今日も行政法
今日は行政事件訴訟法を中心に勉強しました。
「不服審査法を経ないと訴訟法の訴えを提起できない」、不服申立前置主義のところでふと思いました。
今年やってきた予備校教本よりも、この本は詳しく書かれている...と。
教本では
「行政による専門的な判断を経てほしい場合(社会福祉や租税に関する処分の場合が多い)
これだけ。
一方の試験対策講座の行政法にはこんな具合に書かれてました。
不服申立前置主義が採られている例としては、以下のようなものがある。
1、大量に行われる処分であって、行政の統一を図る必要があるもの(国税通則法115条参照)
2、専門技術的な性質を有する処分(じん肺法20条参照)
3、審査請求に関する採決が第三者機関によってなされることになっているもの(関税法93条参照)
行政書士試験の勉強では、マニアックな領域の範疇に入るかもしれませんが、自学自習する人には試験対策講座本が良いと私は思いました。
なんせ詳しく書いているので、人に聞く必要がない。
詳しく書いてあるが故に、なぜこの条文が盛り込まれたのかが理解できる。
理解できるから「力技的な暗記」に頼る必要がない。
予備校本は限られたカリキュラムで、効率よく勉強合格出来るようにするために、内容を端折っているんでしょうけども、同じ伊藤塾の本でこうも違うのかぁと...
んでも、予備校本だけで合格する人もいるので、私はまだまだ努力不足なのです。
地道にコツコツと着実に勉強していきましょうや。
