日本の会社に社員として雇用し、無事認定申請も許可がおり、ビザを得て日本で働く外国人の方は大勢いらっしゃいます。

 

そのような外国人の方が不安を感じるのが、在留資格の更新です。

 

ビザの更新が許可されるか、も心配ですが、

許可が下りたとして、その更新された在留資格の有効期限が何年か、もかなりの方が気にされています。

 

一般的には、最初の上陸の際には、1年が付与されます。

優良な企業に雇用された優秀な人材であれば認定申請の段階から

3年という方もいらっしゃるようですが、例外的な位置付けと言ってよいかと思います。

 

問題は、1年間の有効期限が切れる前に申請した更新申請によって

与えられる在留資格の有効期限です。

 

やはり1年よりは3年のほうが自分の能力や存在価値が認めれたという

肯定感がでるのか、3年だと喜ぶ方が多いです。

 

逆に1年間の据え置きだとわかると自分が日本国政府に評価されていないような

疎外感のようなネガティブな気分になるのだそうです。

 

しかし、さらにネガティブになるのが、

 

在留期間の短縮です。

 

数回の更新ののち、3年の有効期間に昇格(?)した外国の方が、更新してみたら

1年に戻された!

というケースもあるようです。

 

交付された在留カードに

 

1年

 

と印字されたのを見たら何とも言えない気分になるのは想像に難くないです。

いってみれば、入試の合格発表の掲示板に自分の受験番号がなかったような

気分といえばよいのでしょうか。

 

しかし、実際に、3年の更新が続いて、永住権も見えてきた、という方が

 

1年の有効期限

 

に戻されたケース。

 

この原因はさまざまな要因が考えられますが、

その中で、実際にあったのが、

 

給料の据え置き

 

です。

 

雇用主と締結した雇用契約書や労働条件通知書に記載された

給与が据え置きだと、入国管理局も、短期の期間へ縮小した在留資格を

許可することもあるようです。

 

この考え方の背景には、

 

雇用年数が長くなれば給与も昇給するのが日本の会社の一般的な給与体系なのだから、給与が据え置きになっていることは、ビザの更新を申請した外国人労働者に何らかのマイナスの事情があると考えらえる、

 

といった判断があるかとも言えます(もちろん私見です。入国管理局は審査基準などを公開することは絶対にありません)。

 

そして、いったん更新がなされると、その在留資格の更新によって許可された在留期間は絶対に変更されません。

 

ですので、更新によって在留期間が短縮されたら、その期間が経過して再度更新申請して期間を伸長するよう手を打つしかありません。例えば給与が昇給するなどです。l

 

 

 

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東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/

携帯電話:090-6560-7099

Line:usuitks

初回ご相談無料

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在留資格の変更を申請したけれど、不許可処分となり、

出国に向けた準備活動だけが許される特定活動が与えられた場合、

原則として母国に帰国しなくてはなりません。

 

とはいえ、帰国となると航空チケット代金もかかりますし、

日本で就労したい場合には帰国後認定申請が許可されるまでは

日本で就労ができず、この期間が無駄になるとの判断で、再度申請

をしたい方がいてもおかしくはないのが現状です。特に難民申請

した日本に居住する外国籍の方は、特定活動によって風俗を除いて

制限なく就労ができる制度の下、工場や現場などで働いている方が

ほとんどです。このような難民申請の方は、継続して日本で働きたい

との気持ちになるようです。

 

では、帰国せずに再申請は認められるでしょうか。

 

この帰国に向けた準備活動(出国準備期間)のための

特定活動の期間が31日の場合、再度の変更申請が可能です。

他方、この特定活動のビザが30日の場合、いったん帰国せずに

継続して日本に居住しつつ再申請は認められないのが原則です。

 

しかし、入管の判断によっては30日の場合であっても再申請が

認められる場合があります。

 

ですので、就労のためのビザの再申請が可能な条件が満たさるので

あれば、在留資格の再申請をしてみてはいかがでしょうか。

 

ただし、当然のことながら、真実は条件を満たしていないのに、

あたかもみたしているかのような虚偽の資料を作成して、うその

再申請は絶対だめです。

 

「ルールを守って国際化」

 

は絶対に犯してはならない法治国家日本の鉄則です。

 

もちろん、入管はこのようなウソの申請を実質審査によって見抜く

機関ですから、ウソは絶対に見抜かれますよ。その場合、最悪は

刑法犯として検挙されますし、仮に逮捕・起訴・有罪判決まで

いたらなくても厳しいペナルティが課せられます。

 

偽造結婚とか、偽造卒業証書、偽造やねつ造の雇用契約書

は絶対に作成してはなりません。

 

 

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料金体系

初回の電話・メール相談は無料です。

まず電話かメールを頂いた上で対面式相談の日時と場所を決めた上で、本格的な相談をはじめるという流れが一般的な流れです。

業務種類を問わないサービス →ご相談はこちら

サービス名目 料金(単位:円) サービス内容
メール相談 3,000/1往復 メールによる相談です。業務の種類は問いません。
電話相談 1,500/10分 弊事務所への電話による相談です。
なお案件受任後は、電話での相談に料金はかかりません。
対面式ご相談 1,500/10分 受任前にお会いしてご相談を受けた場合の料金です。
なお案件受任後は、日当料金が適応されますが、書類作成のお打ちあわせなどは書類作成代金だけとなります。
日当 30,000/1日 受任後に発生する作業料金です。
内容証明 20,000(依頼人名義) 内容証明送達の通信費用は左記料金に含まれておりません。
30,000(弊事務所名義)
住民票、戸籍、
附票、原戸籍など取得
3,000/1通 交付手数料は左記料金に含まれません。個人情報保護の観点からいくつかご質問をする場合もございます。

在留資格(ビザ) →ご相談はこちら

サービス名目 料金(単位:円) サービス内容
認定申請 120,000/1名~ 国際結婚に伴う日本人配偶者等や就職に伴う技術・人文知識・国際業務などの在留資格です。
在留資格変更 100,000/1名~ 留学生が日本の企業に就職した場合などに伴う技術・人文知識・国際業務などの在留資格です。
家族滞在 80,000/1名~ 家計を支える人に扶養される親族などが申請する在留資格です。
在留資格更新 60,000/1名~ すでに取得している在留資格を更新する場合の在留資格申請です。
資格外活動 30,000/1名~ 留学生がアルバイトをする場合に申請する在留資格です。週に28時間が上限です。
経営・管理 200,000 ビジネスビザと言われる在留資格です。一般的に会社設立とセットになります。
定住 120,000/1名~ 定住はlong term visaと言われるものです。
永住 150,000/1名~ 依頼人の条件によって追加料金が生じる場合がございます。
国際離婚 要ご相談 ご依頼人の事情(国籍や未成年の子がいるかいないかなど)によって追加料金が生じる場合がございます。
短期滞在ビザ 20,000~ 観光ビザなどを指します。法務省入国管理局の管轄である在留資格と異なり外務省管轄です。

家事法 →ご相談はこちら

離婚のご相談で受任後公正証書作成までの平均的な支出は6万円から12万円弱です。

サービス名目 料金(単位:円) サービス内容
公正証書作成 60,000/1部 作成に必要なお打ちあわせや調査費用、並びに公証役場に支払う作成手数料は左記の料金に含まれておりません。
協議離婚書作成 60,000/1部 離婚協議書作成に別途必要費用が生じる場合は事前にお話しさせて頂きます。例えば出張調査や探偵費用などです。
覚書作成 60,000/1部 覚書作成に別途必要費用が生じる場合は事前にお話しさせて頂きます。例えば出張調査や探偵費用などです。
公正証書作成代理 15,000/1部 公正証書作成時にお客様に代わって公証役場に出頭する際の費用です。
自筆遺言添削 9,000/1通 ご自身で作成された自筆遺言が法的に有効かをチェックします。
自筆遺言作成サポート 40,000 自筆遺言作成に必要な法定相続人の確定や財産整理などをサポートします。
公正証書遺言作成サポート 85,000 作成サポート及び必要に応じて公証役場との連絡を取ります。
証人 10,000/1日 公正証書遺言作成の証人となります。交通費などは別途実費です。
戸籍取得 3,000/1通 交付手数料は左記料金に含まれません。個人情報保護の観点からいくつかご質問をする場合もございます。
遺産分割協議書作成 200,000 事案の難易度合に応じて料金に変動がございます。その場合には事前に告知いたたします。ご了承くださいませ。
相続人調査 80,000 戸籍取得及び相続人一覧表作成費用です。

翻訳サービス →ご相談はこちら

サービス名目 料金(単位:円) サービス内容
翻訳 16/1word 日本語から英語、中国語、タガログ語、韓国語への翻訳と
英語、中国語、タガログ語、韓国語から日本語への翻訳料金です。日本語に精通しているネイティブスタッフが対応します。
契約書など文書の作成・翻訳 要ご相談 文書の量と質に開きがございますので、ご相談の上お見積もりをご提出させていただきます。

許認可 →ご相談はこちら

サービス名目 料金(単位:円) サービス内容
建築業許可申請 120,000/新規
78,000/追加
40,000/更新
30,000/決算報告
左記の料金体系は知事申請のものです。
大臣申請につきましては、ご相談くださいませ。
パスポート申請 10,000/1人 各種割引がございます。詳細はお問い合わせくださいませ。
なお、左記の料金には申請に必要な戸籍・住民票の取得費用は含まれておりません。
車庫証明 10,000/名義変更
9,800/車庫証明申請
手数料、ステッカー代金、移動費用など諸経費は左記の料金に含まれておりません。
宅建主任申請 90,000/新規(知事)
50,000/更新(知事)
10,000/資格取得/1人
10,000/添付証明書の取得
各種割引がございます。詳細はお問い合わせくださいませ。
なお、左記の料金には申請に必要な諸経費は含まれておりません。

会社設立 →ご相談はこちら

サービス名目 料金(単位:円) サービス内容
株式会社設立 95,000円~ 左料金には法定費用が含まれておりません。
合同会社設立 75,000~ 左料金には法定費用が含まれておりません。
NPO法人設立 150,000~ 左料金には法定費用が含まれておりません。
会社設立コンサルタント 50,000~ ホームページ制作、翻訳などお客様のご要望に応じて料金が変動したします。詳細はお問い合わせください。
 

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東京都町田市鶴川2-19-8 

行政書士うすい法務事務所 

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし) 

メール:usuitks1967@gmail.com 

サイト:http://gyouseishoshi.main.jp/ 

携帯電話:090-6560-7099 

Line:usuitks 

初回ご相談無料 

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東京都町田市の行政書士事務所うすい法務事務所の料金体系を6年ぶりに刷新しました。

 

主要業務に在留資格(ビザ)を追加した点が大きな変更点です。

 

もし外国人の在留資格(ビザ)でお困りでしたらお気軽にご連絡ください。

 

初回相談無料 電話:090-6560-7099 
http://gyouseishoshi.main.jp/price/

車庫証明の証明書を町田警察署にて受領しました。

 

車庫証明の依頼は東京都の行政書士の先生からの電話。

 

そして、その先生の先に、東京都から遠方の地域で

ご活躍なさっている先生がいらっしゃいます。

 

その行政書士の先生の地元のディーラー様が依頼人。

 

複雑なのでフローにしますと、今回の車庫証明の依頼の流れは、以下のとおりになります。

 

 

車両の所有者

当該土地のディーラーさま

ディーラー様と懇意にしている行政書士の先生

その行政書士の先生と協力関係を結ぶ東京都の行政書士の先生

町田市の行政書士

町田警察署

 

といった流れのご依頼だったのですね。

 

今回同業者の先生からご依頼をいただくケースは初めてですが、

東京都から遠方のディーラーのご依頼は、しばしばあります。

逆に、地元の方からのご依頼はほとんどありません。

 

 

 

ご依頼のありがちな例としては、

 

東京から遠方の方がお引越しで町田警察署や多摩地域の

地域に移動。

車を買ったディーラーに町田市への移転について相談

ディーラーさんは、ならば、お引越し先の土地に事務所を持つ行政書士を探して車庫証明の手続きなどを依頼しておきますよ、ご安心くださいと回答

ディーラーさまがグーグルなどで町田市の行政書士の事務所を検索

私の事務所にご依頼

 

 

 

 

といった塩梅です。

 

さて、このような遠方からの車庫証明のご依頼の場合、お引越ししてすぐに車を車庫に入れたい(または引っ越しした時点で車庫証明の申請を済ませておきたい)といったご要望をいただくことがほとんどです。

 

そうすると、ご依頼いただいてすぐに町田警察署などの所轄の警察署に申請できるようにするのが依頼を受ける前提条件となります。

 

弊事務所としましては、そのような前提を満たしたうえでご依頼をお受けられるよう体制を整えています。

 

 

 

ちなみに冒頭の町田警察署で受領した車庫証明はご依頼のもとに郵送しました。

 

これで業務完結しました。

 

迅速な対応が実を結んだだろうか?と自問しています。

 

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