皆さんこんばんは。
このブログは何度も試験を受けていて資格の取得に苦戦している人が合格するためのブログです。
確実に合格するためには寺子屋塾がお薦めですが、寺子屋塾を受講しなくても試験受験に有用な情報を発信していますのでドンドン有効活用してください。
必ず、役に立つ情報を得ることができます。
このブログは何度も試験を受けていて資格の取得に苦戦している人が合格するためのブログです。
確実に合格するためには寺子屋塾がお薦めですが、寺子屋塾を受講しなくても試験受験に有用な情報を発信していますのでドンドン有効活用してください。
必ず、役に立つ情報を得ることができます。
前回は運行管理者の業務でした。
今回も、貨物自動車運送事業法の重要事項。
事故報告です。。
今回出題された試験問題です。
今回8月に実施された試験、問題を見てみましょう。
問 5 次の自動車事故に関する記述のうち、一般貨物自動車運送事業者が自動車事故報告規則に基づく国土交通大臣への報告を要しないものを 1 つ選び、解答用紙の該当 する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事 項以外は考慮しないものとする。
1.事業用自動車が踏切を通過中、その先の道路が渋滞していたため前車に続き停車 したところ、当該自動車の後部が踏切内に残った状態となり、そこに進行してきた 列車と接触事故を起こした。
2.事業用自動車が左折したところ、左後方から走行してきた自転車を巻き込む事故 を起こした。この事故で、当該自転車に乗車していた者に 20 日間の医師の治療を要 する傷害を生じさせた。
3.事業用自動車の運転者が運転操作を誤り、当該事業用自動車が道路の側壁に衝突 した後、運転席側を下にして横転した状態で道路上に停車した。この事故で、当該 運転者が 10 日間の医師の治療を要する傷害を負った。
4.高速自動車国道を走行中の事業用けん引自動車のけん引装置が故障し、事業用被 けん引自動車と当該けん引自動車が分離した。
答えは。
正解 2
1.報告を要する。「鉄道車両との接触事故」に該当するので報告を要する(事故報告規則 2 条 1 号)。
2.報告を要しない。「重傷者を生じた事故」があった場合には報告を要するが(事故報告規則 2 条 3 号)、ここでいう重傷とは「腕などの骨折や内臓の破裂」、「14 日 以上病院に入院することを要する傷害」又は「病院に入院することを要する傷害 で医師の治療を要する期間が 30 日以上のもの」のことをいい、「20 日間の医師の治療を要する傷害を生じさせたもの」は、重傷者を生じた事故には該当しない。
3.報告を要する。「転覆事故」に該当するので報告を要する(事故報告規則 2 条 1 号)。なお、「転覆」とは「自動車が道路上において路面と 35 度以上傾斜 したとき」をいう。
運転者席を下にして横転しているので要する。(事 故報告規則 別記様式)。
4.報告を要する。「故障により被けん引自動車の分離を生じたもの」に該当するので報告を要する。(事 故報告規則 2条12号)。
また、寺子屋塾でこれから新たにスタートする人はメールマガジン申し込んでください。
もちろん無料です。
運行管理者試験についても役に立つ情報を公開してます。
運行管理者試験についても役に立つ情報を公開してます。
また、どうしたら合格できるかを解説してます。
受験生には最低限理解してほしいことです。
これをよんでからブログを読めば、より一層理解を深めることができます。
だれでも申込み購読できます。
メールマガジンは開始、中止、が可能です。