在留資格の変更を申請したけれど、不許可処分となり、

出国に向けた準備活動だけが許される特定活動が与えられた場合、

原則として母国に帰国しなくてはなりません。

 

とはいえ、帰国となると航空チケット代金もかかりますし、

日本で就労したい場合には帰国後認定申請が許可されるまでは

日本で就労ができず、この期間が無駄になるとの判断で、再度申請

をしたい方がいてもおかしくはないのが現状です。特に難民申請

した日本に居住する外国籍の方は、特定活動によって風俗を除いて

制限なく就労ができる制度の下、工場や現場などで働いている方が

ほとんどです。このような難民申請の方は、継続して日本で働きたい

との気持ちになるようです。

 

では、帰国せずに再申請は認められるでしょうか。

 

この帰国に向けた準備活動(出国準備期間)のための

特定活動の期間が31日の場合、再度の変更申請が可能です。

他方、この特定活動のビザが30日の場合、いったん帰国せずに

継続して日本に居住しつつ再申請は認められないのが原則です。

 

しかし、入管の判断によっては30日の場合であっても再申請が

認められる場合があります。

 

ですので、就労のためのビザの再申請が可能な条件が満たさるので

あれば、在留資格の再申請をしてみてはいかがでしょうか。

 

ただし、当然のことながら、真実は条件を満たしていないのに、

あたかもみたしているかのような虚偽の資料を作成して、うその

再申請は絶対だめです。

 

「ルールを守って国際化」

 

は絶対に犯してはならない法治国家日本の鉄則です。

 

もちろん、入管はこのようなウソの申請を実質審査によって見抜く

機関ですから、ウソは絶対に見抜かれますよ。その場合、最悪は

刑法犯として検挙されますし、仮に逮捕・起訴・有罪判決まで

いたらなくても厳しいペナルティが課せられます。

 

偽造結婚とか、偽造卒業証書、偽造やねつ造の雇用契約書

は絶対に作成してはなりません。

 

 

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