千葉県に在住の日本人男性の方からのご依頼です。

 

 

フィリピンに住む女性と交際したのち、日本とフィリピン国の両方で結婚

を届けて出たのち、日本人配偶者の在留資格認定申請をご検討されました。

 

 

当初はフィリピン国の現地エージェンシーにビザの申請を依頼しましたが、

なかなか手続きが進まなかったとのことです。

 

 

そこで知人によい行政書士がいないかと相談したところ、私を紹介して

いただきました。

 

 

ご依頼人様はなかなか手続きが進まなかったその時までの現状から悲観的な

気持ちでおられましたが、ご相談内容を伺ったところ、悲観的な事情は特に

ない印象でした。そこで申請へと駒を進めました。

 

 

その結果、申請から約1か月弱の審査期間で許可処分が下りました。

 

認定の書類をお渡しした際、本当にお喜びなさっておられました。

 

周りからは、奥様のフィリピン人女性を日本に呼ぶのは無理、とか、難しい

などと言われていらっしゃったようです。

なかには、フィリピンの現地エージェントから多額の報酬を払えばなんとかしてやる

とも言われたとか。。。。

 

私の職業上の経験からは、特に難しいところはなく、むしろ早めに許可処分が

でるのではないか、との見立てではありましたが、日本に招へいを許可するかどうか

を審査・判断するのは法務省内局の入国管理局の専権的裁量です。

大丈夫ですよと保証する言葉はコメントできません。

 

そういった経緯もあって、無事入管から認定証が届いたときは、

私もうれしく感じました。

 

 

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東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

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ご質問)

未成年の子どもを連れて妻が別居しました。

 

協議離婚には夫婦双方が合意したのですが、妻は別居後離婚届を役所に届け出るまでの間の生活費を請求したいと申し出ています。別居原因はともかく、妻が別居する前から夫である私の収入がなくても十分に生活できる収入を得て生活基盤を持っているのに、それでも私は婚姻費用分担を負担しなくてはならないのでしょうか。

 

答え)

婚姻費用分担請求の趣旨は、生計を一つにする家庭のうち、何らかの原因で別居するに至った場合に、もっぱら収入を得ない側が収入を得る側に対して生活を維持するための請求を認めるものであると考えています。

 

そこで、収入がない側が生活費を得るためもっぱら収入を得る側に請求するのが典型的なケースだと思いますが、今回のように別居している双方が生活するだけの十分の収入を得ている場合であっても請求があれば支払いに応じる必要があるかは当然には結論づけられるものではありません。

 

そこで、少し調べてみましたが、支払いに応じなくてはならいとする弁護士の先生もいらっしゃいましたし、逆に制度趣旨に照らして支払いを拒めるという離婚弁護士の先生もいらっしゃいました。裁判になった場合の判例は、私が調べた限りではこれといったものが見当たりませんでした。調査能力が低いからでしょう。

 

そこで個人的な考えとしては、制度趣旨に照らして主張どおりに支払う義務はないかと思います。別居したいが生活が困窮することを恐れて別居できない不都合な事態を回避するために手当する権利であるという点を重視しました。

 

また、協議離婚に合意しているということであれば、財産分与による清算の機会もあります。また、暴力や不貞行為などによって損害が生じたのであれば、慰謝料請求による請求も認められます。

 

つまり、協議離婚を機に包括的な財産清算の機会があるわけですから、ことさら生活困窮

のために別居したくても別居できないという不都合な事態を回避するべく認められた婚姻費用分担という名目での金銭の請求に執着しなくてもよいのではないかという実質的な判断が背景にあります。

 

協議離婚に合意があるわけですから紛争にまでは至っていないのですが、この財産清算をめぐって合意に至らず協議がとん挫した場合には調停を経て裁判離婚という紛争事件に発展します。この調停や離婚裁判の場では相手方が婚姻費用の分担請求を主張すること自体は禁じることができませんので別居中の配偶者が婚姻費用の請求を主張することも十分あり得ますが、裁判の場でこの請求が認められるかはまた別です。

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日本に在留資格を取得して中長期居住している外国籍の方は、永住権を取得した方を除けば必ず在留資格の期限があります。

 

この期限より先に日本に引き続き在留したい場合には、更新手続きを申請しなくてはなりません。また、現在有するビザから他のビザへ切り替える場合でには変更申請をする必要があります。例えば留学生として日本に居住する外国人の方が在学する学校を卒業するのを機に日本で就職する際には、現在有する留学という在留資格から就職に適する在留資格(この場合は大半が技術・人文知識・国際業務の区分となります)へ変更申請します。

 

ここでご質問をたびたびいただくのが、更新や変更申請に対する処分が下る前に現在有するビザの期限が到来した場合に引き続き日本に居住することができるのか、もしかしたらオーバーステイになって警察や入国管理局に逮捕・収容されるのではないか、という内容です。例えば平成30年4月30日に有効期限が切れる在留資格を有する外国籍の方が、3が3月14日に入国管理局に更新(または変更)の申請をしたが、その結果の連絡がないまま、4月30日を迎えたら、オーバーステイになるのか、ということです。

 

結論から、申しますと、現在有する在留資格の期限月日から2か月間または処分の結果がでる日のどちらか短い日数の間は、今の在留資格と同じ資格で日本にいられます。例えば留学生なら、その留学生の身分で日本にいられます。

 

では、入管がとても混んでいて、この2か月をオーバーしたらどうなるのか、も不安になるかと思いますが、入国管理局は在留資格の有効期限月日から必ず2か月以内に処分を下すとしています。なので、2か月をオーバーしたら、という仮定はあり得ないとかんがえていいのです。

 

ここで注意してほしい点は、あくまで現在有する在留資格の範囲内で日本に居住できるとという点です。ときどき、会社員として採用されて、入管に変更申請したから会社員として働けると勘違いする方もいられるようですが、これは誤りです。特に現在有するビザが留学生の場合、週に28時間を超えて働くことはできませんので、この勘違いで28時間以上働いてしまうと、不法就労になります。お気をつけてください。

 

 

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駅や歩道橋に掲示する、一切のビラ配りなどの行為を禁止するという掲示板を撤去へ、との記事を読みました。

 

市や鉄道会社が管理する施設の周辺で見かける一切の行為の禁止自体が誤解を招くとのことです。

 

確かに公共の場でこのような行為を禁止する規定はありません。

 

この点であたかもこのような法律などが存在するかのような内容の掲示板は誤解を招くものでしょう。

 

しかし、撤去されたからといってなんら制約なく自由に演説やビラ配り、演奏などができると考えるのは早計過ぎます。

 

基本的にこのような行為については、行為を行う場所によって可能かどうかの判断が異なます。

 

1.私有財産の場合

例えば人の家の庭で勝手に許可なくコンサートは開けないことは自明かと思います。

 

これは、庭が人の家だからであって、その所有者の許可を得なければ演奏や演説などができないわけです。

 

このように、鉄道会社やデパート付近の土地であって不特定多数の人や車両の往来があったとしてもその場所が鉄道会社や会社などの財産であれば同じ理屈で所有者の許可がなければなんら活動はできません。

 

つまり、このように私有財産の場合には所有者の許可を得なければ違法行為になります。

具体的には住居侵入罪などが成立するかと思われます。ちなみにマンションなどの敷地内にある集合郵便受けにチラシを投函する目的でマンションの敷地内に入る行為もこの刑法によって規定されている犯罪が成立します。

 

実際、平成初期のころ活発な宣伝活動を行っていたオウム真理教の信者がこの住居侵入罪で逮捕されていたということもあります。

 

2.公共の場所の場合

例えば国道や県道でチラシを配布したいといった場合は、道路交通法による道路使用許可をあらかじめ取得しなければなりません。

 

この道路使用許可は、ビラの配布や演説を行う場所を管轄する所轄の警察署によって申請受理・審査・交付されます。

あらかじめ道路使用許可を取得しなければ、道路交通法によって逮捕されてもいわゆる文句はいえません。

 

このように、一律全面禁止の看板が撤去されたといっても、許可なく自由に演説や試供品の配布などといった行為が当然に許されるわけではない点に留意が必要です。

 

そして、いちいち許可を取るのは面倒だ、とか、許可をお願いしても許してくれないから、黙ってやってしまえ、という発想はしないほうがいいです(というかやめてください)。

 

けっこう、警察署に通報が寄せられるらしいですよ。

駅前でアンプを持ち込み演奏していてうるさいとか、化粧品のサンプルを配るバイトが道にたくさんいてじゃまだとか、いろいろ言ってくる人がいるのが今の世相。

なので、隠れてやれば見つからないというわけにはいかないようです。

しかもビラ配りで逮捕となったら悲しすぎます。

 

なお、路上での客引き行為はこれら道路使用許可とことなり条例による規制の対象となっています。

こちらは、一律禁止という規定です。

ときどき通行人にしつこくつきまとわった客引きのキャッチのおにいさんが捕まったという記事が新聞などにでますが、この路上での客引きや勧誘(手相をみましょう、とか、モデルになりませんか、とかキャバクラなど風俗ではたらきませんかといった行為)はやめとほうがいいです。

 

 

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婚姻契约,夫妇之间的约定文字化

内容由双方自由决定,但如果脱�偕常识,就会违反民法第90条,视内容无效。 类似婚姻契约的契约,如夫妇的财产契约。 



这里,和夫妇间的决定的文字化,�姶者相近,但也有很大的不同点。 



1. 契约的时间的制约 婚姻契约是结婚前还是结婚后都可以拟定。 

夫妇财产契约是必要在办理结婚手续之前拟定。 



2,。内容 婚姻契约是,基本的内容都可以记载。 

比如 。夫妇以外的�尺性不能有不贞行为(如肉体关系) 。

外债时需得到对方同意 。接送孩子有母亲负担 。

丈夫的零用钱由去年 收入考虑决定 具体金额由双方商议每年四月决定,但是,加班,夜宵等零用钱 以外的支出,�玩外支给。 。 

双方的电话不许自由翻看 。

和�尺性单独吃饭要事先联系取得同意 。

丈夫休息日,有丈夫清扫浴室 。丈夫倾倒�荊�刑 。

对孩子的教育问题,一方有提议时,上方协商,有必要时求助专家 等等。 

看了这些举例,就会知道,和日常的夫妇生活有很大关系 一方,夫妇的财产契约,通过名称就可以知道,是关于财产的决议 比如,�偕婚时的财产所有权的归属,外遇之后�偕婚的情况下,安抚费和养育费等的决议 



3、契约的效力 婚姻契约还是财产契约,对夫妇当事人都有效,但是婚姻契约事实上有效,但不能强制 执行,夫妇的财产契约,对制定的财产的变动,例如财产的分配,登录的变更等,可强制执行。 



但是,对其他情况来说 比如,自营业的丈夫经营失败,现财产国家回收时,妻子可以以财产是自己单独所有 为理由不已回收吗 关于这个问题,婚姻契约是不可以有对策,对策是用法律用语是对抗 一方,夫妇财产契约得到公正是其他的对抗可以,所以公正是对抗的重点所在。



4.契约的内容的变更 婚姻契约什么时候都可以变更。 



夫妇财产契约不可以有原则的变更 重要的商谈 



东京都行政书士 うすい法務事務所 



本事务所电话商谈初次免费 



usuitks@a2.mbn.or.jp 



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