月に突入しました。
資格取得予備校も次年度受験対応コースを発表し始めました。
受験する皆さんは独学でしょうか?予備校活用でしょうか?
σ(^^)は次年度はここに決めました。
K&S行政書士受験教室 http://www.gyosei-gokaku.com/
え?聞いた事無い予備校?
そりゃそうです。
いわゆる大手予備校ではないです。
つい最近まで大手予備校でご活躍されていたお二人が運営しています。
今年の試験は制度が変わって、新しい形式の記述式が出るってことで
予備校が色々と予想を立てて答練に出していましたが、個人的な感想は今ヒトツ。
んで私が受講した某予備校の、とある「記述式対策」の講義は、
「ここが問われそう」
「ここも○○な感じで問えますね」
「私だったらここをこんな感じで記述式書かせます」
こんな感じのオンパレード、いつまで指摘し続けるんだって状態。
言い換えれば「数打てば当たる」的な発言。
言う方は簡単だけども、勉強する方になってみてちょうだいな。(´д`lll)
ってな感じでした。
もっとも、この講座受講して合格点叩き出した人もおられるでしょうから、
「私にはこの講師とは相性が良くなかった」とゆう事だったんだ...と思うようにしています。
もう一つ「記述式対策講座」を受講したK&S行政書士受験教室ですが、
噂通りの理論的な教え方でした。
「受講料金=講義の内容」ホンとに真っ当な対価でした。
んで「とどめの一発」は、試験日の数日前になんと
K&S行政書士受験教室から届けられた郵便には......
湯島天神の「学業成就」鉛筆
それと講師の応援直筆メッセージが入ってました。・°・(ノД`)・°・
マジで「グッ」ときましたよ.......
K&S行政書士受験教室の次年度コースの概要が正式に
発表になりました。
そのコース内容をよーく読んでもらえると、K&S行政書士受験教室が
目指す「私塾」の目標が解ると思います。
みなさんはどこの予備校を活用しますか?
今日も行政法
今日は行政事件訴訟法を中心に勉強しました。
「不服審査法を経ないと訴訟法の訴えを提起できない」、不服申立前置主義のところでふと思いました。
今年やってきた予備校教本よりも、この本は詳しく書かれている...と。
教本では
「行政による専門的な判断を経てほしい場合(社会福祉や租税に関する処分の場合が多い)
これだけ。
一方の試験対策講座の行政法にはこんな具合に書かれてました。
不服申立前置主義が採られている例としては、以下のようなものがある。
1、大量に行われる処分であって、行政の統一を図る必要があるもの(国税通則法115条参照)
2、専門技術的な性質を有する処分(じん肺法20条参照)
3、審査請求に関する採決が第三者機関によってなされることになっているもの(関税法93条参照)
行政書士試験の勉強では、マニアックな領域の範疇に入るかもしれませんが、自学自習する人には試験対策講座本が良いと私は思いました。
なんせ詳しく書いているので、人に聞く必要がない。
詳しく書いてあるが故に、なぜこの条文が盛り込まれたのかが理解できる。
理解できるから「力技的な暗記」に頼る必要がない。
予備校本は限られたカリキュラムで、効率よく勉強合格出来るようにするために、内容を端折っているんでしょうけども、同じ伊藤塾の本でこうも違うのかぁと...
んでも、予備校本だけで合格する人もいるので、私はまだまだ努力不足なのです。
地道にコツコツと着実に勉強していきましょうや。



