駅や歩道橋に掲示する、一切のビラ配りなどの行為を禁止するという掲示板を撤去へ、との記事を読みました。

 

市や鉄道会社が管理する施設の周辺で見かける一切の行為の禁止自体が誤解を招くとのことです。

 

確かに公共の場でこのような行為を禁止する規定はありません。

 

この点であたかもこのような法律などが存在するかのような内容の掲示板は誤解を招くものでしょう。

 

しかし、撤去されたからといってなんら制約なく自由に演説やビラ配り、演奏などができると考えるのは早計過ぎます。

 

基本的にこのような行為については、行為を行う場所によって可能かどうかの判断が異なます。

 

1.私有財産の場合

例えば人の家の庭で勝手に許可なくコンサートは開けないことは自明かと思います。

 

これは、庭が人の家だからであって、その所有者の許可を得なければ演奏や演説などができないわけです。

 

このように、鉄道会社やデパート付近の土地であって不特定多数の人や車両の往来があったとしてもその場所が鉄道会社や会社などの財産であれば同じ理屈で所有者の許可がなければなんら活動はできません。

 

つまり、このように私有財産の場合には所有者の許可を得なければ違法行為になります。

具体的には住居侵入罪などが成立するかと思われます。ちなみにマンションなどの敷地内にある集合郵便受けにチラシを投函する目的でマンションの敷地内に入る行為もこの刑法によって規定されている犯罪が成立します。

 

実際、平成初期のころ活発な宣伝活動を行っていたオウム真理教の信者がこの住居侵入罪で逮捕されていたということもあります。

 

2.公共の場所の場合

例えば国道や県道でチラシを配布したいといった場合は、道路交通法による道路使用許可をあらかじめ取得しなければなりません。

 

この道路使用許可は、ビラの配布や演説を行う場所を管轄する所轄の警察署によって申請受理・審査・交付されます。

あらかじめ道路使用許可を取得しなければ、道路交通法によって逮捕されてもいわゆる文句はいえません。

 

このように、一律全面禁止の看板が撤去されたといっても、許可なく自由に演説や試供品の配布などといった行為が当然に許されるわけではない点に留意が必要です。

 

そして、いちいち許可を取るのは面倒だ、とか、許可をお願いしても許してくれないから、黙ってやってしまえ、という発想はしないほうがいいです(というかやめてください)。

 

けっこう、警察署に通報が寄せられるらしいですよ。

駅前でアンプを持ち込み演奏していてうるさいとか、化粧品のサンプルを配るバイトが道にたくさんいてじゃまだとか、いろいろ言ってくる人がいるのが今の世相。

なので、隠れてやれば見つからないというわけにはいかないようです。

しかもビラ配りで逮捕となったら悲しすぎます。

 

なお、路上での客引き行為はこれら道路使用許可とことなり条例による規制の対象となっています。

こちらは、一律禁止という規定です。

ときどき通行人にしつこくつきまとわった客引きのキャッチのおにいさんが捕まったという記事が新聞などにでますが、この路上での客引きや勧誘(手相をみましょう、とか、モデルになりませんか、とかキャバクラなど風俗ではたらきませんかといった行為)はやめとほうがいいです。

 

 

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