寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -44ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

今回は道路車両法の重要事項を引き続きお話します。

1.検査

2.保安基準
3.日常点検

うち、前回は日常点検の問題を解説してきましたが、

なぜ、日常点検が必要なのでしょうか。

よく考えてほしいです。

なぜならば、日常点が事故を未然に防ぐ最後のチェク機能だからです。

例えば、

車両の日々点検が一部漏れていて、

ブレーキが効かなかったら。

タイヤの溝がほとんどなくてスリップしても当然の状況であったなら。

それが大事故を引き起こします。

ここで、覚えていてほしいことです。

日常点検が必要な事項。




この問題も何回も出題されている問題です。

過去問をやっていれば

1.2.3.の問題がわからなくても、4.を見ただけで正解できます。

サービス問題。

必ず正解しなければならない問題でした。

こういう問題で取りこぼすと合格は難しくなります。



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今回も道路車両法の重要事項を引き続きお話します。

1.検査

2.保安基準
3.日常点検

今回は3.日常点検です。


今回出題された試験問題です。

問 11 道路運送車両法に定める自動車の日常点検及び定期点検についての次の文中、 A、B、C、Dに入るべき字句としていずれか正しいものを 1 つ選び、解答用紙の 該当する欄にマークしなさい。

1.自動車運送事業の用に供する自動車の A 又はこれを運行する者は、 B 、 国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点呼、制動装置の作動その 他の C に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

 
2.自動車運送事業の用に供する自動車の Aは、国土交通省令で定める技術上の基準により、当該事業用自動車をD に点検しなければならない。
 

 

1.所有者 2.使用者
1.1 日 1 回、その運行の開始前において 2.自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期において
1.日常的 2.定期的 
1.6 ヵ月毎 2.3 ヵ月毎


答えは。

問 11 正解 A→2 B→1 C→1 D→2(車両法 47 条の 2 第 2 項、48 条 1 項 1 号


 1.自動車運送事業の用に供する自動車の(A→使用者)又はこれらの自動車を運行する者は、(B→1 日 1 回、その運行の開始前において)、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の(C→日常的)に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。

2.自動車運送事業の用に供する自動車の(A→使用者)は、国土交通省令で定める技術上の基準により、当該自動車を(D→3 ヵ月毎)に点検しなければならない。

この問題も何回も出題されている問題です。

過去問をやっていれば

1.2.3.の問題がわからなくても、4.を見ただけで正解できます。

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必ず正解しなければならない問題でした。

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今回も道路車両法の重要事項を引き続きお話します。

1.検査

2.保安基準
3.日常点検

今回は2.保安基準です。


今回出題された試験問題です。

問 12 道路運送車両の保安基準及びその細目を定める告示についての次の記述のうち、誤 っているものを 1 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。 なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1. 貨物の運送の用に供する自動車の車体後面には、最大積載量(タンク自動車にあっては最大積載量、最大積載容積及び積載物品名を表示しなければならない。
2.貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が 7 トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定め る基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

3.貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が 8 トン以上の普通自動車(乗車定員 11 人以上の自動車及びその形状が乗車定員 11 人以上の自動車の形状に類す る自動車を除く。)の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員 等が当該自動車の後者輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものと して、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなけれ ばならない。ただし、告示で定める構造の自動車にあっては、この限りでない。

4.自動車に備えなければならない後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出 している部分の最下部が地上 2 メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触 した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない。

答えは。

正解 4

1.正しい。(保安基準 18 条 7 項)

2.正しい。(保安基準 38 条の 2 第 1 項)

3.正しい。(保安基準 18 条の 2 第 1 項)

4.誤り。後写鏡は、取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が 地上 1.8 メートル以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造でなければならない(保安基準細目 224 条 1 項 2 号)。

この問題も何回も出題されている問題です。

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今回は道路車両法で重要事項をお話します。
1.検査
2.保安基準
3.日常点検

そこで今回出題された問題の検査について解説します。

「検査」


今回出題された試験問題です。


問 10 自動車の検査等に関する次の記述のうち、正しいものを 2 つ選び、解答用紙の 該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されてい る事項以外は考慮しないものとする。

1.自動車運送事業の用に供する自動車は、自動車検査証を当該自動車又は当該自動又は当該自動車の所属する営業所に備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

2.自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第 67 条(自 動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記 入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

3.初めて自動車検査証の交付を受ける貨物の運送の用に供する事業用自動車であっ て、車両総重量 8 トン未満の自動車の当該自動車検査証の有効期間は 1 年である。

4.自動車検査証の有効期間の起算日は、当該自動車検査証を交付する日又は当該自 動車検査証に有効期間を記入する日とする。ただし、自動車検査証の有効期間が満 了する日の 1 ヵ月前から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自 動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する 日の翌日とする。

答えは。

問 10 正解 2,4 
1.誤り。自動車検査証は当該自動車に備え付けるのである。(車両法 66 条 1 項)
営業所ではない。
2.正しい。(車両法 62 条 5 項)
3.誤り。初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量 8 トン未満の貨物自動車については、当該自動車検査証の有効期間は 2 年である(車両法 61 条 2 項 1 号)。
4.正しい。(車両法施行規則 44 条 1 項)


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貨物自動車運送事業法で重要事項として
1.運行管理者の業務
2.点呼
3.報告

今回出題された問題を解説してきましたが、
次に重要事項は
4.過労運転防止です。

引き続き、貨物自動車運送事業法の重要事項。

過労運転防止です。

今回出題された試験問題です。

問 2 貨物自動車運送事業輸送安全規則に定める貨物自動車運送事業者の過労運転の防 止についての次の文中、A、B、C、Dに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~8) から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに A 事業用自動 車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。

2.前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、 B 以内の期間 を定めて使用される者又は試みの試用期間中の者(14 日を超えて引き続き使用され るに至った者を除く。)であってはならない。

3.貨物自動車運送事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業 員(以下「乗務員」という。)の  C  の把握に努め、疾病、疲労その他の理由によ り D 運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業 用自動車に乗務させてはならない。

1.乗務状況 2.2 ヵ月 3.安全な 4.必要な資格を有する
5.継続して 6.必要な員数の 7.3 ヵ月 8.健康状態

答えは。

問 2 正解 A6 B2 C8 D3(安全規則 3 条 1 項、2 項、6 項)

1.一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに [A⇒必要な員数の] 事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。

2.前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、 [B⇒2 ヵ月以内]  の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(14 日を超えて引き続き 使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

3.貨物自動車運送事業者は、乗務員の [C⇒健康状態] の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により [D⇒安全な] 運転をし、又はその補助をすることができないお それがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。




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前回は運行管理者の業務でした。

今回も、貨物自動車運送事業法の重要事項。

事故報告です。。

今回出題された試験問題です。


今回8月に実施された試験、問題を見てみましょう。

問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを 1 つ選び、解答用紙の該当 する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事 項以外は考慮しないものとする。

1.事業用自動車が踏切を通過中、その先の道路が渋滞していたため前車に続き停車 したところ、当該自動車の後部が踏切内に残った状態となり、そこに進行してきた 列車と接触事故を起こした。

2.事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故 を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に 20 日間の医師の治療を要 する傷害を生じさせた。

3.事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突 した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該 運転者が 10 日間の医師の治療を要する傷害を負った。

4.高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被 けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。

答えは。

正解 2

1.報告を要する。「鉄道車両との接触事故」に該当するので報告を要する(事故報告規則 2 条 1 号)

2.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には報告を要するが(事故報告規則 2 条 3 号)、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14 日 以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害 で医師の治療を要する期間が 30 日以上のもの」のことをいい、「20 日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの」は、重傷者を生じた事故には該当しない。

3.報告を要する。「転覆事故」に該当するので報告を要する(事故報告規則 2 条 1 号)。なお、「転覆」とは「自動車が道路上において路面と 35 度以上傾斜 したとき」をいう。
運転者席を下にして横転しているので要する。(事 故報告規則 別記様式)。

4.報告を要する。「故障により被けん引自動車の分離を生じたもの」に該当するので報告を要する。(事 故報告規則 2条12号)。



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前回は運行管理者の点呼でした。

今回も、貨物自動車運送事業法の重要事項。

運行管理者の業務です。。

今回出題された試験問題です。


今回8月に実施された試験、問題を見てみましょう。

運行管理者の業務

問3

問 3 次の記述のうち、運行管理者の行なわなければならない業務として、正しいもの を 2 つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、 各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるとき は、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講 ずること。

2.一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関して緊 急を要する事項に限り、遅滞なく、助言を行うこと。

3.法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び 指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で 定めるアルコール検知器を備え置くこと。

4.運転者に対し、道路運送車両法第 47 条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定による点検(日 常点検)を実施し、又はその確認をすることについて、指導、監督を行うこと。

答えは。

正解 1,4

1.正しい。(安全規則 20 条 1 項 16 号)

2.誤り。運行管理者は、一般貨物自動車運送事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる(安全規則 20 条 3項)。

この表現は要注意です。

・・・・限り。

助言する事項は「緊急を要する事項」に限られるわけではない。


3.誤り。前段は正解です。

後半の「アルコール検知器を備え置く」

ではない。

常時有効に保持することである(安全規則 20 条 1 項 8 号)。

4.正しい。

第七条  
三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認


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前回は運行管理者は「点呼に始まり点呼で終わる」。

これから新たにスタートする方にこれは試験まで肝に銘じて必ず覚えていてほしいことです。

そこで、今回出題された試験問題です。


今回8月に実施された試験、問題を見てみましょう。

点呼です。

問 4 次の記述のうち、貨物自動車運送事業者の事業用自動車の運転者(以下「運転者」 という。)に対する乗務前の点呼(運転者の所属する営業所において対面で行うもの に限る。)において、運行管理者が法令の定めにより実施しなければならない事項と して正しいものをすべて選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


1.「道路運送車両法第 47 条の 2 第 1 項及び第 2 項の規定による点検(日常点検)の 実施又はその確認」について報告を求め、及び確認を行う。

2.「酒気帯びの有無」について、報告を求めるとともに、運転者の状態を目視等で確 認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器(国土交通 大臣が告示で定めるもの。)を用いて確認を行う。

3.「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無」 について報告を求め、確認を行う。

4.「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」について報告を求め、及び確認を行う。

5.「事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示」をする。

答えは

正解 1,2,3,5

1.正しい。(安全規則 7 条 1 項 3 号)

2.正しい。(安全規則 7 条 1 項 1 号、4 項)

3.正しい。(安全規則 7 条 1 項 2 号)

4.誤り。

「貨物の積載重量及び貨物の積載状況」についての報告・確認は実施しなければならない事項ではない。

5.正しい。(安全規則 7 条 1 項本文)

安全規則、条文はこちらです。

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一  酒気帯びの有無
二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認


おぼえたり、記憶しようとする必要はありません。

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ユーチューブでアップしている動画を参考までに見てください。

こちらを御覧ください。





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前回は労働基準法の定形問題についてでした。

今回の労働基準法です。

労働基準法のも点数がとても取りやすい問題なんです。


今回もーチューブでアップしている動画を参考までに見てください。

労働基準法

過去問例に説明をしますが、理解できれば同様な問題は誰でも正解ができる問題だと理解できます。

寺子屋塾運行管理者では労働基準法は満点をとることを目指します。

動画はこちらを御覧ください。






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